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2020年4月28日現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴う非常事態宣言発令の影響で、政府より人の密集を避ける為の店舗の営業自粛、企業のテレワーク・リモートワークの要請が出されております。今後、企業によっては業績悪化を予測した会社組織の変更を余儀なくされる可能性があります。本記事では会社組織の変更時における役員変更について記載しますので、参考にして頂ければと思います。
現在、国が企業に対して助成金や補助金などの対策を打ち出していますが、それだけでは不十分な企業も多いでしょう。その場合、まず考えなければいけない事は、人員削減などによる固定費の削減です。もちろん社員の事を考えれば削減などするべきではありませんが、経営者の立場からすると会社存続の為には取らざるを得ない対応だと思います。
人員削減を実行する場合、役員が削減対象となることもあり得ます。役員が退職するあたって、会社都合の場合は役員の解任扱い、本人都合の場合は辞任扱いとなります。辞任の場合は本人の意思なので問題ありませんが、解任の場合は注意が必要です。株主総会による解任はいつでも可能ですが、正当な理由がなければ当該役員から損害賠償を請求される可能性もありますので、十分な話し合いなどが必要になります。
役員が変更になった場合は、必ず役員変更登記の申請をする必要があります。役員変更をしても変更登記申請をしていない企業は意外と多いのですが(特に中小企業)、登記事項に変更が生じた際には、変更のあった日から2週間以内に変更登記申請をしないといけないという規定がありますのでご注意下さい。(会社法第915条第1項)
今回の記事では新型コロナウイルスの影響による会社組織の変更時における役員変更について書かせて頂いておりますが、役員変更はその他色々な場面で頻繁に発生します。その都度役員変更登記申請が必要になりますが、司法書士に依頼する度に払う費用が負担と感じている方もいるのではないでしょうか。
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今回は新型コロナウイルスの影響による会社組織変更時の役員変更について書かせて頂きました。現在、新型コロナウイルスの感染拡大により未曽有の事態となっておりますが、一刻も早く終息し、少しでも早く今までの生活が取り戻せることを願っております。最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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