会社を設立してから数年が経つと、役員の任期満了に伴う「重任(じゅうにん)」を中心に登記申請の機会がやってきます。
この際に、やるべき法人登記を放置してしまう「登記懈怠(けたい)」は、決して珍しいことではありません。そもそも法人登記の内容は、変更が生じた都度、正しくアップデートすることが法律で義務付けられています。本記事では、登記懈怠に関するルールと、放置した場合のリスク・デメリットを解説します。
会社の登記懈怠とは?過料やリスク・デメリットを解説
会社の登記懈怠とは?
登記懈怠とは、登記すべき事項に変更が生じたにもかかわらず、法律で定められた期間内に登記申請を行わず放置している状態を指します。うっかり忘れてしまったケースも含め、株式会社を中心に多くの会社で発生し得るものです。
株式会社が対象の義務
会社法上、役員変更や本店移転、商号変更、目的変更、増資などの事項に変更があった場合、原則として2週間以内に変更登記を申請することが義務付けられています。これは株式会社に限らず合同会社などにも共通するルールですが、株式会社は役員に任期があるため、登記懈怠が発生しやすい会社形態といえます。
なかでも役員重任で発生しやすい
株式会社の取締役の任期は原則2年(監査役は4年)ですが、非公開会社であれば定款で最長10年まで延長できます。任期が満了した役員を株主総会で再選し、そのまま職務を継続する場合も「重任」として登記が必要です。
設立時に選任した役員がそのまま任期満了を迎えるケースは多く、創業後初めての重任登記のタイミングで、登記の存在自体を忘れていたり、株主総会議事録の作成を後回しにしたりして懈怠に陥りやすい傾向があります。
放置を続けると「みなし解散」も
登記懈怠が長期にわたって続くと、法務局から「事業を廃止していないのに長期間登記がない会社」と判断され、最終的に「みなし解散」の対象となる可能性があります。株式会社の場合、最後の登記から12年間登記がないと、みなし解散の手続きが進められます。重任登記を怠ったまま何年も放置することは、この点でも大きなリスクとなります。
登記懈怠が発生する背景
なぜ登記懈怠は起きてしまうのでしょうか?背景には、次のような要因があります。
まず、税理士や司法書士といった顧問士業がついていない、あるいは登記業務まで依頼していない会社では、変更の必要性に周囲が気づきにくいという事情があります。本店移転や商号変更のように取引先とのやり取りの中で気づく変更と異なり、役員の重任は社内だけで完結するため、外部から指摘を受ける機会がほとんどありません。
次に、経営者自身に登記制度そのものへの知識や重要性の認識が乏しいケースも少なくありません。「株主総会で再任を決議すれば手続きは完了」と考え、法務局への登記申請までが必要だという点を理解していない経営者もいます。
さらに、任期を10年に設定している会社では、次の重任のタイミングまでの期間が長いため、なおのこと忘れやすくなります。設立から10年という期間は、事業のフェーズや担当者の入れ替わりも起きやすく、当時の経緯を知る人がいなくなってしまうことも一因です。
法人登記を懈怠することによるリスク・デメリット
登記懈怠は、過料の支払いだけにとどまらず、会社経営全体に影響を及ぼすリスクをはらんでいます。主なリスクを整理すると、以下のとおりです。
リスクの種類 | 概要 |
|---|---|
みなし解散 | 一定期間登記がないと法人格が消滅するおそれ |
信用低下 | 取引先・金融機関からの評価に悪影響 |
許認可・資格・補助金 | 更新や申請時に登記事項証明書の不備で却下・補正の対象 |
IPO・資金調達 | デューデリジェンスで指摘され、スケジュールに影響 |
資本提携・融資 | 契約や審査の前提条件を満たせない可能性 |
みなし解散のリスク
前述のとおり、登記が長期間放置されると、みなし解散の対象になる可能性があります。解散したとみなされると、事業を継続するには会社継続の手続きや、場合によっては再設立に近い対応が必要となり、大きな負担が生じます。
信用低下のリスク
登記情報は誰でも取得できる公開情報です。役員の登記が実態と一致していない、あるいは長期間更新されていない状態は、「管理体制がずさんな会社」という印象を取引先や金融機関に与えかねません。特に新規の取引開始時や融資審査の場面では、登記事項証明書の確認は一般的な確認事項です。
許認可・資格・補助金への影響
建設業許可などの許認可や、特定の資格の維持・更新、補助金の申請では、最新の登記事項証明書の提出が求められます。役員重任の登記を怠っていると、申請時に補正を求められたり、最悪の場合は申請自体が受け付けられなかったりする可能性があります。
IPO・資金調達・資本提携・融資への影響
スタートアップにとって特に重要なのが、IPOや資金調達の場面です。ベンチャーキャピタルからの出資や資本提携、銀行融資では、必ず登記事項証明書による会社情報の確認が行われます。
役員の任期・重任の管理が不十分であることが発覚すると、契約や審査の前提条件を欠く(=そもそも役員が正しく選任されていない状態)と判断され、交渉の遅延や条件の見直しにつながるおそれがあります。IPOを目指す段階での監査・審査においては、登記懈怠は確実に指摘対象となります。
登記懈怠を防止するために必要なこと
登記懈怠を未然に防ぐためには、次の2つの視点が欠かせません。
まず、登記のルールと役員の任期について正しく理解しておくことです。取締役の任期は原則2年、非公開会社では定款により最長10年まで延長できますが、任期を延ばすほど「次にいつ重任登記が必要か」を忘れやすくなる点は認識しておく必要があります。設立時の定款や登記事項証明書を確認し、自社の役員任期がいつ満了するのかを把握しておきましょう。
次に、気づける人や機会を増やす仕組みづくりが有効です。顧問税理士や司法書士と連携し、決算のタイミングなどで任期確認を依頼する、あるいは社内でカレンダーに任期満了日を登録し、複数人でリマインドできる体制を整えることが望ましいです。任期をあえて短く(2年など)設定し、確認の頻度を上げることも、懈怠防止の観点では有効な対策の一つです。
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監修者:司法書士 小林 哲士(弁護士法人GVA法律事務所 / 東京司法書士会所属)
GVA法律事務所、司法書士。都内司法書士事務所において商業登記を含む企業法務に従事。現在は、コーポレート、ファイナンスを中心とした法務サービスをベンチャー企業に対して提供している。
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