会社の登記懈怠とは?用語の意味から過料について解説します

商業登記の基礎知識
投稿日:2020.08.26
会社の登記懈怠とは?用語の意味から過料について解説します

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「登記懈怠(とうきけたい)」とは?

「登記懈怠」という言葉をご存知でしょうか?

難しい漢字ですが「とうきけたい」と読みます。
初めて見たという方も多いのではないでしょうか?

単語の意味としては「会社がすべき登記の申請をせずに放置していること」を指します。

会社を経営していく中で変更が生じることは様々あると思いますが、その中には法務局に登記申請が義務付けられていることがあります。代表的なところでは、本店移転(会社の住所移転)、役員の新任・辞任、役員の重任、会社の目的変更、商号(社名)変更、といったものです(もちろんこれら以外にもあります)。
意外なところでは、代表取締役の住所変更の場合も登記が必要になります。

つまり「社長が住宅を購入して引っ越す」「会社の移転に合わせて会社の近くに引っ越す」だけでも登記申請が必要になります。

登記申請の期限は変更が生じてから2週間

そしてこの登記申請、会社法では会社の登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に変更登記しなければならないと定められています。
「意外に猶予ないんですね。」と思われる方もいらっしゃるかと思います。

実は2週間をすぎて登記申請しても登記自体は可能です。2週間経過を理由に受理を拒絶されるようなことはありません。
では何が問題なのでしょうか?

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2週間をすぎると過料という制裁金が課される可能性がある

この2週間を過ぎて登記を申請した場合、代表者個人に対して100万円以下の制裁金の支払いを課される可能性があります。この制裁金を「過料」といいます。

この過料、100万円以下とは決まっているのですが、登記種類ごとの金額や、期限をどれだけ過ぎたらいくら発生するのか明確な基準はありません。それどころか数年間放置していたが過料が課されない場合もあれば、1年未満でも過料が課される場合まで、様々なケースがあるようです。つまり「このくらいなら大丈夫」という基準がないのです。この過料、100万円以下とは決まっているのですが、登記種類ごとの金額や、期限をどれだけ過ぎたらいくら発生するのか明確な基準はありません。それどころか数年間放置していたが過料が課されない場合もあれば、1年未満でも過料が課される場合まで、様々なケースがあるようです。つまり「このくらいなら大丈夫」という基準がないのです。

金額については、100万円を満額で課されるケースはほとんどなく、数万〜10万円程度が中心で、懈怠期間に応じて金額が設定されるようです(金額の決定は裁判所が行います)。

定められたとおりに登記申請をしていれば発生しない費用ですし、何より登記申請は会社の最新の状況を公開しておくために必要なプロセスです。期限以内の申請を心掛けるのはもちろんですが、万が一過ぎてしまった場合も速やかに登記申請を行いましょう。

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監修者:司法書士 小林 哲士(弁護士法人GVA法律事務所 / 東京司法書士会所属)

GVA法律事務所、司法書士。都内司法書士事務所において商業登記を含む企業法務に従事。現在は、コーポレート、ファイナンスを中心とした法務サービスをベンチャー企業に対して提供している。

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