法人の更正登記とは?手続きや必要書類を解説

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.08.28
法人の更正登記とは?手続きや必要書類を解説

法人は自身の本店所在地など様々な事項について登記すべき義務を負っています。これには登記申請が必要となりますが、その登記内容が誤っていた場合、登記はどのように修正されるのか、どういった手続きが必要なのかについてご存じの方は多くはないでしょう。

本記事では、こういった場合になされる更正登記について解説します。


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法人登記における更正とは?

法人登記における更正とはどのような意味でどのようなケースで用いられるのでしょうか。ここでは法人登記における更正について解説します。

間違って登記された事項を修正・訂正すること

法人登記における更正とは、間違って登記された事項を修正・訂正することや不完全な内容の登記を是正することを意味します。つまり、何らかの理由で登記される事項が間違っている、それがそのまま登記されているようなケースで更正登記はなされます。

間違った内容の登記がされる原因としてまず考えられえるのが、申請内容は合っていたが登記官が誤って異なる内容で登記してしまった場合です。このようなケースはそれほどないと思われ、この場合は登記官が職権で遅滞なく更正するため、会社自身が更正登記を申請する必要はありません。

それ以外の場合は、更正登記を申請することで誤った内容の登記を修正することができます。

登記と事実関係に不一致がある場合に対象になる

ただし、間違いであれば何でも修正できるわけではありません。
更正登記は登記と事実関係に不一致がある場合に限られます。

例えば、4月1日に3月31日を効力発生日とする本店移転登記を申請した後、実際は4月10日を効力発生日とする本店移転だった場合、登記申請をした4月1日時点では4月10日の本店移転は存在していない(事実関係がない)こととなるため、更正登記をすることはできません。

一方で、4月1日にAという住所に移転する本店移転登記を申請した後、実際はBという住所に移転する本店移転だった場合、登記申請をした4月1日時点で「Bという住所に移転する本店移転」が存在している(事実関係がある)ため、登記と事実関係に不一致があることから更正登記をすることができます。

申請しなければならない登記をしなかったケースは更正に該当しない

申請しなければならなかった登記事項について登記申請をしていなかった場合には、単なる登記申請忘れになるためこの場合には更正登記には該当しません。

例:複数名の役員変更において、一部の役員変更登記を失念していた
例えば、複数の登記申請をするつもりだったが一部に抜けがあった、などのケースは更正の対象にはなりません。この場合には単に登記をしていないだけの状態であり、放置すると登記義務の懈怠になってしまうので速やかに申請する必要があります。

このように申請内容自体が誤りでない場合には通常の変更登記とみなされるため、更正登記には該当しません。

錯誤や遺漏とは?

誤った登記が作出される原因として「錯誤」(さくご)と「遺漏」(いろう)があります。錯誤とは間違いや誤りを指すもので間違いや誤りによって誤った内容が登記されてしまったケースを意味します。これに対して、遺漏とは内容に抜け漏れがあったことを意味します。

例えば、株式会社の代表取締役は住所及び氏名が登記されますが、そのうち住所が登記されていないような状態の場合は遺漏による更正によるものと考えられます。

法人の更正登記に必要な手続き・書類

では法人の更正登記に必要な手続きや書類にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、必要な手続きや書類について解説します。

更正登記の申請書、添付書類を法務局に提出する

まずは更正登記の申請書と添付書類を法務局へ提出します。なお、ここでは本店移転の際に住所を誤って登記申請してしまった場合の更正登記を例に解説します。

必要書類について本店移転の申請時とは異なり、株主総会議事録は不要です。しかし、更正登記には錯誤または遺漏があったことを証する書面が必要とされており、その書面として株主総会議事録などが必要となる場合があります。
この必要書面は錯誤の内容によって異なるため、法務局へ事前に確認するようにしましょう。

登記申請書については法務局のHPでフォーマットが公開されています。必ずしもこれを使わないといけないものではありませんが、フォーマットに沿って作成するのが無難でしょう。フォーマットはこちらからダウンロードして使用できます。以下は登記申請所のフォーマットのサンプルです。





上記のフォーマットを見ていただければ分かるように、申請書の最初に本店所在地を記載する欄には更正前の住所を記載します。そして申請人の欄には更正後の正しい本店所在地を記載することになります。順番を間違わないように正確に記載しましょう。

更正登記の登録免許税

更正登記の登録免許税額は2万円です。登録免許税の金額に対応した収入印紙を
貼り付けして納付します。

登記のミス=必ずしも更正登記とは限らないことに注意

登記内容について誤った内容を登記してしまった更正登記によって正しい内容に修正ができます。

ただし、登記に関するミスが全て更正登記の対象になるとは限りません。本来すべき登記申請に抜け漏れがあった場合や、複数名の役員変更において役員の人数を誤って登記してしまった場合には単なる役員変更登記が必要になるなどミスの内容によって対応が異なる点には注意が必要です。

また錯誤の内容によって登記申請の際の必要書類も異なるため、更正登記を申請する際には必ず事前に法務局へ相談しておきましょう。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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