【徹底比較】会社設立の費用・手続きと司法書士に依頼するメリット・デメリット

商業登記の基礎知識
投稿日:2025.07.08
【徹底比較】会社設立の費用・手続きと司法書士に依頼するメリット・デメリット

初めて会社を設立する方にとって、「株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか」「手続きは自分ですべきか、専門家に依頼すべきか」といった疑問は尽きないでしょう。

本記事では、会社設立を検討されている方向けに、以下のポイントについて理解できるよう解説します。本記事を読めば、会社設立に関するこれらの疑問を解消し、スムーズなスタートを切るための道筋が見えてくるでしょう。

  • 会社形態(株式会社・合同会社)の選択肢と比較
  • 会社設立の手続きの流れ
  • 設立方法(自力・専門家・クラウド)の比較
  • 司法書士に依頼するメリット・デメリットと費用相場


会社形態の基本:株式会社と合同会社

現在、新たに会社を設立する場合、そのほとんどが「株式会社」または「合同会社」のいずれかを選択することになります。かつては有限会社という形態もありましたが、2006年の会社法施行により新たに設立することはできなくなりました。株式会社と合同会社にはそれぞれ特徴があり、事業の規模や将来の想定によってどちらが適しているかが異なります。

株式会社と合同会社の比較

項目

株式会社

合同会社

社会的信用度

高い

株式会社に比べると低い傾向

設立費用(実費)

約20.2万円~24万円程度

約6万円~10万円程度

意思決定機関

株主総会、取締役会

社員の同意(原則として総社員の同意)

役員の任期

原則2年(非公開会社は最長10年まで伸長可)

なし(定款で定めることは可能)

利益の配分

原則として出資比率(持株比率)に応じて配当

定款で自由に定めることが可能

資金調達方法

金融機関からの融資はもちろん、株式の発行による増資など多様

社員からの追加出資や金融機関からの借入が主

定款認証

必要(公証役場で行う)

不要

株式会社と合同会社の設立費用の比較

以下は、司法書士報酬などを除いた、会社設立において必ずかかる費用の比較です。

費用項目

株式会社

合同会社

備考

定款用収入印紙代

40,000円

40,000円

※電子定款の場合は不要

定款認証手数料

30,000円~50,000円

不要

資本金の額によって変動

定款謄本手数料

約2,000円

不要

登録免許税

150,000円(または資本金額×0.7%の高い方)

60,000円(または資本金額×0.7%の高い方)

国に納める税金

両法人とも電子定款を利用することで収入印紙代の4万円が不要になります。また、合同会社は定款認証が不要なためその分の費用がかからないのと、設立登記の登録免許税が低額になります。これらの費用差が、「合同会社が安く設立できる」と言われる大きな理由です。

会社設立に必要な手続き

次に、会社設立の具体的な手続きの流れを見ていきましょう。株式会社と合同会社では、手続きに若干の違いがあります。

株式会社の設立手続きの流れ

  1. 基本事項の決定 商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金の額、発起人(出資者)、役員構成などを決定します。特に事業目的は、将来行う可能性のある事業も視野に入れて検討する必要があります。
  2. 定款の作成 会社の基本的なルールを定めた「定款」を作成します。
  3. 定款の認証 作成した定款が法的に有効であることを証明してもらうため、公証役場で認証を受けます。これは株式会社のみ必要になります。
  4. 資本金の払込み 発起人個人の銀行口座に、定められた資本金を振り込みます。この時点ではまだ会社名義の口座は作れないため、発起人代表の口座を使用します。
  5. 設立登記申請書類の作成 法務局に提出するための登記申請書や、就任承諾書、払込証明書などの添付書類一式を作成します。
  6. 法務局へ設立登記申請 本店所在地を管轄する法務局に、作成した書類一式を提出します。この申請日が、会社の設立日(創立記念日)となります。

合同会社の設立手続きの流れ

  1. 基本事項の決定 株式会社と同様に、商号、本店所在地、事業目的、資本金、社員構成などを決定します。
  2. 定款の作成 株式会社と同様に定款を作成します。
  3. 資本金の払込み 出資者(社員)が、定められた資本金を払い込みます。
  4. 設立登記申請書類の作成 登記申請書、添付書類を作成します。
  5. 法務局へ設立登記申請 本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。

合同会社の手続きは、株式会社のステップから「3. 定款の認証」が省略されています。また、定款の内容や資本金の払込方法など若干異なります。

会社設立を行う3つの方法

会社設立の手続きは、大きく分けて以下の3つの方法で行うことができます。それぞれのメリット・デメリット、そして費用感を比較してみましょう。

  1. 自分で書類を作成して設立登記する
  2. 司法書士などの専門家に依頼する
  3. クラウドの会社設立サービス(freee 会社設立など)を利用して設立登記する

3つの設立方法の比較

株式会社の設立を例に3つの方法を比較してみましょう。

項目

①自分で設立

②司法書士に依頼

③クラウドサービス

総費用

約24.2万円~(紙定款の場合)

約20.2万円~(司法書士報酬は除く)

約20.2万円~(電子定款を利用)

手間・時間

非常にかかる(調査、書類作成、法務局等への訪問)

ほぼ発生しない(専門家との打合せのみ)

比較的かからない(フォーム入力中心)

専門性・正確性

低い(全て自己責任)

非常に高い(専門家による法的チェック)

中程度(定型的な内容に限られる)

サポート

なし

手厚い専門的アドバイス、設立後のフォロー

限定的(システムの操作方法など)

会社設立を司法書士に依頼するメリット・デメリット

設立方法の選択肢の中でも、特に専門家である司法書士への依頼について、そのメリットとデメリットを解説します。

司法書士に依頼するメリット

  • 本業の準備に専念できる(時間的なメリット): 起業前は、事業計画の策定、資金調達、オフィスや店舗の準備、Webサイトの構築など、やるべきことがたくさんあります。司法書士に任せることで、最も重要な「事業の準備」に集中できます。
  • 電子定款の利用で印紙代4万円が不要に 司法書士は電子定款作成の設備を用意していることが多いため、ご自身で紙の定款を作成する場合にかかる印紙代4万円を節約できます。
  • 将来を見据えた最適な定款を作成できる:定款は一度作ると、変更するには株主総会の決議と登記申請が必要になり、費用と手間がかかります。司法書士は、単に会社を設立するだけでなく、機関設計や資本政策、許認可を想定した事業目的など、将来の事業展開を見据えたアドバイスを提供できます。
  • 手続きの確実性とスピード:登記の専門家である司法書士が手続きを行うため、書類の不備で法務局から補正(修正)を求められるリスクを低くできます。設立までのスケジュールに合わせてスムーズで確実に会社を設立できます。

司法書士に依頼するデメリット

  • 専門家報酬(コスト)が発生する 当然ながら、専門家への依頼には報酬が発生します。とにかく1円でも安く設立したいという方にとっては、この費用が最大のデメリットとなります。
  • 司法書士とのコミュニケーションの手間 依頼する以上、司法書士と打ち合わせを行う時間、依頼先を比較検討する時間が必要になります。

会社設立を司法書士に依頼する場合の費用相場

では、実際に司法書士に会社設立を依頼した場合、どのくらいの報酬がかかるのでしょうか。これは事務所の方針やサービス内容によって異なりますが、多くの場合、以下の価格に収まっているようです。

  • 株式会社設立の司法書士報酬: 5万円 ~ 15万円 程度
  • 合同会社設立の司法書士報酬: 4万円 ~ 10万円 程度

※なお、司法書士会のアンケートによると、発起人2名、資本金の額500万円の株式会社の発起設立による設立登記の平均報酬額として107,887円と紹介されています。

この報酬には、通常、以下の業務が含まれています。

  • 設立に関する相談
  • 定款の作成・認証手続きのサポート
  • 設立登記申請書の作成
  • 法務局への登記申請代理

総費用のシミュレーション(株式会社の場合)

  • 法定実費(電子定款利用):約20.2万円
  • 司法書士報酬:10.7万円(上記の司法書士会アンケートから抜粋)
  • 合計:約30.9万円

メリット・デメリットを見極めて会社設立方法を選択しましょう

会社設立の選択肢と、司法書士に依頼するメリット・デメリットを解説しました。どの方法が一番良い、という絶対的な正解はなく、ご自身の状況や価値観に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。以下が依頼方法を決めるポイントになりますので、十分な比較検討をおすすめします。

  • 費用を最優先し、時間と手間をかけられる場合 「自分で設立」または「クラウドサービス」が選択肢になります。特にクラウドサービスは、電子定款のメリットを享受できるため、有力な候補となります。
  • 本業に集中し、確実かつスムーズに会社を立ち上げたい場合 「司法書士への依頼」が最適です。初期投資はかかりますが、時間的・精神的な負担を大幅に軽減し、将来の事業展開まで見据えた検討ができます。

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  • 株主総会議事録
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  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
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  • 定款
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