会社変更登記(商業登記)を専門家へ依頼する場合や自分で申請する場合に必要なもの

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.09.20
会社変更登記(商業登記)を専門家へ依頼する場合や自分で申請する場合に必要なもの

この記事では会社変更登記(商業登記)を代理人(司法書士)に依頼する場合や自分で申請する際に必要なものを説明しています。事前に準備してくことでスムーズに申請ができるものもありますので、これから会社変更登記(商業登記)をする方は参考にして頂ければと思います。

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代理人(司法書士)に依頼する場合に必要なもの

会社変更登記を代理人(司法書士)へ依頼する場合は、打ち合わせ時に〇〇を準備して下さいなど指示をされると思いますので、その指示に従って必要なものをご準備下さい。ここでは一般的に必要なものをご紹介します。

登録免許税

登録免許税は登記変更申請をする際に必ず納めなければならない税金です。司法書士へ依頼する場合でも自分で登記申請をする場合でも金額は同一です。登記の種類により金額が変わりますので、自分の申請する登記の登録免許税をご確認下さい。

  • 本店移転(管轄内):30,000円
  • 本店移転(管轄外):60,000円
  • 商号変更     :30,000円
  • 目的変更     :30,000円
  • 株式分割     :30,000円
  • 役員変更(資本金が1億円以下の場合):10,000円
  • 役員変更(資本金が1億円を超える場合):30,000円
  • 代表取締役の住所変更(資本金が1億円以下の場合):10,000円
  • 代表取締役の住所変更(資本金が1億円を超える場合):30,000円
  • 募集株式の発行:増加する資本金の額に1000分の7を乗じた額(ただし、この額が30,000円に満たない場合は30,000円)


専門家報酬(手数料)

司法書士へ依頼する場合は専門家報酬(手数料)の支払いが必要になります。金額は依頼する司法書士や登記種類によって異なりますので、依頼する司法書士へ事前にお見積り下さい。

例えば関東地区で本店移転を依頼した場合の全体の平均額は47,466円とされています※
※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より

登記簿謄本など現在の登記情報が確認できるもの

変更登記申請書の作成時に現在の登記情報を正確に確認する為に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になります。司法書士側が準備してくれる場合もありますので、詳しくは依頼する司法書士へご確認下さい。

登記変更の情報が確認できるもの

変更登記申請書の作成時に変更情報が確認できるものが必要です。例えば、本店移転の際には本店移転を決議した取締役会議事録や株主総会議事録が必要になります。こちらも登記の種類によって異なりますし、これらの書類の作成も依頼することができるので、詳しくは依頼をする司法書士にご確認下さい。

その他

ここに記載してあるものは一般的に必要になるものですので、その他必要になる書類などは依頼する司法書士にご確認下さい。


自分で申請する場合に必要なもの

自分で会社変更登記(商業登記)をする場合は、必要書類を全て自分で準備しなければいけません。登記の経験の無い方にとっては非常にハードルが高いです。会社変更登記には期限がありますので、期限内に申請できるよう余裕を持って準備をして下さい。

登録免許税

こちらは司法書士へ依頼する場合と同様の金額が掛かります。登記の種類によって税額が異なりますので予めご確認下さい。

登記簿謄本など現在の登記情報が確認できるもの

自分で変更登記申請書を作成することになりますので、現在の登記情報が正確に分かる書類を手元にご準備下さい。記載内容に相違があると受理されませんので、間違いの無いよう記載して下さい。

登記変更の情報が確認できるもの

こちらも司法書士に依頼する場合と同様に変更情報が正確に確認できる書類をお手元にご準備下さい。間違えてた内容で申請を出した場合は申請し直しが必要になる可能性がありますので一言一句間違え無く書類を作成する為に確認できる書類をご準備下さい。

変更登記申請に必要な書類

変更登記申請に必要な書類を全て揃える必要があります。足りない書類がある場合や書類に不備がある場合は申請し直しとなりますので、二度手間にならないよう予めご確認下さい。ここでは例として管轄外本店移転登記申請に必要な書類を記載します。

  • 登記申請書(旧法務局・新法務局分の2通)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録又は取締役決定書(会社の形態に応じて)
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書


司法書士へ依頼できないけど自分で申請できる自信もない場合は…

ここまで司法書士へ依頼する場合と自分で申請する場合の説明をしてきましたが、司法書士へ依頼したいけど専門家報酬の支払いが負担で依頼できない場合や、自分で申請したいけど不備なく書類を揃える自信がない、自分で準備する時間が無い、という方もいると思います。
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・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
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・剰余金等の資本組入れ
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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

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まとめ

今回は会社変更登記(商業登記)を司法書士へ依頼する場合や自分で申請する場合に必要なものを説明させて頂きました。予算に余裕がある場合は司法書士へ依頼する、時間に余裕がある場合は自分で書類作成にトライする、時間も予算も余裕がない場合はオンラインサービスを利用するなど、自分に合った申請方法をご選択頂ければと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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