特例有限会社が株式会社への商号変更をしたときは、「株式会社の設立登記」と「特例有限会社の解散登記」の申請をしなければなりません。本記事では、忘れがちな「特例有限会社の解散登記」と株式会社移行時の「印鑑届」について解説します。
なお、特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記については、こちらの記事をご覧ください。
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登記申請書
登記申請書の例を見てみましょう。右下の添付書類の欄を見ると注書きで不要とあります。

商号変更による移行の登記を含め、組織再編等で設立登記と解散登記を同時に申請する場合は、設立登記申請書に添付書類を付け、解散登記申請書には添付書類を付けません。
解散登記の申請を忘れがちな理由の一つとして添付書類が不要であることが挙げられるかもしれません。
登記すべき事項の別紙の例は、次のとおりです。
「登記記録に関する事項」令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号○○株式会社に商号変更し移行したことにより解散
なお、登録免許税は設立登記と解散登記でそれぞれ必要です。設立登記の登録免許税は原則として資本金の額の0.15%(3万円に満たない場合は3万円)、解散登記の登録免許税は一律3万円となります。
印鑑届書
次に印鑑届書の例を見てみましょう。登記申請をしただけで安心してしまって、印鑑届を忘れてしまう場合もあるかもしれません。

この印鑑届書には添付書類として代表取締役個人の印鑑証明書(3か月以内のもの)が必要です。こちらも忘れがちです。
特に登記申請書の添付書類としては印鑑証明書が不要なのに、印鑑届書の添付書類として印鑑証明書が必要な場合がありますのでご注意ください。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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