商業・法人登記(会社変更登記)を自分で申請する場合、申請書類を作成して法務局の窓口に持参するか、郵送で提出するのが一般的です。(司法書士など専門家に依頼する場合は、申請まで代行してもらうことが多いでしょう)
自分で書類を作成して申請する場合に気をつけたいのが、基本的には窓口では書類の内容をチェックしないという点です。もし間違いがあった場合でも、それが指摘されるのは法務局での審査の時となるため、補正(誤りを訂正すること)は、どうしても後日に対応することになり、通常よりも時間がかかってしまいます。ちょっと確認すれば防げる不備であればなおさらチェックしておきたいものです。
本記事では法務局に商業・法人登記(会社変更登記)を申請する際に、提出前に確認しておくべき基礎的なポイントについて解説します。
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注意①申請書の提出先は正しいか
会社変更登記を申請する法務局は会社の住所(本店所在地)がどこにあるかによって決まります。これを間違ってしまうと書類や申請内容が正しかったとしても受理されません。必ず提出先の管轄法務局に間違いがないか確認しましょう。
※管轄法務局については法務局ホームページから探すこともできます。
注意②収入印紙を貼付しているか
登記申請においては登録免許税の納付が必要です。ほとんどの場合、申請書(収入印紙貼付台紙)に収入印紙を貼り付けて納付します。貼り忘れがないか必ず確認しましょう。なお、収入印紙そのものへの消印(押印)は不要です。(消印してしまうと使えなくなるので注意してください)
注意③申請書類に押印しているか
登記申請書に押印する場合は、法務局に届け出た印鑑での押印が必要です。申請書(収入印紙貼付台紙を含む)が2枚以上にわたるときは、各ページのつなぎ目に契印も必要になります。また申請書そのものへの押印だけでなく、添付する書類(議事録など)にも押印が必要な場合もあります。書類ごとにどの印鑑が必要かしっかり確認しておきましょう。
注意④登記申請対象の原因となる日付が到来しているか
登記申請する事由が発生する前に登記申請することはできません。たとえば、本店移転の登記において、実際の移転が行われる前に登記申請することはできません。登記申請の前後は他の手続きなどでバタバタしがちですが、必ず原因日付が到来してから申請するようにしましょう。
注意⑤連絡先電話番号を記載しているか
申請書類や内容に不備があった場合、法務局から連絡があります。必ず、申請者もしくは代理人の電話番号を記載しておきましょう。
なお、上記の注意事項は、東京法務局のYouTubeチャンネルの動画でも詳しく紹介されているので合わせてご参考ください。
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・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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