会社の履歴事項全部証明書の見方・読み方や記載事項の見本

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.10.28
会社の履歴事項全部証明書の見方・読み方や記載事項の見本

会社を起業して設立登記を申請すると会社の登記簿(登記事項)が作成されます。それぞれの会社の分だけ、登記簿が存在します。(つまり個人事業主として創業した段階ではまだ登記簿はありません)


この書類には会社の商号や本店所在地などが会社の情報が結構細かく記載されています。本記事では、会社の登記簿謄本の見方や読み方、記載事項の見本について解説します。


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そもそも履歴事項全部証明書とは?

「履歴事項全部証明書」とは、登記された会社の情報を確認する書類の1つです。現在の会社の情報だけでなく、請求日の3年前に属する日の1月1日以降に抹消・変更された情報の履歴も記載されています。


履歴事項全部証明書の書類についての詳細は以下の記事で詳しく解説しています。

履歴事項全部証明書とは?記載内容や利用目的を解説

株式会社の登記事項の見本

以下は登記事項として掲載される内容の見本です。(下記のサンプル画像は、PDF形式の登記情報の見本です)

PDF形式の登記情報の他にも、登記事項証明書の種類としては履歴事項全部証明書などがあります。書類の見た目は異なりますが、記載されている事項は基本的に同じです。

株式会社の履歴事項全部証明書の記載事項は何がある?

株式会社の登記簿を対象に、主要な記載事項を解説します。履歴事項全部証明書など登記事項証明書の見方を知りたい方は以下の項目を理解しておくと良いでしょう。


会社法人等番号

会社法人等番号とは、会社ごとに割り振られている個別番号です。

国税庁「法人番号公表サイト」から会社で検索しても調べることができる会社番号とは少し違います。13桁からなる会社番号から最初の数字を含まない残りの12桁の数字が会社法人等番号です。

ちなみに会社法人等番号が分かると、全国にある同じ商号の中から該当の会社一社を見つける際に便利です。


商号

商号とは、会社名です。

ちなみに、会社名は同一の住所でなければ使用可能なので、全国に同じ会社名が点在することも少なくありません。

また、会社名には使えない文字などもあります。


本店

会社の住所です。開業時の本店の住所が変わり登記申請されると上の画像のように以前のところには下線が引かれて、その下に新しい住所が記載されます。

※下線が引かれていないところが最新の情報というのはどの項目でも同じです。


公告をする方法

「公告」とは、法令上の特定の事項を広く一般に知らせるための方法を指します。決算の時期になると決算公告など聞きますよね?

公告の方法についても会社の登記簿に記載されます。

この公告は何でも良いというわけではなく、法律上以下の3種類と定められています。


会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告


会社成立の年月日

会社成立の年月日は、会社の設立の登記を行った日が会社成立年月日になります。


目的

目的は、事業内容や事業目的を指します。基本的にここに記載する項目は行う事業に関連するものになります。目的の記載についてもルールがあります。

詳しくはこちらの記事を参照ください。


資本金の額

もちろん、資本金の額の記載もあります。資本金の額の記載はありますが、準備金の額や負債額などは登記されません。


発行可能株式総数

発行可能株式総数は会社の株式を発行することができる上限数になります。

この数を超えて株式を発行することはできないようになっています。

発行可能株式総数の意味としては、既存株主の保護に繋がります。

というのも、上限を定めないで株式を発行できるようにしてしまうと、既存の株主以外に想定外の多くの新株が発行されてしまい、既存の株主の影響力が低下してしまう可能性があります。

上限を決めることでその数まで株式が発行されることをあらかじめ把握することができ、想定外の株式発行を避けることが可能です。


発行済株式総数

現に発行している株式数のことです。


株式の譲渡制限に関する規定

株式の譲渡について承認が必要と制限している会社を非公開会社といいます。

基本的に未上場会社は以下のように譲渡制限の規定が置かれているはずです。

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役員に関する項目

取締役、代表取締役、監査役、会計参与、会計監査人の役職にある人は登記が必要であり、登記簿に記載されます。

役員登記はそれぞれ任期の期間が決まっており、期間が来るたびに登記をする必要があります。

もちろん、退任したり、辞任したりすればその都度登記が必要となるため比較的登記として申請する機会が多い事項になります。


また、代表取締役のみ代表者の住所が記載されます。

代表者の住所が登記事項となっている理由としては、訴状の送達先として等、社会的必要性からとなっています。

そのため、代表者に関しては住所を変更するごとに住所の変更登記をする必要があります。


設置機関に関する項目

取締役会や監査役を設置している場合は、以下のように記載がされます。

逆に何も記載がなければ、取締役会設置でも監査役設置会社でもないということになります。

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登記簿が活用される場面や目的

このように登記簿には会社の基本情報について確認することができ、会社が実際に存在することが確認できます。そのため、クライアントと取引開始時の与信調査を受ける時、事業が成長し、外部からの出資による資金調達やM&Aの時などに会社について調べる際に使用します。また、変更から年数が経ってしまった場合や、売却や経営統合、合併を経て現存しない情報を調べるときにも閉鎖事項全部証明書などで確認が可能です。


また、代表者の住所が記載されるので、訴状などの公的書類を送付する際に住所を確認するために使用したりします。

登記簿謄本は会社の関係者ではなくとも、法務局で所定の手数料を支払うことで誰でも取得可能です。

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まとめ

今回は登記簿謄本の見方や記載事項について解説しました。

登記簿があることによって、会社の実在性について確認することができ、取引を円滑に行えるようになっています。

新しく取引を開始する際には、会社の実在性や会社の基本情報を調べるために活用して頂ければと思います。

執筆者

監修者:司法書士 小林 哲士(弁護士法人GVA法律事務所 / 東京司法書士会所属)

GVA法律事務所、司法書士。都内司法書士事務所において商業登記を含む企業法務に従事。現在は、コーポレート、ファイナンスを中心とした法務サービスをベンチャー企業に対して提供している。

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