これまでご自身で何度か法人登記を申請されたことがある方は、実務的な手続きの流れは既に把握されているかと思います。しかし、これまでに登記申請までの時間がかかってしまい、対処に困ったことはありませんか?
今回は、意外と知られていないものの、実務上非常に重要な役割を果たす「受領証(じゅりょうしょう)」について、その役割から具体的な入手方法までを徹底解説します。
登記申請における受領証とは?記載内容や請求方法を解説
- 登記申請における受領証とは?
- 不動産登記でも法人登記でも利用可能な制度
- 「請求しないともらえない」書類であることに注意
- 取引先や金融機関への「取り急ぎの証明」として提出可能
- 登記反映の長期化を背景に用いられることが増えてきた
- 審査期間の長期化
- あくまで「受付」の証明であることに注意
- 受領証に記載される内容
- 主な記載項目
- サンプル画像
- 受領証の請求方法
- 窓口・郵送申請の場合
- オンライン申請の場合
- GVA 法人登記ならオプションを使えば受領証も請求できる
- かんたん郵送パック・まるごとおまかせプランでの対応
- 受領証という方法を理解しておく
- 【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
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- クーポン利用手順
登記申請における受領証とは?
受領証とは、一言で言えば「法務局が登記の申請を受け付けたことを証明する書類」です。
通常、登記が完了すれば「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」を取得することで、役員の変更や本店移転、増資などの変更の事実を証明できます。しかし、申請書を提出してから登記官による審査が完了し、登記簿に反映されるまでの間は変更内容を確認することができません。
この「登記申請はしたが、まだ反映されていない」という期間において、「間違いなく申請を受け付けました」という事実を公的に証明するのが受領証の役割です。
不動産登記でも法人登記でも利用可能な制度
この受領証の制度は、株式会社や合同会社などの「商業・法人登記」に限らず、土地や建物の「不動産登記」においても同様に利用されています。司法書士が実務を行う上では、依頼者に対し「本日、間違いなく申請を済ませました」という報告の証憑(しょうひょう)として取得することがあります。
「請求しないともらえない」書類であることに注意
ここが最大の特徴ですが、受領証は、登記申請をすれば自動的に発行されるものではありません。
窓口で申請書を提出しても、「受領証は必要ですか?」と聞かれることはまずありません。こちらから能動的に「受領証が必要です」と意思表示をし、かつ所定の準備をしておかなければ入手できないのです。
取引先や金融機関への「取り急ぎの証明」として提出可能
例えば、代表取締役の住所変更や再任の登記申請中に、銀行から融資の審査のために「現在の代表者の状況」を問われることがあります。 登記簿上はまだ変更が反映されていないため、古い情報のまま提出せざるを得ません。
そうした場合に、「現在、変更登記を申請中です」という説明とともにこの「受領証」を提示することで、手続きが進行中であることを客観的に証明できます。もちろんこの段階で、申請した登記が確実に反映されるかは未定ですが、少なくとも必要な手続きを進めていることの確認はできるというわけです。
登記反映の長期化を背景に用いられることが増えてきた
かつて、登記申請から完了までの期間(補正日を除く)は、概ね1週間から10日程度が一般的でした。しかし近年これが変わりつつあり、受領証の利用機会が増しています。
審査期間の長期化
特に顕著なのが、東京都内の主要な出張所(法務局)です。 新宿や港区、渋谷区などを管轄する法務局は、スタートアップ企業の設立や移転、役員変更が集中するため、登記の反映に時間がかかるケースがあります。
例えば、
- 通常期: 申請から2週間〜3週間
- 繁忙期(6月〜7月の定時株主総会後など): 申請から1ヶ月〜1.5ヶ月
これほどの期間、登記が完了しないケースが出てきています。
あくまで「受付」の証明であることに注意
受領証は便利ですが、万能ではありません。あくまで「法務局が登記申請を受け付けた」ことを証明するものであり、「登記内容が適法であり、認められた」ことを証明するものではないからです。
万が一、申請書類に不備があり、申請を取り下げる(却下される)ことになった場合、受領証を持っていても登記は変更されません。金融機関などの提出先によっては、「受領証ではなく、完了後の謄本(履歴事項全部証明書)でなければ受け付けない」という厳格な運用をしている場合もあるため、事前に提出先に確認することが重要です。
受領証に記載される内容
では、実際に手元に届く受領証にはどのようなことが記載されているのでしょうか。一般的な記載項目は以下の通りです。
主な記載項目
- 受付年月日: 法務局が書類を受け付けた日付。これが登記申請日となります。
- 受付番号: その年のその法務局における通し番号です(例:第12345号)。この番号があれば、法務局へ進捗状況を問い合わせる際にスムーズです。
- 受領した法務局の窓口名
- 商号: 申請した会社の名前。
- 本店: 申請した会社の本店所在地。
- 登記の事由: 何の登記を申請したか(例:役員変更、目的変更、本店移転など)
- 法務局の印: 登記官の印鑑や法務局の公印が押され、公的な証明となります。
サンプル画像

受領証の請求方法
受領証を入手するためには、申請方法(窓口か郵送か)に応じた準備が必要です。ここでは具体的な手順を解説します。
窓口・郵送申請の場合
窓口もしくは郵送で書面申請を行う場合は以下のとおりです。
- 登記申請書類一式に、申請書の写しを添付する。※写しには「受領証」であることを記載する。
- 郵送の場合、返信用の封筒を同封する。
- 宛先:自社の住所・社名
- 切手:貼付必須。重要な書類のため特定記録郵便にすることをお勧めします。その分の切手を貼り、「特定記録」等の赤字記載をしておきましょう。
窓口であれば受領後、郵送であれば数日〜1週間程度で受領証を受け取れます。郵送の場合も発行自体は無料ですが、返信用の切手代は自己負担となります。
オンライン申請の場合
ここが最大の注意点ですが、オンライン申請(申請用総合ソフトなどを使用)の場合、紙の受領証は発行されません。
その代わり、ソフト上でステータスが更新されるので、表示される「受付年月日」と「受付番号」が受領証の代わりとなります。
GVA 法人登記ならオプションを使えば受領証も請求できる
ここまで解説してきたように、受領証を取得するには「自分で書面を作成する」というひと手間が必要です。特に登記申請に慣れていない場合、「どんな様式で作ればいいのか?」「記載ミスがあったらどうしよう」と不安になるかもしれません。
登記申請の作成支援サービスをお探しの場合は、GVA 法人登記の活用も有効です。
かんたん郵送パック・まるごとおまかせプランでの対応
GVA 法人登記では、オプションサービス(かんたん郵送パック、まるごとおまかせプランなど)を利用することで、登記申請書類とセットで「受領証の請求用紙」を自動生成し、郵送時に受領証の請求ができます。
- 郵送申請を支援: レターパックや受領証請求に必要な書類がセットになって届くため、マニュアルに沿って書類を入れ、ポストに投函するだけです。返信用の封筒や切手を自分で準備する手間を大幅に削減できます。
- 知識ゼロでも安心: 「受領証の書き方」を調べる必要がなく、入力した情報に合わせて書類が作成できます。
受領証という方法を理解しておく
特に、資金調達や急ぎの契約を控えている経営者の方は、登記申請の際に「受領証をもらっておく」という選択肢を常に持っておくことをおすすめします。これから申請を予定されている方は、どうしても時間がかかってしまう場合の問題解決方法として知っておくと役立つことがあるかもしれません。
【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
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