法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取り方と必要なものを解説

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.04.23
法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取り方と必要なものを解説

会社や法人を起業し設立登記すると登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に情報が記載され、誰でも取得・閲覧できるようになります。

「登記簿」というと不動産の登記(建物や土地などの登記記録)のイメージがあるかもしれませんが、法人の登記簿は「会社謄本」とも呼ばれ、取引開始時の与信チェックや銀行など金融機関の審査など、ビジネスにおけるさまざまな用途で活用される制度です。会社設立後は、さまざまな手続きで登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出を求められる機会があります。

なお、登記簿謄本という名前は昔の名残で現在も使用されていますが、現在は「登記事項証明書」がそれに該当します。ただし、実務上は「会社の登記簿謄本」「商業登記簿謄本」という場合「履歴事項全部証明書」のことを指すケースが多く、両者に違いはありません。まずは「登記簿謄本=履歴事項全部証明書」と覚えておきましょう。また、まれに「全部履歴事項証明書」と呼ぶこともありますが、これも同じ書類になります。

本記事では、会社や法人の登記簿謄本(会社謄本)を取得・請求する方法について紹介します。

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目次

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登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とは?

登記簿謄本とは、創業を経て設立登記された会社の情報を証明・確認する書類の一つです。現在の会社情報だけでなく、請求日の3年前に属する日の1月1日以降に抹消・変更された情報の履歴も記載されています。登記簿謄本の名称で認知されていますが、正確には履歴事項全部証明書が登記簿謄本に該当する書類とな法務局やオンラインサービスなどで取得することができます。

履歴事項全部証明書の「写し」と「コピー」の違い

従来呼ばれていた「登記簿謄本」の「謄本」はこれ自体が「写し(コピー)」という意味です。登記簿謄本 = 登記簿の写し、ということです。現在の「履歴事項全部証明書」は、コンピュータに保存されている登記事項データをプリントアウトしたものです。 ですので「登記簿謄本や履歴事項全部証明書の写しを提出してください」と言われたときは、取得した履歴事項全部証明書をコピーして提出する、ということになります。

会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は誰でも取得・請求できる

会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書や商業登記簿謄本と呼ぶこともある)の記載内容(原本に相当する内容)はコンピュータ化されデータとして記録・管理されており、所定の手数料を支払うことで誰でもその写し(謄本、コピー)を入手することができます。

その会社に所属していない人でも調べたい会社の登記情報について知りたいと思ったら取得することが可能です。例えば、取引検討時や競合の調査目的、採用面接などの際に登記簿謄本を確認することもできます。

会社の登記簿謄本は「商業登記簿謄本」「法人登記簿謄本」とも呼ばれます。登記簿謄本を扱う機会の多いシーンでは略称として「謄本」「会社謄本」と呼ぶこともあります。一般的によく利用されるのは「履歴事項全部証明書」ですが、用途によっては、登記情報のうち現在の情報を対象とした「現在事項証明書」や、会社の代表者を証明するための「代表者事項証明」、過去の登記内容を対象とした「閉鎖事項証明書」といった書類が用いられることもあります。また、表示される登記情報の対象により「全部事項証明書」「一部事項証明書」などの違いがあります。

履歴事項全部証明書の記載内容や利用目的については以下のページでも詳しく紹介していますのでご参考ください。
関連記事:履歴事項全部証明書とは?記載内容や利用目的を解説

不動産登記と法人登記の違い

不動産登記は、財産となる土地や建物の所在地・地番や面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、誰でも閲覧できるようにすることで権利関係を広く知ってもらい、円滑で安全な不動産取引(売買など)の実現に貢献する制度です。登記記録は1筆(1区画)の土地または1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成され、さらに権利部は甲区と乙区に区分しそれぞれ記録・表示されています。マンションや戸建てを住宅ローンで購入されたことのある方は所有権や抵当権、担保といった用語はおなじみかもしれません。会社間だけでなく、個人とも接点の多い登記といえます。

法人登記も不動産登記と同様、円滑で安全な取引実現を目的としていますが、法人の所在地や役員情報、資本状況、代表者の自宅住所などの登記上の情報が対象で、企業間の取引で用いられることが多いといえます。

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法務局での会社・法人の履歴事項全部証明書の取得・請求方法

①法務局の窓口から交付請求して取得する(法務局の窓口に申請書を提出)

基本的に会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)はどこの法務局でも窓口で申請書を提出することで取得できます。
都道府県にいくつか法務局があるので、最寄りの法務局(もしくは出張所)を検索してみてください。
各都道府県の法務局(法務省Webサイト)


請求する際には、交付申請書に必要事項を記載の上、近くの法務局の窓口で提出をします。
法務局に備え付けてありますが、下記法務局のホームページからもダウンロードすることが可能です。初めてだったり、記入項目に不安がある場合は、窓口に行く前に交付請求書の内容や書き方をチェックしておくと安心です。
登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式


また、法務局によっては証明書発行請求機が置いてある法務局もあるので、発行請求機を利用して会社謄本を請求することもできます。
発行請求機の方が待ち時間が少ないうえに、申請書を書く必要がありません。
証明書発行請求機による登記事項証明書等の請求の流れ(法務省)
操作方法が分からない場合は、法務局の職員に確認をしてみてください。

※次章以降で、法務局の窓口で請求する具体的な流れを紹介します。

②登記事項証明書交付申請書を法務局に郵送して取得する

上記の交付申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、必要な手数料額の収入印紙を貼り付けて最寄りの法務局に送ります。
郵送する際には、「申請書交付在中」と封筒に書き、上記申請書と返信先住所を記載した返信用封筒を同封します。
数日後に法務局より郵送されてきます。

③会社・法人の履歴事項全部証明書をオンラインで(ネットから)請求する

会社・法人の履歴事項全部証明書は法務局の窓口や郵送での請求以外に登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)や申請用総合ソフトからオンライン請求も可能です。

オンライン上で会社の登記簿謄本を請求した場合は、指定した法務局の窓口で交付を受けることができる他、指定した送付先に郵送請求することも可能です。
郵送の場合にもこちらから返信用封筒などを送る必要もありません。オンライン上で郵送請求をした場合は、到着まで2、3日ほどかかりますが、窓口よりも手数料が安いため、急いでない場合や取得する機会の多い方にはおすすめの方法です。なお、手数料はインターネットバンキングから納付します。

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会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)取得に必要な書類は?

取得にあたって用意が必要なものは以下のとおりです。

  • 登記事項証明書交付申請書
  • 印鑑カード
  • 住所を記載した返信用封筒
  • 取得手数料


取得手数料についての詳細は、以下に解説しています。

会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得手数料

会社の登記事項証明書を取得する際の手数料は下記の通りです(令和2年3月16日現在)。

  • 法務局の窓口で登記事項証明書の交付を請求する場合:600円
  • オンラインで請求し、証明書を郵送にて受け取る場合:500円
  • オンラインで請求し、証明書を法務局で受け取る場合:480円

※全て1通の発行手数料

オンラインを使わない窓口請求や郵送請求は600円と固定ですが、オンラインでの請求の場合は、法務局での受け取りか、郵送で送ってもらうかによって若干費用が異なるので注意しましょう。

会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得できる日時

法務局は平日の8:30〜17:15のみ窓口が開いています。(土日祝日及び年末年始はお休み)

この時間帯は、窓口交付であればすぐに取得を申請し、交付を受けることが可能なので、急いでいるときは窓口交付がおすすめです。

なお、上記で紹介した、法務局に交付申請書を郵送する場合や、オンラインでの交付請求の場合、請求の依頼はいつでも可能ですが、法務局での証明書発行は窓口対応時間内になります。法務局に行く必要はあありませんが、いつ交付されるかの把握が難しいため、時間に余裕がある場合に利用するのがおすすめです。

法務局の窓口で会社謄本(履歴事項全部証明書)の取り方と流れ

法務局の窓口で会社の登記簿(履歴事項全部証明書)を交付請求する場合について手順を紹介します。

①最寄りの管轄法務局の証明書発行窓口があるフロアに行きます。

②下記記載例のように、備え付けの交付申請書に請求する会社情報を記載し、「履歴事項証明書」のところにチェックを入れて、請求通数を記載します。

登記事項証明書



③所定の手数料(1通なら600円)の印紙を購入し、申請書の収入印紙欄に貼り付けます。
※各法務局に印紙売り場があるので、事前に用意してもいいですが、請求する直前に購入することも可能です。

④印紙を貼ったら窓口に提出しましょう。提出後その場で交付を受けることが可能です。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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