会社を設立する際には、必ず本店を設置しなければなりません。それに加えて、本店以外に支店を設置する場合もありますがその際に登記申請が必要になる場合があることをご存知でしょうか?
本記事では、支店を設置する際の手続きや支店登記を自分で申請する方法、費用や必要書類について案内します。
なお、支店の所在地における登記は2022年9月1日以降廃止されましたが、本記事では廃止以前の手続きについてもサポートしています。
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支店名称の決め方〜支店設置の手続き
まず、登記の正式名称は「支店登記」とされていますが、必ず支店でなければならないわけではなく「支社」「ブランチ」などでも問題ありません。ただし支店登記をすることで契約などにおいて一定の権限を持ちますので、支店登記をする場合は「営業所」「出張所」など権限のあることがわかりにくい名称は使用しない方が無難でしょう。
新たに支店を設置する場合、取締役会を設置している会社では取締役会の決議によって設置します。また、取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の賛成によって設置します。
したがって、新たに支店を設置する場合には、まず取締役会を開催するか、あるいは取締役の過半数で、「支店設置の件」について決定する必要があります。なお、株主総会の決議は必要ありません。
その後、本店所在地においては、2週間以内に支店設置の登記申請をし、支店所在地においては、3週間以内に登記申請をすることとされています。
支店の所在地における登記の廃止
2022年8月31日以前は、本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が違う場合、支店の所在地における登記が必要でしたが、2022年9月1日以降廃止されました。ただし、本店所在地における支店所在場所の登記申請は引き続き必要です。
支店登記簿とは
登記がされると、本店所在地の管轄法務局では、本店の登記記録が作成されます。これを一般に「本店登記簿」といいます。本店登記簿には、商号、本店、会社成立の年月日、目的、資本金の額、役員、支店等が記録されています。
また、支店所在地の管轄法務局が本店所在地の管轄法務局と違う場合、支店の登記記録が作成されます。これを一般に「支店登記簿」といいます。支店登記簿には、商号、本店、会社成立の年月日、支店等が記録されています。
なお、本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が同じ場合、「支店登記簿」は作成されません。
支店登記の必要書類 ①本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が同じ場合
本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が同じ場合、支店登記簿は存在せず、本店登記簿の記載を変更するだけとなります。
登記申請に必要な書類等は、以下のとおりです。
- 支店設置登記申請書
- 登録免許税(支店1か所につき60,000円)
- 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
- 委任状(代理人に委任した場合のみ)
支店登記の必要書類 ②本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が違う場合
本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が違う場合、本店所在地の管轄法務局に本店所在地における登記申請と支店所在地における登記申請を一括して、本店所在地の管轄法務局に申請する「本支店一括申請」をお勧めします。
「本支店一括申請」をしない場合は、本店所在地における登記申請を行った後に、支店所在地における登記申請を行うこととなり、時間と費用が増えます。
登記申請(本支店一括申請の場合)に必要な書類等は、以下のとおりです。
- 支店設置登記申請書
- 登録免許税(支店1か所につき本店所在地分60,000円+支店所在地分9,000円)
- 登記手数料(法務局1か所につき300円)
- 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
- 委任状(代理人に委任した場合のみ)
令和4年9月1日以降に支店を設置する場合の注意点
なお、上記②の登記手続きは、令和4年8月31日までです。翌9月1日からは、会社法の改正により、支店登記簿が廃止されます。なお、本店所在地における支店の登記が不要になったわけではありません。
したがって、支店の設置を検討している会社で、どうしても令和4年8月31日以前に支店を設置しなければならない事情がある場合を除き、9月1日以降に設置した方が、費用も手間も大幅に省くことができるということになります。
支店登記にかかる費用
支店登記の費用として確実に必要になるのが上記①と②に記載の登録免許税(支店1か所につき60,000円)です。
これは自分で書類を作成して申請する場合でも、司法書士など専門家に依頼する場合でもかかります。他にかかる費用としては、自分で書類を作成して申請するなら法務局への交通費程度ですが、書類の作成〜申請までを専門家に依頼する場合は数万円程度の報酬がかかります。
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・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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