支店設置の登記について解説します

商業登記の基礎知識
投稿日:2023.05.09
支店設置の登記について解説します

会社を設立する際には、必ず本店を設置しなければなりません。それに加えて、本店以外に支店を設置する場合もあります。ここでは、支店を設置する際の手続きや支店登記を自分で申請するの方法についてご説明します。

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支店設置の手順と手続き

新たに支店を設置する場合、取締役会を設置している会社では取締役会の決議によって設置します。また、取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の賛成によって設置します。


したがって、新たに支店を設置する場合には、まず取締役会を開催するか、あるいは取締役の過半数で、「支店設置の件」について決定する必要があります。なお、株主総会の決議は必要ありません。


その後、本店所在地においては、2週間以内に支店設置の登記申請をし、支店所在地においては、3週間以内に登記申請をすることとされています。


支店登記簿

登記がされると、本店所在地の管轄法務局では、本店の登記記録が作成されます。これを一般に「本店登記簿」といいます。本店登記簿には、商号、本店、会社成立の年月日、目的、資本金の額、役員、支店等が記録されています。


また、支店所在地の管轄法務局が本店所在地の管轄法務局と違う場合、支店の登記記録が作成されます。これを一般に「支店登記簿」といいます。支店登記簿には、商号、本店、会社成立の年月日、支店等が記録されています。


なお、本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が同じ場合、「支店登記簿」は作成されません。


登記の注意点①(本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が同じ場合)

本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が同じ場合、支店登記簿は存在せず、本店登記簿の記載を変更するだけとなります。


登記申請に必要な書類等は、以下のとおりです。


  • 支店設置登記申請書
  • 登録免許税(支店1か所につき60,000円)
  • 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状(代理人に委任した場合のみ)

登記の注意点②(本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が違う場合)

本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が違う場合、本店所在地の管轄法務局に本店所在地における登記申請と支店所在地における登記申請を一括して、本店所在地の管轄法務局に申請する「本支店一括申請」をお勧めします。


「本支店一括申請」をしない場合は、本店所在地における登記申請を行った後に、支店所在地における登記申請を行うこととなり、時間と費用が増えます。


登記申請(本支店一括申請の場合)に必要な書類等は、以下のとおりです。


  • 支店設置登記申請書
  • 登録免許税(支店1か所につき本店所在地分60,000円+支店所在地分9,000円)
  • 登記手数料(法務局1か所につき300円)
  • 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状(代理人に委任した場合のみ)

登記の注意点③(令和4年9月1日以降に支店を設置する場合)

なお、登記の注意点②の登記手続きは、令和4年8月31日までです。翌9月1日からは、会社法の改正により、支店登記簿が廃止されます。なお、本店所在地における支店の登記が不要になったわけではありません。

したがって、支店の設置を検討している会社で、どうしても令和4年8月31日以前に支店を設置しなければならない事情がある場合を除き、9月1日以降に設置した方が、費用も手間も大幅に省くことができるということになります。

まとめ

支店設置の登記には、最低でも登録免許税60,000円が必要です。また、司法書士に手続きを依頼すれば、さらに費用がかかります。急いで支店を設置する必要がない会社は、令和4年9月1日以降に行うことで、費用、手間を大幅に省くことができます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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