本店移転や役員変更といった法人登記の手続きを進める中で、「効力発生日」をいつにすべきか迷われた経験はありませんか?
効力発生日の日付は、登記申請において非常に重要な意味を持ち、誤った日付を記載すると、手続きの遅延や訂正が必要になることもあります。本記事では、法人登記における効力発生日の基本的な考え方と、具体的なケースごとのルールについてわかりやすく解説します
効力発生日とは?法人登記の種類ごとの例で解説

効力発生日とは?
まず、法人登記に限らない、一般的な効力発生日について解説します。
効力発生日は、文字通り、ある事柄の効力が発生する日です。法律行為(契約など)、法律・規則の施行、行政処分、会社の意思決定(株主総会決議など)といった様々な場面で用いられます。契約書に署名した日(契約締結日)や、法律が公布された日や決定がなされた日とは異なり、実際にその内容が法的な意味を持ち、権利や義務が発生・変更・消滅したり、新しいルールが適用され始めたりする基準となる日が効力発生日です。
例えば、業務委託契約において、「契約締結日は4月1日だが、実際の業務開始とその対価支払い義務が発生するのは5月1日から」と定められていれば、効力発生日は5月1日といえます。
法人登記における効力発生日
法人登記における「効力発生日」とは、登記事項(会社の商号、目的、本店所在地、役員変更など)が実際に変更された事実が発生した日を指します。登記申請書を法務局に提出する「登記申請日」とは異なることに注意が必要です。
この効力発生日が非常に重要なのは、変更登記申請の期限の起算日となるためです。会社法では、登記事項に変更が生じた日から2週間以内に、その変更登記を申請しなければならないと定められています。また、効力発生日が到来する前に登記申請することはできないので注意しましょう。
法人登記の種類ごとの効力発生日の例
では、株式会社の主要な登記種類を対象に効力発生日について解説します。
本店移転
効力発生日は、株主総会での決議日や取締役会での決定日ではなく、実際に本店としての機能を新しい所在地へ移転した日となります。また、本店移転や取締役会や株主総会などで決議した日以降である必要があります。
この両日が同じ日であれば問題はありません。また、移転の決議→移転の実施、という順であれば移転の実施日が効力発生日となります。ただし、移転の実施→移転の決議、の場合、移転の決議日が本店移転の効力発生日となります。
例えば、5月10日に移転を決議し、5月15日に引越し作業が完了して業務を開始した場合、効力発生日は5月15日です。この日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
この他にも定款変更が必要なケースなど例外もあります。以下のページも参考にしてください。
参考:https://corporate.ai-con.lawyer/articles/company-transfer/62
代表取締役の住所変更
株式会社の代表取締役の住所は登記事項証明書に記載されるため、引っ越しなどの際には登記申請が必要です。この場合は、
住所変更事実が発生した日、つまり住民票上の転入日を起算日とし、2週間以内に変更登記を申請する必要があります。他の登記事項と比較すると、決議などは必要ないためシンプルです。
役員変更
主要な役員変更の効力発生日は以下のとおりです。
就任: 株主総会での選任決議日と、その役員が就任を承諾した日のいずれか遅い方の日
退任(辞任): 役員からの辞任届が会社に提出され、会社に到達した日など、辞任の効力が生じた日
退任(任期満了): 定款や株主総会で定められた任期が満了した日(株主総会の開催日など)が効力発生日となります。
死亡: 役員が死亡した日
解任:株主総会等で解任が決議された日
増資(募集株式の発行)
株式会社の増資(募集株式の発行)における効力発生日は、新株発行の効力が生じ、引受人が株主となり、会社の資本金の額が増加する日です。実務上は、出資金の「払込期日」として定められた日、払込期間が定められている場合は払込みを行った日となります(会社法第209条)。
商号・目的変更
商号・事業目的変更の効力発生日は、定款変更の効力発生日になります。原則としては株主総会で議案が承認されることにより直ちに生じますが、いつを効力発生日にするかは決議時に定めることができます。
効力発生日を間違えた場合のリスク
効力発生日を間違えた場合、登記申請が受理されなかったり、補正の手続きが必要になる可能性があります。さらに、そのまま誤った効力発生日のまま登記されてしまう場合もあります。
判断に迷ったら専門家への相談も有効
法人登記・商業登記における「効力発生日」は、登記すべき事実が発生した重要な日付です。
本店移転や役員変更をはじめ登記申請時には正確な把握と記載が求められます。日付の誤りは却下や過料のリスクに繋がるため、不明点や不安があれば、司法書士や弁護士などの法律の専門家への相談も検討しましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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