決算期・事業年度の数え方を解説〜会社は今何期目?〜

商業登記の基礎知識
投稿日:2025.05.28
決算期・事業年度の数え方を解説〜会社は今何期目?〜

会社を経営していると「うちの会社、今って何期目なんだろう?」と疑問に思う機会があるかもしれません。会社の設立日や決算期は把握しているものの、そこから「第何期」と数える際の正確なルールは意外にわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

本記事では会社の事業年度の起算方法、把握の仕方について解説します。

「会社が何期目か」を知ることが重要な理由

「会社が何期目か」ということは、日常業務ではあまり意識しないかもしれませんが、会社の運営において非常に重要な情報です。

例えば、以下のような場面で「会社の期」を確認する必要があります。

  • 税務申告・決算: 法人税や消費税などの税務申告は、事業年度(期)ごとに行います。決算書類にも「第X期決算報告書」といった形で記載されます


  • 株主総会: 定時株主総会は、原則として毎事業年度の終了後、一定の時期に招集されます


  • 経営分析: 前期比較や数期にわたる業績推移を分析する際、正確な期の把握が不可欠です


  • 融資審査・補助金申請: 金融機関からの融資や、国・自治体の補助金申請書類には、設立からの経過期間や業績を期ごとに記載することが求められる場合があります


  • 対外的な信用: 取引先や顧客に対して、会社の沿革を示す際にも「創業◯期目」といった表現を使うことがあります


このように、会社の「期」は、法的な手続きから経営戦略、さらには外部からの評価に至るまで、多岐にわたる場面で基準となる情報です。

事業年度とは?

まず、「会社の期」を理解する上で欠かせないのが「事業年度」という言葉です。これは、会社の活動を一定の期間で区切り、その期間ごとに経営成績や財政状態を、貸借対照表、損益計算書などで明らかにする対象期間です。

事業年度は原則1年?

事業年度の長さは、法令上で原則として「1年を超えることはできない」と定められています(会社計算規則第59条第2項)。多くの会社では、事業年度を「4月1日から翌年3月31日まで」や「1月1日から12月31日まで」のように1年間となりますが、例外として、以下のような場合には1年未満となることがあります。

  • 会社設立初年度(第1期): 会社設立日から最初の決算期末までが1年未満の場合


  • 事業年度の変更時: 事業年度の末日(決算期)を変更した場合、変更後の最初の事業年度が1年未満になることがあります


  • 解散・合併時など: 会社が解散したり、他の会社と合併したりする場合も、その事業年度は変則的になります


「決算期」と「事業年度」の関係性

「決算期」とは、一般的に事業年度の最終日を指します。例えば、事業年度が「4月1日から翌年3月31日まで」の会社であれば、決算期は「3月」や「3月31日」を指していることが多いです。この決算期をもって事業年度が区切られ、その期間の会計処理を締めくくり、決算作業が行われます。

「会計年度」や「事業年度」「営業年度」の違い

これらはどれも実質的には同じ意味で使われることが多いですが、会社法や会社計算規則では「事業年度」が用いられています。

「会計年度」は、国や地方公共団体の会計処理の区切りとしてよく使われる言葉です(例:日本の国の会計年度は4月1日から翌年3月31日)。会社においても、会計処理を行う期間という意味で「会計年度」という言葉が使われることがあります。 「営業年度」も同様に、会社の営業活動の区切りとして使われることがあります。
一般的に、これらの言葉はほぼ同義として理解して差し支えありませんが、法的な文書や手続きにおいては「事業年度」という言葉が使われると覚えておくと良いでしょう。

会社の「期(何期目)」の数え方

「会社の期(何期目)」の正しい数え方について見ていきましょう。ポイントは「いつから数え始めるか(起算日)」と「どのように区切るか」です。

「会社設立日」を確認する

会社の「期」を数える上で、そのスタート地点は、「会社設立日」です。正確な設立日を知りたい場合は、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)で確認することができます。

会社の登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局で交付請求することもできますし、時間がない場合はGVA 登記簿取得などのスマホやクレジットカードで簡単に請求できるサービスを利用するのもよいでしょう。特に会社設立日を知りたいのであれば、PDF形式の登記情報にも記載されているのでGVA 登記簿取得のお急ぎ登記情報PDFなら郵送を待たずに即時にダウンロードできます。

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第1期の数え方

第1期(最初の事業年度)については、通常、定款に最初の事業年度として「当会社成立の日から●年●月●日まで」などと直接規定していることが多いです。

例えば、決算期を毎年3月末日と定めている会社が、2024年5月10日に設立された場合、第1期は「2024年5月10日から2025年3月31日まで」となります。

第2期以降の数え方

第1期終了の翌日から第2期が始まります。第2期以降の事業年度は、決算期を変更しない限り1年間となります。

上記の例(2024年5月10日設立、決算期3月末日)で続けると、

  • 第1期:2024年5月10日 ~ 2025年3月31日


  • 第2期:2025年4月1日 ~ 2026年3月31日


  • 第3期:2026年4月1日 ~ 2027年3月31日


といった具合に、決算期を迎えるごとに期が1つずつ加算されていきます。

設立日と決算期の関係で1期目が短くなるケース

第1期の事業年度が1年未満になることがあります。その理由は、事業年度の開始日である「会社設立日」と、事業年度の終了日である「決算期末日」が、必ずしも1年ちょうどで区切られるわけではないからです。

会社設立日は、登記した日で決まります。一方、決算期は会社が自由に設定できます(例:3月末、9月末、12月末など)。そのため、会社設立日から数えて最初の決算期末日までが1年に満たないケースが発生します。

例:第1期:2024年10月15日(設立日) ~ 2025年3月31日(最初の決算期末)

この第1期の期間は、5ヶ月と約半月であり、1年よりも大幅に短くなります。そして、第2期は2025年4月1日から2026年3月31日までの1年間となります。

例:第1期:2024年12月1日(設立日) ~ 2024年12月31日(最初の決算期末)

この第1期の期間は、わずか1ヶ月間です。このように、設立日と決算期の組み合わせによっては、第1期が非常に短くなることもあり得ます。

正しい期の数え方を理解して経営に役立てましょう

今回は、会社の「期(何期目)」の数え方について、事業年度や決算期の基本から、設立日との関係、具体的な計算方法まで詳しく解説しました。

もしご自身の会社の状況が複雑で判断に迷う場合や、決算期の変更に伴う税務上の影響なども含めて詳しく知りたい場合は、無理に自己判断せず、司法書士や税理士といった専門家にご相談いただくのがおすすめです。正確な「期」の把握は、適切な会計処理、税務申告、そして将来の経営戦略を立てる上で必須となるでしょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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