商業登記(会社変更登記)の申請時に添付する株主リストとは

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.01.25
商業登記(会社変更登記)の申請時に添付する株主リストとは

平成28年10月1日以降、株式会社の会社変更登記申請における添付書類として「株主リスト」という書類が必要になるケースが定められました。

本記事では、この株主リストについて、どんな内容で、どんなケースで必要になるかについて解説します。

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会社変更登記の申請に株主リストの添付が必要になった理由

株主リストの添付が必要になったのは平成28年からですので比較的最近です。
ではなぜ必要になったのでしょうか?

後述する株主リストの内容では、株主の氏名や住所などの情報はもちろん、議決権数や割合の記載が必要になります。これは、どんな株主がいて、議決権数に応じた行使がされているかを確認するためと考えられます。

これにより、株主に総会の決議内容が伝わっており、株主総会が開催され、株主ごとの議決権の行使がされた(正しい決議がされた)ことが確認でき、結果として犯罪防止や登記申請の正確性を担保するという意図が考えられます。ずさんな株主総会運営をしている企業の抑止効果もあるでしょう。

登記申請で株主リストの添付が必要になるケース

以下の2つのケースで必要になります。本店移転や役員変更などを行う場合、株主総会の決議が必要となるケースがあります。そのような場合は、株主リストも必要となります。

  1. 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
  2. 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合


会社変更登記の申請で添付する株主リストの内容

「株主リスト」と聞くと「株主名簿ってこと?」と思われる方も多いと思いますが、その内容には以下を満たす必要があります。

まずリスト記載の対象となる株主は以下のとおりです。

  • 議決権数上位10名の株主
  • 議決権割合が2/3に達するまでの株主


のいずれか少ない方の株主
つまり、少数の株式を持つ株主が多数いる場合であっても、必ずしも全株主を記載する必要はないということになります。

株主リストに記載されるのは以下の事項です。

  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
  • 議決権数
  • 議決権数割合

なお、株主全員の同意が必要な登記事項の場合は「議決権数の割合」は不要になる代わりに、株主全員を記載する必要があります。

以下は法務省のwebサイトで紹介されている株主リスト(簡易書式)のイメージです。
上記の必要事項を会社が証明するという体裁になっています。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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