この記事では会社変更登記(商業登記)申請時に必要な本人確認証明書について説明しています。これから変更登記申請を控えている方はぜひ参考にして頂ければと思います。
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役員就任(再任を除く)による変更登記は本人確認証明書が必要
平成27年2月27日に商業登記規則の一部改正が施行されたことにより、会社設立時、役員(取締役、監査役、執行役)の就任(再任を除く)による変更登記申請時には本人確認証明書に提出が必要になりました。詳しくは法務局ホームページをご確認下さい。
法務局ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
<改正の内容>
株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。(商業登記規則第61条第7項)
提出する本人確認証明書の例
就任承諾書に記載された氏名及び住所と本人確認証明書に記載されている氏名及び住所の一致をもって同一人物であることの確認を行います。
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し):※個人番号が記載されていないもの
- 戸籍の附票
- 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー:※裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印が必要
- 運転免許証等のコピー:※裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印が必要
- マイナンバーカードの表面のコピー:※裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印が必要。通知カードは使用不可。
役員変更登記申請に必要な書類の作成方法
本人確認証明書の提出が必要な、役員変更登記申請に必要な書類の作成方法も合わせてご説明します。
1.時間と予算に余裕があるなら司法書士へ依頼
変更登記申請には変更が発生してから2週間以内という期限がありますが、時間に余裕があり予算にも余裕がある場合は、司法書士へ依頼する方法が一番楽な方法です。登記懈怠(登記期限)に注意し、司法書士へ支払う専門家報酬(手数料)を調べてからご依頼下さい。
2.自分で書類を作成し申請する
変更登記期限までには余裕があるものの費用を抑えて登記申請をしたい場合は、自分で書類を作成し申請する方法があります。ただし、登記の知識や経験がない方の場合は難関な作業になります。書類に一か所でも不備がある場合は受理されませんので、その点を十分に考慮する必要があります。
3.オンラインサービスを利用する
登記期限までに時間がなく費用も抑えて変更登記申請をしたい場合は、オンラインサービスの利用をお勧めします。現在の登記情報と変更情報がお手元にあればすぐに書類を作成することができ、郵送などで当日中に申請を済ませることも可能です。
役員変更登記に関するよくある質問
役員変更登記に関するよくある質問に回答します。
役員変更登記の本人確認書類を知りたい
役員変更登記において本人確認書類(本人確認証明書)が必要になるのは、主に新たに役員が就任(新任)する場合です。
ただし、就任を承諾する書面(就任承諾書)に市町村長が作成した「印鑑証明書」の添付が求められる場合(取締役会非設置会社の取締役の就任など)は、印鑑証明書が本人確認の役割を兼ねるため、別途の本人確認証明書は不要となります。
本人確認証明書として利用できる書類は以下のとおりです。
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
- 戸籍の附票
- 住民基本台帳カード(住所が記載されているもの)のコピー
- 運転免許証の表裏のコピー
- マイナンバーカードの表面のコピー
運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーを本人確認証明書として提出する場合は、本人が余白に「原本と相違がない。」と記載し、記名する必要がある点にご注意ください。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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