登録免許税とは?商業登記における税額や納付方法について解説

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.01.31
登録免許税とは?商業登記における税額や納付方法について解説

会社の変更登記を申請する際に必ずかかる費用のひとつが「登録免許税」です。

登記申請を司法書士など専門家に依頼すると報酬が発生します。それに加えて税金とはいえ登録免許税が必要になるので、制度を知らない人からすると「またお金かかるの?」という感覚を持たれるかもしれません。

本記事では、普段接する機会がないだけによくわからない「登録免許税」について解説します。

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登録免許税は、登記手続きの際に納める税金です

会社の設立や変更時の登記申請はもちろん、不動産取引における土地や建物の購入における権利移転、その他船舶においても登記が行われます。

これら登記手続きの際に国に納める税金を登録免許税といいます。

不動産の場合は固定資産税評価額や法務局で認定した課税標準価格等に税率をかけて算出されたり、不動産の数によって算出されたりします。また、登記する権利の種類によって税率が異なりまし、登記対象が土地なのか建物なのかでも異なる場合があります。

会社に関する登記は「商業登記」と呼ばれ、会社設立、本店の移転、役員の変更、商号(社名)の変更、株式や資本金の変更などが生じた際に所定の登録免許税を納付して登記申請します。

「登記自体が義務なのに税金も払うんですね」と思われるかもいらっしゃるかもしれません。ですが、商業登記については、会社の概要や代表者権限などを公示し、それによって会取引や経済が安全かつ円滑になるメリットもあるのです。

国税庁のホームページ内に登記の種類ごとの税額について記載があります。

商業登記・会社変更登記でかかる登録免許税

会社に関する登記は「商業登記」「会社登記」「法人登記」と呼ばれます。厳密にはそれぞれ異なりますが、一般的な株式会社であればほぼ同義といっていいでしょう。

会社の設立が成立する厳密なタイミングは「設立登記をする」ときです。ちなみに会社を設立することを「会社を登記する」と呼ぶこともあります。

会社は設立後もさまざまな変更が生じます。本店所在地の移転、役員の変更、商号(社名)の変更、株式や資本金の変更などの登記を総称して「会社変更登記」と呼びます。

商業登記や会社変更登記で発生する登録免許税についても国税庁のホームページ内に記載があります。以下は国税庁ホームページ内から引用した表です。


商業登記は不動産登記に比べるとシンプルですが、登記申請1回ごとの金額が固定されているものと、資本金額などに連動して決まるものがあるので注意しましょう。

※不動産登記の登録免税額についても国税庁ホームページでも詳しく紹介されています。

登録免許税の納付方法

登録免許税は金融機関にて納付書を添えて現金で納付することもできますが、通常は収入印紙で納付することが多いです。

登記申請する際に、郵便局や法務局内の印紙売り場で必要な金額分の収入印紙を購入し、「登録免許税納付用台紙」に収入印紙を貼り付けて申請書類と合わせて提出します。
※貼り付けた収入印紙に消印は不要です。

なお、特別なケースを除き、登録免許税を納付せずに登記申請することはできません。登記書類の審査で所定の登録免許税額が足りているか、収入印紙の貼付がされているかのチェックされますので、これらに不備があれば申請が受理されません。

収入印紙が手元にない場合は、最寄りの郵便局や法務局内の印紙売り場で必要な金額分の収入印紙を購入しから申請するようにしてください。

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・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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