登記申請に必要な収入印紙(登録免許税額)

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.09.10
登記申請に必要な収入印紙(登録免許税額)について解説

登記申請をする際、登記申請人が登録免許税という税金を支払う必要があります。この登録免許税は、書面で申請する場合には、登記申請書に収入印紙を貼付して納付する方法が一般的です。

収入印紙は領収書や契約書に貼付されることが多く日常生活で触れる機会は少ないと思います。この記事では収入印紙の概要から購入、利用方法、各種登記の登録免許税について解説します。

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収入印紙とは?

収入印紙とは、租税や手数料などの徴収のために政府が発行する証票で、法務局などで購入できます。登録免許税の納付以外に、領収書や契約書などへ印紙税が課税される際に必要となります。収入印紙の基本情報として、額面種類や購入場所について説明します。

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収入印紙の額面種類と購入場所

収入印紙の額面には以下の31種類があります。


1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、
100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円
1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、
10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円


収入印紙の購入場所は、登記申請の窓口がある法務局や郵便局をはじめ、全国のコンビニエンスストア等があります。

一般的にコンビニエンスストアは、高額な収入印紙や、200円以下の収入印紙を取り扱っていませんので、登記申請をする場合は、在庫の心配がない法務局か郵便局で購入するとよいでしょう。

収入印紙の再使用証明とは?

登記申請書に貼付された収入印紙は、法務局で消印されて登録免許税の納付が完了します。しかし、登記申請後、登記申請の取下げをするケースがあります。なにかの手違いで、事実と異なる内容で登記申請してしまった場合などです。

申請の取下げをして手元に戻ってきた収入印紙は、法務局で消印されているのでこのままでは使用できません。そこで、消印された収入印紙を再使用するため再使用証明という制度を利用します。

取下げの手続きと同時に、再使用証明申出書を提出することで、消印された収入印紙を再使用できるようになります。ただし、取下げから1年以内、再使用証明を発行した法務局においてのみ、再使用が可能という制限がありますので注意して下さい。

商業登記の登録免許税と収入印紙

商業登記の登録免許税と、必要となる収入印紙について具体例を用いて説明します。収入印紙の額面と枚数は一例であり、必ずしも具体例の額面と枚数である必要はありません。

(事例1)資本金3,300万円の株式会社を設立した場合

「登録免許税の計算方法」

設立する株式会社の資本金の額の7/1000となり、計算方法は以下のとおりです。
・3,300万円×7/1000=23万1,000円
「必要となる収入印紙の額面と枚数」
・  10万円の収入印紙2枚
・    3万円の収入印紙1枚
・1,000円の収入印紙1枚

(事例2)事例1の株式会社が資本金2,200万円増資するとともに商号変更、目的変更、役員変更、本店移転(管轄外)の登記を同時申請した場合

登録免許税の計算方法と、必要となる収入印紙の額面と枚数は以下のとおりです。

「登録免許税の計算方法」

・増資(募集株式の発行)登記
資本金の増加額の7/1000です。
・商号変更登記・目的変更登記
それぞれ3万円です。同じ区分なので合算しても3万円です。
・役員変更登記
資本金額が1億円以下の場合は1万円です。1億円を超える場合は3万円です。
・本店移転登記
管轄内移転の場合は3万円、管轄外移転の場合は6万円です。

・増資分 2,200万円×7/1000=15万4,000円
・商号変更・目的変更分      3万円
・役員変更分           1万円
・本店移転分(旧管轄)      3万円
・本店移転分(新管轄)      3万円
・合計            25万4,000円

「必要となる収入印紙の額面と枚数」
(旧管轄分)22万4,000円分
・  10万円の収入印紙2枚
・    2万円の収入印紙1枚
・4,000円の収入印紙1枚
(新管轄分)3万円分
・ 3万円の収入印紙1枚

不動産登記の登録免許税と収入印紙

不動産登記の登録免許税と、必要となる収入印紙について具体例を用いて説明します。

(事例3)建売住宅(評価額1,500万円の土地、評価額1,000万円の新築建物)を購入し、土地と建物を担保に2,500万円を金融機関から借り入れた場合

この事例の場合、土地の売買による所有権移転、建物の新築による所有権保存、金融機関への借入による抵当権設定の3件の登記申請が必要です。登録免許税の計算方法と、必要となる収入印紙の額面と枚数は以下のとおりです。

・所有権移転登記

「登録免許税の計算方法」

所有権移転登記(売買)の登録免許税は、土地の評価額の20/1000です。
・1,500万円×20/1000=30万円
「必要となる収入印紙の額面と枚数」
・10万円の収入印紙3枚

・所有権保存登記

「登録免許税の計算方法」

所有権保存登記の登録免許税は、建物の評価額の4/1000です。
・1,000万円×4/1000=4万円
「必要となる収入印紙の額面と枚数」
・4万円の収入印紙1枚

・抵当権設定登記

「登録免許税の計算方法」

抵当権設定登記の登録免許税は、借入金額の4/1000です。
2,500万円×4/1000=10万円
「必要となる収入印紙の額面と枚数」
・10万円の収入印紙1枚

事例3の登録免許税は、合計44万円になります。実際には軽減措置の適用などにより、もう少し金額は下がる場合もあります。

「登記印紙」とは?

少し雑談ですが、ここまで登録免許税の納付に必要な収入印紙の説明をしてきましたが、「登記印紙」という収入印紙とは別の印紙があることはご存じでしょうか?

現在は廃止(平成23年3月31日で廃止)されている「登記印紙」ですが、昔は登記簿謄本などの登記書類を請求するときに使用されていました(現在は発行されていませんが利用は可能です)。
引き出しの奥から「登記印紙」と書かれている印紙が出てきた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ちなみに、この「登記印紙」は登録免許税の納付には使用できませんのでご注意ください(登記簿謄本の請求などにご使用ください)。



まとめ

登記申請に必要な収入印紙について解説しました。登記申請は専門性が高いので、登記の代行業務を生業としている司法書士に依頼するのが一般的ではあります。

しかし、法務局に問い合わせれば、登記に必要な書類や申請書の書き方などを教えてくれるので、登記申請は誰にでも可能です。今回ご説明した収入印紙の情報を基に、法務局に相談しながらご自身で登記申請をしてみてはいかがでしょうか。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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