定款変更の効力発生日とは?登記申請のルール・注意点を事例つきで解説

商業登記の基礎知識
投稿日:2025.05.09
定款変更の効力発生日とは?登記申請のルール・注意点を事例つきで解説

定款変更が必要となった際、「定款変更はいつ効力発生日となるのだろう」「効力発生日までにどのような手続が必要なのだろう」というような疑問をお持ちになることがあるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、定款変更の効力発生日、効力発生日の決め方と記載例、そして効力発生日に関する注意点ついて詳しく紹介します。

定款変更の効力発生日とは

定款変更の効力発生日とは、定款変更が法的に有効となる日を指します。
一般的には、定款変更の効力発生日は、株主総会において決議された日とされます。ただし、会社の定款や株主総会の決議において別途効力発生日を指定することも可能です。
定款変更の効力発生日を指定することで、それまでに登記申請などの準備期間を確保できます。

定款変更の効力発生日の決め方と記載例

定款変更の効力発生日は原則「株主総会の決議日」ですが、実務では別日に設定するケースもあります。ここでは効力発生日の決め方と書類への記載例について解説します。

① 株主総会の決議日が効力発生日になる場合

定款変更の効力発生日は、原則として株主総会で特別決議がなされた日(=決議日)とされます。
効力発生日の明示がなくても問題ありませんが、明記することで後日の確認や登記手続きがスムーズになります。定款変更の効力発生日を記載する場合は、以下のように議事録に記載するといいでしょう。

■議事録記載例:
第○号議案 定款の一部変更の件
原案どおり承認可決された。
この変更は、本株主総会決議の日をもって効力を生ずる。

■登記申請書の記載例(商号の変更等、登記事項がある場合):
登記すべき事項:「商号」○○○○株式会社
「原因年月日」令和○年○月○日変更

② 定款で別日を定める場合

定款変更の効力発生日は、株主総会の決議で将来の一定の日を指定することも可能です。
例えば、株主総会の開催日から定款変更の効力発生日に10日間の猶予を設けることにより、社内の業務体制の整備や通知手続などを行うための日数を確保できます。定款変更を別日とする場合、議事録または定款案には明確な日付を記載する必要があります。

■議事録記載例:
第○号議案 定款の一部変更の件
原案どおり承認可決された。
この定款変更は、令和○年○月○日をもって効力を生ずる。

■定款変更案(新旧対照表など)における補足文:
【附則】
本定款の変更は、令和○年○月○日より効力を生じる。

定款変更の効力発生日に関する注意点

定款変更の効力発生日について、実務上重要な注意点がいくつかあります。
ここでは、それらの注意点について解説します。

効力発生日は株主総会の日より前にはできない

定款変更の効力発生には、株主総会による特別決議が成立していることが前提です。このため、効力発生日を株主総会開催日よりも前の日付に設定することは認められません。特別決議が成立していない過去に遡って効力を発生させることはできないということです。

公告や株主通知のタイミングを考慮する

定款変更の中には、公告・株主への通知が必要なものがあります。例えば「株券発行会社 → 株券不発行会社」へと変更するケースなどが挙げられます。この場合、原則として効力発生日の2週間前までに公告及び株主への通知が必要とされています。
そのため、決議後に公告及び通知を行う場合は効力発生日までに2週間以上の間隔が空くようにしましょう。ただし、公告・通知を先行して行うことで、株主総会決議後すぐに効力を生じさせることも可能です

登記申請の時間を確保する

登記が必要な定款変更(本店移転、目的変更など)の場合、会社法第915条第1項により効力発生日から2週間以内に登記申請を行わなければなりません。
株主総会開催日を効力発生日とした場合、即日から2週間以内に登記申請手続きを完了する必要があるため、準備期間が短くなることがあります。
あらかじめ1週間後や10日後などに定款変更の効力発生日を設定することで、書類の整備や提出などに余裕を持った対応が可能になります。

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定款変更の効力発生日は原則決議日!登記申請も忘れずにしよう

定款変更の効力発生日は原則として株主総会の特別決議日です。ただし、実務上は機関変更による混乱回避や公告・通知のタイミングを考慮して、特別決議日より後日に設定するケースも多いです。
定款変更は変更登記が必要となりますので、その内容に応じて柔軟に対応し、登記漏れがないように注意しましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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