商業登記規則第61条について解説します(2)

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.02.07
商業登記規則第61条について解説します(2)

株式会社は、事業の拡大などにともなって、資本金を増額したり本店移転したりと変化が生じることも少なくありません。


そういった場合には、すでに登記されている事項に変更があるのですから、変更登記を申請しなければなりません。


商業登記規則第61条は、役員変更登記の際の添付書面だけでなく、そのほかの登記においても一定の書面の添付が必要になることを規定しています。


本記事では、商業登記規則第61条のなかでも、役員の添付書面以外の規定について解説していきます。


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第61条第1項 定款や裁判所の許可書

1―1.第61条第1項の内容

商業登記規則第61条第1項では、定款の定めがなければ、登記すべき事項が無効や取消の原因となる申請においては、申請書に定款の添付が必要になることを定めています。


また裁判所の許可がなければ、無効や取消の原因となる登記事項を申請する場合にも、裁判所の許可書の添付が必要であることを定めています。


1-2.第61条1項の具体例

たとえば、定款の定めに基づいて、取締役の互選で代表取締役を選定した場合には、第61条第1項によって定款の添付が必要になります。


この場合、代表取締役の変更登記の申請書に、代表取締役の選定を証する書面として、「互選を証する書面」に加えて、第61条第1項による「定款」を添付する必要があります。


第61条第2項・3項 株主リスト

2-1.第61条第2項の内容

商業登記規則第61条第2項では、「登記すべき事項について株主全員の合意が必要な場合」には、株主リストの添付が必要であることを規定しています。


種類株主全員の同意が必要な場合には、種類株主全員の株主リストが必要になります。


具体的には、第61条第2項の株主リストとして、株主全員について次の事項を記載し、代表者が証明した書面を添付します。


①株主の氏名または名称

②住所

③株式の数

④議決権の数


2-2.第61条第2項の具体例

たとえば、発行する全部の株式の内容として、取得条項付株式の定めを設定した場合には、第61条第2項による株主リストの添付が必要になります。


取得条項付株式の定めの設定は、株主にとっては、一定事由があれば株式を取得されてしまうという不利益を被る可能性がある変更になります。


そのため、株主全員の同意が必要とされています。


そして、その変更登記の申請においては、登記すべき事項について総株主の同意が必要な場合に該当するので、株主リストを添付することになります。


2-3.第61条第3項の内容

商業登記規則第61条第3項では、「登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合」には、株主リストが必要であることを規定しています。


種類株主総会の決議が必要な場合には、その種類株主の株主リストが必要になります。


なお、株主総会決議を省略する場合であっても、株主リストの添付は必要です。


第61条第3項の株主リストは、「議決権数上位10名の株主」と「議決権割合が2/3に達するまでの株主(議決権割合の高い順から加算)」のいずれか少ない方の株主について、次の事項を記載し、代表者が証明したものを添付します。


①株主の氏名または名称

②住所

③株式の数

④議決権の数

⑤議決権数の割合


2-4.第61条3項の具体例

第61条第3項によって、株主リストの添付が必要になる登記申請は、少なくありません。


たとえば、取締役の変更や募集株式の発行、本店移転(定款変更を要する場合)など、数多くの登記で株主リストの添付が必要になります。


株主総会決議が必要な事項について登記する場合には、株主リストが必要であると覚えておくとよいでしょう。


第61条第9項 資本金の額の計上証明書

3-1.第61条第9項の内容

商業登記規則第61条第9項では、株式会社の設立登記・資本金の額の増加による変更登記・資本金の額の減少による変更登記では、資本金の額の計上証明書を添付しなければならないことを規定しています。


具体的には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されていることを証明する書面を作成して添付します。


3-2.第61条第9項の具体例

第61条第9項によって資本金の額の計上証明書が必要になる登記は、設立登記・資本金の額の増加による変更登記・資本金の額の減少による変更登記とされています。


たとえば、募集株式の発行の登記申請には、払込みを受けた金額や資本金等増加限度額などの記載した証明書を添付することになります。


なお、株式会社の設立に際して、出資される財産が金銭のみの場合は、当分の間、添付を要しないとされています。


第61条第10項 分配可能額等の証明書

4-1.第61条第10項の内容

商業登記規則第61条第10項では、登記すべき事項について、会社に一定の分配可能額または欠損の額が存在することが必要になる場合には、その事実を証する書面の添付が必要であることを規定しています。


4-2.第61条第10項の具体例

たとえば、資本金の額の変更登記などで、第61条第10項の書面が必要になることがあります。


株式会社が資本金の額を減少する場合には、原則として、株主総会の特別決議が必要になります。


しかし、資本金の減少について定時株主総会で決議をする場合において、減少する資本金の額が株主総会日における欠損の額を超えない場合には、株主総会の普通決議で足りるとされています。


そのため、定時総会の普通決議によって資本金の額を減少した場合には、その資本金の額の減少による変更登記の際に、規則61条第10項の「一定の欠損の額が存在することを証する書面」を添付する必要があります。


具体的には、代表者が作成した証明書等を添付することになります。


第61条第11項 資本準備金の額の証明書

5-1.第61条第11項の内容

商業登記規則第61条第11項では、資本準備金の額を減少させることによって資本金の額を増加させた場合には、その変更登記には資本準備金の額の証明書を添付する必要があることを規定しています。


5-2.第61条第11項の具体例

たとえば、資本金の額の増加による変更登記などで、第61条第11項の書面が必要になることがあります。


株式会社は、株主総会の普通決議によって、準備金の額を減少してその全部または一部について資本金を組み入れることによって、資本金の額を増加させることができます。


ただし、会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、その効力が発生する日以降の準備金の額が効力発生日前の準備金の額を下回らない場合には、取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の過半数の決定)で足りるとされています。


そのため、取締役会決議等で準備金の額を減少することによって、資本金の額を増加する変更登記の際には、第61条第11項によって代表者が準備金の額などを証明した書面を添付する必要があります。


まとめ

これまで、商業登記規則第61条について解説してきました。


商業登記の申請では、手続きが適正に行われていることを証明するために、一定の書面を添付しなければなりません。


申請の際には、添付書面にも注意を払うと、スムーズに登記手続きが進むことでしょう。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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