株式会社は、事業の拡大などにともなって、資本金を増額したり本店移転したりと変化が生じることも少なくありません。
そういった場合には、すでに登記されている事項に変更があるのですから、変更登記を申請しなければなりません。
商業登記規則第61条は、役員変更登記の際の添付書面だけでなく、そのほかの登記においても一定の書面の添付が必要になることを規定しています。
本記事では、商業登記規則第61条のなかでも、役員の添付書面以外の規定について解説していきます。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
第61条第1項 定款や裁判所の許可書
1―1.第61条第1項の内容
商業登記規則第61条第1項では、定款の定めがなければ、登記すべき事項が無効や取消の原因となる申請においては、申請書に定款の添付が必要になることを定めています。
また裁判所の許可がなければ、無効や取消の原因となる登記事項を申請する場合にも、裁判所の許可書の添付が必要であることを定めています。
1-2.第61条1項の具体例
たとえば、定款の定めに基づいて、取締役の互選で代表取締役を選定した場合には、第61条第1項によって定款の添付が必要になります。
この場合、代表取締役の変更登記の申請書に、代表取締役の選定を証する書面として、「互選を証する書面」に加えて、第61条第1項による「定款」を添付する必要があります。
第61条第2項・3項 株主リスト
2-1.第61条第2項の内容
商業登記規則第61条第2項では、「登記すべき事項について株主全員の合意が必要な場合」には、株主リストの添付が必要であることを規定しています。
種類株主全員の同意が必要な場合には、種類株主全員の株主リストが必要になります。
具体的には、第61条第2項の株主リストとして、株主全員について次の事項を記載し、代表者が証明した書面を添付します。
①株主の氏名または名称
②住所
③株式の数
④議決権の数
2-2.第61条第2項の具体例
たとえば、発行する全部の株式の内容として、取得条項付株式の定めを設定した場合には、第61条第2項による株主リストの添付が必要になります。
取得条項付株式の定めの設定は、株主にとっては、一定事由があれば株式を取得されてしまうという不利益を被る可能性がある変更になります。
そのため、株主全員の同意が必要とされています。
そして、その変更登記の申請においては、登記すべき事項について総株主の同意が必要な場合に該当するので、株主リストを添付することになります。
2-3.第61条第3項の内容
商業登記規則第61条第3項では、「登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合」には、株主リストが必要であることを規定しています。
種類株主総会の決議が必要な場合には、その種類株主の株主リストが必要になります。
なお、株主総会決議を省略する場合であっても、株主リストの添付は必要です。
第61条第3項の株主リストは、「議決権数上位10名の株主」と「議決権割合が2/3に達するまでの株主(議決権割合の高い順から加算)」のいずれか少ない方の株主について、次の事項を記載し、代表者が証明したものを添付します。
①株主の氏名または名称
②住所
③株式の数
④議決権の数
⑤議決権数の割合
2-4.第61条3項の具体例
第61条第3項によって、株主リストの添付が必要になる登記申請は、少なくありません。
たとえば、取締役の変更や募集株式の発行、本店移転(定款変更を要する場合)など、数多くの登記で株主リストの添付が必要になります。
株主総会決議が必要な事項について登記する場合には、株主リストが必要であると覚えておくとよいでしょう。
第61条第9項 資本金の額の計上証明書
3-1.第61条第9項の内容
商業登記規則第61条第9項では、株式会社の設立登記・資本金の額の増加による変更登記・資本金の額の減少による変更登記では、資本金の額の計上証明書を添付しなければならないことを規定しています。
具体的には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されていることを証明する書面を作成して添付します。
3-2.第61条第9項の具体例
第61条第9項によって資本金の額の計上証明書が必要になる登記は、設立登記・資本金の額の増加による変更登記・資本金の額の減少による変更登記とされています。
たとえば、募集株式の発行の登記申請には、払込みを受けた金額や資本金等増加限度額などの記載した証明書を添付することになります。
なお、株式会社の設立に際して、出資される財産が金銭のみの場合は、当分の間、添付を要しないとされています。
第61条第10項 分配可能額等の証明書
4-1.第61条第10項の内容
商業登記規則第61条第10項では、登記すべき事項について、会社に一定の分配可能額または欠損の額が存在することが必要になる場合には、その事実を証する書面の添付が必要であることを規定しています。
4-2.第61条第10項の具体例
たとえば、資本金の額の変更登記などで、第61条第10項の書面が必要になることがあります。
株式会社が資本金の額を減少する場合には、原則として、株主総会の特別決議が必要になります。
しかし、資本金の減少について定時株主総会で決議をする場合において、減少する資本金の額が株主総会日における欠損の額を超えない場合には、株主総会の普通決議で足りるとされています。
そのため、定時総会の普通決議によって資本金の額を減少した場合には、その資本金の額の減少による変更登記の際に、規則61条第10項の「一定の欠損の額が存在することを証する書面」を添付する必要があります。
具体的には、代表者が作成した証明書等を添付することになります。
第61条第11項 資本準備金の額の証明書
5-1.第61条第11項の内容
商業登記規則第61条第11項では、資本準備金の額を減少させることによって資本金の額を増加させた場合には、その変更登記には資本準備金の額の証明書を添付する必要があることを規定しています。
5-2.第61条第11項の具体例
たとえば、資本金の額の増加による変更登記などで、第61条第11項の書面が必要になることがあります。
株式会社は、株主総会の普通決議によって、準備金の額を減少してその全部または一部について資本金を組み入れることによって、資本金の額を増加させることができます。
ただし、会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、その効力が発生する日以降の準備金の額が効力発生日前の準備金の額を下回らない場合には、取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の過半数の決定)で足りるとされています。
そのため、取締役会決議等で準備金の額を減少することによって、資本金の額を増加する変更登記の際には、第61条第11項によって代表者が準備金の額などを証明した書面を添付する必要があります。
まとめ
これまで、商業登記規則第61条について解説してきました。
商業登記の申請では、手続きが適正に行われていることを証明するために、一定の書面を添付しなければなりません。
申請の際には、添付書面にも注意を払うと、スムーズに登記手続きが進むことでしょう。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
\Webでカンタン自分で変更登記/
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。