登記変更とは?法人登記・不動産登記の違いや手続き種類を解説

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.10.11
登記変更とは?法人登記・不動産登記の違いや手続き種類を解説

「登記」という言葉を耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。不動産や会社など登記の対象は多岐にわたります。

他方で、どのようなものが登記制度の対象になっているのか、またどういった場合に登記変更が必要になるのかといった点についてご存じの方は少ないでしょう。なかには、登記について自動車の車両登録などの登録制度は何が違うのかといった点などについて疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では法人登記・不動産登記の違いや手続きの種類等を解説します。

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登記変更(変更登記)とは?

登記されている事項について変更が生じた場合には登記変更が必要となります。そこで、まずは登記変更について解説します。

「登記」とは

登記とは、行政における仕組みの一つであり、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権などの重要な財産)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載する制度です。

例えば登記のうち商業登記であれば、株式会社や合同会社等の会社名について変更が生じたときは新たな会社名を登記し、それを登記簿に反映させることで、第三者に対して、その変更を公示し、第三者はその会社の商号変更を知ることができるという仕組みになっています。

こうした登記制度の効力や信頼を維持するため、商業登記法や不動産登記法などの法律が定められています。そのため、登記を変更するに当たっては手続きや内容が法定されており、好きなように変えたりすることはできないものとなっています。

このような登記の性質から、登記は変更内容以外にも、取引開始時などの与信や反社チェックの情報源としても活用されています。また、登記は民法では権利変動について第三者に対抗するための対抗要件として登記が必要になるケースも多く、様々な場面で登場します。

「登記変更」は登記されている内容を変更する手続き

登記変更は、現在登記されている内容を変更する際の手続きであり、登記内容に変更が生じたら登記変更を申請することが法律で定められています。厳密には少し異なりますが「変更登記」も同じ意味合いで呼ばれることがあります。

登記事項に変更が生じたら、手続きをしないとその変更内容について第三者に対抗できない場合があるため、非常に重要な手続きとなっています。身近な登記変更の例としては、住宅ローン完済時の抵当権抹消や、相続人が死亡した際に遺産について行われる相続登記などが挙げられます。

他にも商業(法人)登記であれば、本店移転(会社の住所変更)や役員については登記事項となっています。そのため、これらの事項について変更がある場合には変更を生じた日から2週間以内に登記申請が必要な旨が会社法で定められています。

また、建物を建てたときは、建物の種類や構造、床面積を登記する必要がありますが、この登記には期間制限があります。具体的には建物を建てたときから1ヶ月以内に行う必要があり、こうした登記の事項に変更を生じた場合には変更があったときから1ヶ月以内に登記変更を申請する必要があります。

主な登記変更の種類

登記にはその登記対象に応じて様々な種類の登記があります。そこで、登記の種類のうち主なものをご紹介します。

不動産登記

不動産登記とは、不動産においてその所在地や権利対象の状況を明らかにし、所有権や抵当権などの権利を公示するための登記です。

主に不動産の売買や相続、抵当権のような担保権を設定する際に行われます。なお、令和6年4月1日以降は相続により不動産を取得した相続人は相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。

本記事を執筆している現在は、登記は義務ではありませんが、同日以降は義務となり、違反した場合には10万円以下の過料が科される可能性もあるため、十分注意しておきましょう。

不動産登記は、登記の中では年間約1054万件(2022年政府統計より)と最も申請数が多く、数ある登記の中でも日常生活で接する機会のある登記です。日常生活で接する機会としては、住宅の購入時や遺産の相続時、融資の実行時などが挙げられます。

法人登記(商業登記)

法人登記とは、商法や会社法、商業登記法などで定められた、会社等において登記すべきと定められた事項(社名や役員情報、資本金、会社の目的など)に変更が生じた際の登記です。

法人登記は不動産登記と並んで数が多く、令和3年には年間約125万件(2022年政府統計より)もの申請がなされています。法人登記は、最初は会社を設立する際には設立の登記を申請することで設立され、その後に登記した事項に変更が生じるタイミングで登記変更することになります。

登記変更が必要となる事項としては、主なものに本店移転(会社の住所移転)や役員変更、商号・目的変更、増資や株式分割、支店、解散、清算などがあります。

本店移転とは会社の住所移転のことを意味します。会社の本店所在地は登記事項となっているため、本店所在地を移転する本店移転をした場合には登記変更が必要となるのです。
この他にも役員が変わった場合には役員変更登記が、会社の名前や事業が変更になった際には商号変更や目的変更の登記が必要となります。

このように会社の登記している事項について変更を生じた際には、変更を生じた日から2週間以内に登記変更の手続きをする必要があります。

なお、会社の登記は、「法人登記」や「会社登記」「会社変更登記」と呼ぶこともありますが、いずれも同じ意味を持ちます。

船舶登記

船舶登記は、船舶に関する権利関係を公示するための登記です。全ての船舶が対象となるものでは無く、総重量20トン以上の日本船舶が対象となります。

動産譲渡登記

動産譲渡登記は、主に企業が保有する機械設備や在庫などの動産を対象とする登記です。
動産を活用した資金調達を円滑にするため、登記によって権利関係を確認できる制度で、企業の資金調達方法の多様化とともに利用が増加しています。

債権譲渡登記

債権譲渡登記とは、法人が行う債権譲渡を公示するための登記です。登記することで債権譲渡について第三者への対抗要件を持たせることができ、債権譲渡による資金調達の手続きを円滑に行うことを目的とした制度です。

なお、動産譲渡登記、債権譲渡登記はともに平成17年から始まった新しい制度となっています。

財団の登記

財団の登記とは、経営のために用いられる建物、土地、機械および特許権などを一括して登記する制度です。登記されることで財団は一つの不動産とみなされ所有権や抵当権が設定することが可能となります。
財団の登記は、金融機関から融資を受ける際にそれぞれの資産を個別に評価するよりも、ひとまとまりのものとして評価するほうが効率がよいということから制度となったものです。

登記のようで登記ではないもの

登記に類似した制度もいくつかあります。例えば自動車を対象とする自動車登録は登記ではありません。

登記ではありませんが、自動車を運行に供するためには国土交通省への登録が必要となり、変更時には名義変更などが必要となります。自動車登録は登記と同様に第三者への効力もありますが、登記制度ではない点は押えておきましょう。

なお、登記では無いため自動車登録に関する手続きは行政書士へ依頼することも可能です。

登記変更の手続き・必要書類

このような登記について変更を生じた場合には登記変更の手続きが必要となります。そこで、ここからは登記変更の手続き・必要書類について解説します。

士業など専門家に申請を依頼する

登記の手続きについて、士業などの専門家に申請を依頼する方法が考えられます。
申請に当たっては、申請する登記対象の所在地を管轄する法務局に申請することになります。専門家に依頼する場合には司法書士や海事代理士(船舶登記の場合)などが書類作成から申請までを行う事になります。

なお、「登記」であれば該当する不動産登記や商業登記は司法書士(弁護士へも依頼可能)に依頼するのが一般的です。

自分で書類を作成して申請する

登記手続きは自分で書類を作成して申請することも可能です。自分で行う場合には、登記申請書および必要書類を準備することになります。

なお、不動産登記、商業・法人登記、電子証明書、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記の申請内容によっては登記ねっとでのオンライン申請も可能となっています。

その他にも、民間の事業者が支援するサービスもあり、ひとりでできるもんGVA法人登記などがあります。自分自身で登記手続きを行うため費用の負担を抑えつつ、スムーズに登記手続きが可能な点がメリットの方法といえるでしょう。

また、必要書類や登記申請書の書式(テンプレート)は法務局Webサイトからダウンロードして使うことも可能です。

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登記変更の必要書類

登記変更に当たっては登記申請書以外にも申請内容に応じて必要書類を作成する必要があります。

不動産登記


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登記申請書は以下からダウンロードして使うことも可能です。
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登記変更にかかる費用

登記変更には費用が発生しますが、その内訳が知りたいという方も多いでしょう。そこで、登記変更にかかる費用について解説します。

登録免許税(収入印紙)

登記変更にかかる費用としては登録免許税が必要となります。登録免許税の額は申請する手続きによって異なります。主な登録免許税の額は以下の通りです。

不動産登記


商業登記

士業に依頼する場合は報酬が発生する

士業などの専門家へ手続きを委任する場合には、報酬も費用として必要になります。報酬額は依頼する司法書士によって異なりますが、平均的な報酬額としては、不動産登記は売買を原因とする所有権移転登記の場合には関東では約5万円となります。

商業登記は役員変更登記の場合には、関東では約2万8千円となっています。
こうした費用は自分で書類を作成して申請を行う場合には発生しませんが、登記の経験や知識の無い方が自分で行うのは中々難しい部分があります。

これに対して、ネット上で書類を作成するサービスを利用する場合には、士業への報酬は不要となりますが、サービスの利用料の支払いが必要になる点は押えておきましょう。

適切な登記申請を行いましょう

登記は対象とその原因によって様々な手続きが定めらており、登記をするためには必要書類や申請書を適切に作成する必要があります。本記事を参考に登記が必要な場合には適切な登記手続きを行うようにしましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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