履歴事項全部証明書で代表取締役の情報を確認する手順

商業登記の基礎知識
投稿日:2025.07.18
履歴事項全部証明書で代表取締役の情報を確認する手順

事業を進めるうえで、履歴事項全部証明書は法人の信用を示す重要な書類です。契約の締結や金融機関との取引など、さまざまな場面で提出を求められることがあるため、その内容を正しく理解し、適切に活用することが、ビジネスを円滑に進めるためには欠かせません。

本記事では履歴事項全部証明書の役割や内容、代表取締役情報の確認方法について解説します。履歴事項全部証明書の取得方法も分かりやすく紹介するので、ぜひ最後までご覧いただき実務に役立ててください。

履歴事項全部証明書とは法人の状況が記載された公的書類

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は法人の基本情報から役員の就任状況、事業目的まで多岐にわたる登記事項が記載された公的な書類です。履歴事項全部証明書は「登記事項証明書」の一種であり会社の現在だけでなく、過去の登記事項も網羅的に記録されています。

かつては「登記簿謄本」という名称で呼ばれることもありましたが、現在は書類の電子化に伴い「履歴事項全部証明書」が正式名称となっています。履歴事項全部証明書が必要になる主な手続きは以下の通りです。

  • 企業間の契約締結


  • 金融機関からの融資


  • 公共事業や民間事業の入札


  • 銀行口座の開設


  • 許認可の申請


履歴事項全部証明書は代表取締役の氏名や就任日なども記載されているため、法人の信用情報としての役割も果たします。

履歴事項全部証明書で代表取締役の情報を確認する手順

履歴事項全部証明書で代表取締役の情報を確認する際は、以下の手順で進めます。

最新の履歴事項全部証明書を取得する

代表取締役の変更や重任(再任)は、法務局に登記されないと履歴事項全部証明書には反映されません。そのため、最新の情報を確認するには、必ず最新の履歴事項全部証明書を取得する必要があります。古い履歴事項全部証明書ではすでに情報が更新されている可能性があるため注意が必要です。

役員に関する事項で代表取締役を確認する

履歴事項全部証明書を取得したら、記載内容の中から「役員に関する事項」の項目を確認しましょう。ここで代表取締役の「氏名」「就任日」「住所」が確認できます。

氏名の横に「代表取締役」と記載されていれば、その人物が代表取締役です。代表取締役ではなく「取締役」と記載されている場合は、代表権を持たない役員であることを意味します。

複数名の代表者がいる場合の見方と注意点

会社によっては代表取締役が複数名いる場合は、各自代表や共同代表といった記載がされていることがあります。

  • 各自代表: 各々の代表取締役が単独で代表権を行使できる状態


  • 共同代表: 複数の代表取締役が共同でなければ代表権を行使できない状態


契約書への署名者確認など、代表権の有無を確認する必要があるケースでは、これらの記載を注意深く確認することが重要です。代表権を持たない取締役が署名しても、その契約が無効となるリスクがあるため、慎重に確認してください。

履歴事項全部証明書に記載されている主な内容

履歴事項全部証明書には代表取締役の情報以外にも、会社のさまざまな情報が記載されています。主な記載内容とその意味、実務上の使用場面を以下の表にまとめました。

記載項目

内容

実務上の使用場面

会社法人等番号

法人の識別番号

12桁の数字

登記申請や電子申請、各種届出などで使用。

商号

会社の正式名称

契約書や見積書、請求書などあらゆる書類での会社名記載。

本店所在地

法人の主たる事務所の住所

登記上の所在地

郵便物の送付先、契約書での本店住所確認。

事業目的

会社が法的に行うことが認められている事業内容

許認可の申請、事業内容の確認、定款との整合性確認。

役員に関する事項

役職、氏名、就任日など役員に関する情報

役員の確認、就任日の確認。

代表取締役

会社を代表し、法的に拘束力のある行為を行える者

契約締結時の署名権限確認、金融機関での手続き。氏名、就任日、変更履歴が確認できる。印鑑証明書との突合など。

履歴事項全部証明書の3つの取得方法

履歴事項全部証明書は以下の3つの方法で取得できます。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。

法務局の窓口で取得する

法務局の窓口で履歴事項全部証明書を取得する方法が最も一般的です。具体的な手順は以下の通りです。

1. 申請書の記入
 法務局に備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に必要事項(会社法人等番号、商号、本店所在
 地など)を記入します。

2. 窓口での提出
 記入済みの申請書を窓口に提出します。

3. 手数料の支払い
 手数料は1通につき600円です。収入印紙を購入して申請書に貼付します。

4. 即日交付
 書類に不備がなければ、その場で即日交付されます。

法務局の窓口で申請する際に法人印や本人確認書類は不要です。ただし、法務局の窓口は平日のみ開庁しており、営業時間内に訪問する必要があります。混雑状況によっては待ち時間が発生することもあるため、時間に余裕をもって申請しましょう。

法務局に申請書を郵送して取得する

遠方に法務局がある場合や、窓口に行く時間が取れない場合は、郵送による取得が便利です。以下の手順で申請できます。

1. 法務局のWebサイトから「登記事項証明書交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入する

2. 手数料分の定額小為替(1通につき600円分)を郵便局で購入する

3. 返信用封筒を用意し、宛先を記入して切手を貼付する

4. 申請書、定額小為替、返信用封筒を封筒に同封し、管轄の法務局宛に郵送する

郵送で申請する際は書類のやり取りに日数を要するため、発行までに2〜3営業日ほどかかることがあります。急ぎの場合は他の方法で履歴事項全部証明書の取得を検討してください。

登記・供託オンライン申請で請求する

登記・供託オンラインは法務省が提供しているオンライン申請システムです。インターネットを通じて、自宅やオフィスから履歴事項全部証明書が請求できます。具体的な手順は以下の通りです。

1. ユーザー登録
 「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」でユーザー登録を行います。電子証明書は不
 要です。

2. 請求手続き
 システム上で必要事項を入力し、請求を行います。

3. 手数料の支払い
 クレジットカード決済またはPay-easy(ペイジー)で手数料を支払います。

4. 郵送受取
 請求後、証明書が郵送で送られてきます。

オンライン申請のメリットは、法務局に足を運ばずに非対面で手続きができ、土日や夜間でも申請可能な点です。一方で、システムの操作がやや複雑に感じられる場合があり、PDFの読み取りに専用ソフトやICカードリーダーなどの機器が必要になる手続きもあるため、ITに不慣れな方にとってはハードルが高く感じられることもあります。

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履歴事項全部証明書で代表取締役の正しい情報を確認しよう

履歴事項全部証明書の取得や確認は法人の信用力を示し、取引先との信頼関係を築くうえで欠かせない手続きです。なかでも代表取締役の情報は契約締結や融資、入札などの重要な場面で必ず確認される項目の一つです。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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