法人の役員変更や本店移転など登記事項に変更があった場合には法務局で登記の申請や変更をする必要があります。
法人登記の手続は煩雑ですが、法務局への提出書類などの作成を専門とする司法書士に依頼することで、円滑に手続を進めることができます。
この記事では法人登記を司法書士に依頼する場合の報酬について解説します。
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会社変更登記と司法書士の報酬の相場
かつては所属する司法書士会の会則において司法書士報酬規定や報酬基準が定められており、司法書士の報酬について、それに基づき算定されていました。
しかし、司法書士に登記手続を依頼したときに支払う報酬について自由化が進み、2003年よりそれぞれの司法書士が自由に設定できることになっています。したがって、依頼する司法書士によって報酬額に変動があります。
日本司法書士会連合会は「司法書士に業務を依頼する方々の参考に資する」ことを目的として、2018年1月に全国の司法書士に対して、報酬に関するアンケートを実施しています。
司法書士に登記手続を依頼した場合の相場についてはこちらのアンケートを参考にすることができます。
法人登記の種類
会社の設立時や登記に記録された情報に変更が生じた場合には、その変更登記が必要になります。これは会社に関する基本的な情報を一般に公開し、信用の維持を図るとともに取引の安全性を高めるという目的があるからです。
法人登記の例としては以下のような登記があります。
- 会社設立登記(会社を設立した時)
- 役員変更登記(取締役・監査役の退任や住所変更)
- 商号変更登記(会社名の変更)
- 目的変更登記(定款に記載の目的の変更)
- 本店移転登記(本店所在地の移転)
- 新株発行登記(新規で株式を発行した時)
- 会社合併登記(複数の会社を1つの法人格に統合した時)
- 会社解散登記(営業活動を止めて、会社を解散させる時)
- 資本金の額の変更登記(資本金の額が増加・減少した時)
- 株式移転登記(単独または複数で完全親会社を設立した時)
役員変更登記を司法書士へ依頼した場合の報酬相場
株式会社などの役員に何らかの変更事項があった場合には役員変更登記が必要になります。登記が必要な場合は主に以下の場合です。
- 役員の就任
- 役員の退任・辞任・死亡・解任
- 役員の氏名・住所変更
上記の登記手続はすべて司法書士に依頼することが可能です。
日本司法書士会連合会のアンケート結果によれば、以下の事例で役員変更登記を司法書士に依頼した場合の報酬は以下のとおりです。
事例:
取締役3名、代表取締役1名、監査役1名の取締役会設置会社たる株式会社において、定時株主総会終結により役員全員が任期満了し改選した場合の変更登記手続の代理業務を受任し、株主総会議事録、取締役会議事録等の全ての書類を作成し、登記申請の代理をした場合

このようにどの地区でも平均額は3万円前後となっています。
また、司法書士への報酬に加えて、登録免許税がかかります。
役員変更にかかる登録免許税額は会社の資本金の額によって異なります。
したがって、合計で4~6万円の費用が生じることが想定できます。
本店移転登記を司法書士へ依頼した場合の報酬相場
株式会社の本店所在地を移転した場合、登記すべき事項である「本店」に変更が生じるので、移転から2週間以内に本店の移転登記の手続を行う必要があります。
日本司法書士会連合会のアンケート結果によれば、以下の事例で本店移転登記を司法書士に依頼した場合の報酬は以下のとおりです。
事例:
取締役会設置会社である株式会社の本店を管轄登記所の区域外へ移転した場合の本店移転 登記手続の代理業務を受任し、株主総会議事録、取締役会議事録等の全ての書類(登記に必 要な書類)を作成し、登記申請の代理をした場合

このようにどの地区でも平均額は4万円前後となっています。
また、司法書士への報酬に加えて、登録免許税がかかります。
登録免許税額は管轄外本店移転の場合、新しい本店所在地と変更前の本店所在地それぞれの登記申請につき3万円ずつ、合計で6万円かかります。
その他の法人登記を司法書士へ依頼した場合の報酬相場
役員変更、本店移転以外の法人登記を司法書士に依頼した場合の報酬の相場について解説します。日本司法書士会連合会のアンケート結果によれば、その他の法人登記における報酬相場は以下のとおりです。

法人登記の費用を検討して、総合的に判断しよう
従来、司法書士の報酬については司法書士報酬規定や報酬基準によって決定されていましたが、公正かつ自由な競争のため、現在では廃止されています。
規定の廃止以降は、法人登記を司法書士に依頼する場合の報酬はそれぞれの司法書士に委ねられています。
司法書士に支払う報酬については日本司法書士会連合会が実施したアンケートが参考になります。アンケート結果からも分かるように地域や手続内容、難易度によって報酬には幅があります。
司法書士の報酬については司法書士倫理第20条(報酬の明示)において「司法書士は,事件の受任に際して,依頼者に対し,その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し,かつ,十分に説明しなければならない。」と規定されています。
したがって、報酬について不安や疑問がある場合には司法書士に説明を求めましょう。
依頼するかどうかについては依頼内容と費用を検討して、総合的に判断しましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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