ネット検索を調べると「会社登記しない」などで検索をしている方が多いようですが、会社変更登記が必要にも関わらず登記申請をしない場合は問題などがあるのでしょうか?この記事では会社変更登記(商業登記)をしない場合のリスクについて説明しています。
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会社設立時にも登記事項が変更が生じたときも必ず会社設立登記が必要です
これは当たり前の事ですが、会社を設立する際には会社設立の登記申請が必要になります。
登記申請をしない限りは会社として認められることはありませんので、会社設立時に会社設立登記をしないという選択肢はありません。必ず登記申請が必要です。
会社の登記申請は設立時だけではなく設立後にも発生します。どのような場合に会社変更登記の必要があるかというと、登記事項に変更が発生したときです。例えば、以下のような場合には会社変更登記が必要となります。
- オフィスを引越した場合(本店移転)
- 会社の名前が変わった場合(商号変更)
- 代表取締役が引越した場合(代表取締役の住所変更)
- 会社の事業内容を変更する場合(目的変更)
- 役員の就任や退任などがあった場合(役員変更)
- 増資をした場合(募集株式の発行)
- 株式を分割する場合(株式分割)
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「会社登記しない」と検索する人の意図は何か?
「会社登記しない」と検索する人はそもそも何を知りたいのでしょうか。答えは明白で、会社変更登記申請の必要があるが、申請しない場合はどんなリスクがあるのか?ということでしょう。なぜこのようなことを調べるかと言うと、会社変更登記申請が面倒臭い、登録免許税が高額なので払いたくない、司法書士に依頼する場合の専門家報酬(手数料)が負担、など様々な理由が考えられ、リスクがないのなら会社変更登記をしたくないと考えている方が多いと思われます。
実際に会社変更登記を怠ったらリスクがあります
結論から言いますと、会社変更登記を怠った場合はリスクが伴います。会社変更登記には会社法により期限が設けられており、期限内に会社変更登記申請をする必要があります。この期限を守らないと罰則があるので注意が必要です。
会社変更登記申請の期限は変更が発生してから2週間以内にする必要があります
社名や会社の住所など登記簿記載事項に変更が発生した場合は、変更が発生した日を起算日とし、2週間以内に会社変更登記申請をしなければならないと「会社法第915条第1項」により定められています。
期限を過ぎてから変更登記申請を行っても申請自体は問題なく受理されますが、「登記懈怠(とうきけたい)」となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるので注意が必要です(会社法第976条1号)。このリスクを避ける為には期限内に変更登記申請を行う必要があります。
会社変更登記を怠った場合はこんなリスクもある
会社を運営していると、他社との協業や業務提携や何かしらの契約を結ぶ機会がありますが、その際に与信調査として登記簿謄本を確認される場合があります。実際に聞いている情報と登記簿謄本の情報に相違があった場合、会社の信頼を失い業務に影響を及ぼす恐れがありますので、登記は常に最新の状態にしておくことが望ましいです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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