不動産投資や株式投資で一定の規模になると、周囲からも「そろそろ資産管理会社を設立するといいですよ」と言われることが増えたものの、具体的にどのようなメリットがあり、何に注意すべきか、今一歩踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、資産管理会社をマイクロ法人として設立するメリットと注意点について解説します。
マイクロ法人で資産管理会社を作るメリット
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資産管理会社とは
資産管理会社とは、その名の通り、個人が所有する不動産、有価証券(株式や投資信託など)、その他の資産を管理・運用することを主目的として設立される法人のことです。事業会社のように商品やサービスを外部に提供して利益を上げるのではなく、あくまでオーナー個人の資産を法人名義で保有し、そこから生じる収益(家賃収入や配当金など)を法人の利益として計上することで節税効果などのメリットがあります。
資産管理会社を設立する一般的なメリット
- 所得の分散による税負担の軽減:個人の所得税は、所得が上がるほど税率も高くなる「累進課税」で、住民税と合わせると最大で55%にも達します。一方、法人税は利益に対して一定の税率が適用されます。個人の所得が一定額(一般的に課税所得で800万円~900万円)を超えると、法人として利益を得て、そこから自身や家族へ役員報酬という形で給与を支払う方が、トータルの税負担を抑えられる場合があります。
- 経費計上範囲の拡大:個人事業主の場合、経費として認められるのは「事業に直接必要な費用」に限られます。しかし、法人化すると、経費として認められる範囲が格段に広がります。例えば、役員への退職金の支給、生命保険料の一部、社宅制度の活用による家賃の経費化など、個人では認められない費用を経費として計上できる可能性があります。
- 相続対策:個人で不動産や自社株を所有していると、相続時に遺産分割で揉めたり、高額な相続税が発生したりするリスクがあります。資産管理会社に資産を移しておけば、相続財産は「会社の株式」という形で評価されます。計画的に株式を後継者に移転(贈与)したり、株価対策を講じたりすることで、スムーズな事業承継と相続税の負担軽減を図ることが可能になります。
マイクロ法人とは
次に、「マイクロ法人」です。
マイクロ法人に法律上の明確な定義はありませんが、一般的には「社長一人、もしくは配偶者などの家族のみで運営する、事業規模の非常に小さい法人」を指す言葉として使われています。従業員を雇用せず、オフィスも自宅兼事務所とするなど、限りなくコストを抑えて運営されるのが特徴です。
マイクロ法人の設立目的・メリット
マイクロ法人が注目される目的には、一般的な法人設立のメリットはもちろんですが、最も特徴的なのは「社会保険料の最適化」です。 個人事業主は「国民健康保険」と「国民年金」に加入しますが、国民健康保険料は前年の所得に応じて算出されるため、所得が高いほど負担が重くなります。また、扶養という概念がないため、家族の人数分だけ保険料が増える自治体もあります。
一方、法人は健康保険・厚生年金(社会保険)への加入が義務付けられています。社会保険料は、法人から受け取る役員報酬の金額(標準報酬月額)に基づいて決まります。 この仕組みを利用し、マイクロ法人を設立して役員報酬を極端に低く設定(例えば月額4.5万円など)すれば、社会保険料の負担を最小限に抑えることができるのです。生活に必要な資金は、別で行っている個人事業の利益から得ます。これは「個人事業主とマイクロ法人の二刀流」とも呼ばれる手法です。
マイクロ法人で資産管理会社を作るメリット
- 社会保険料の削減:所得500万円の個人事業主の場合、国民健康保険料は年間50万円を超えることも珍しくありませんが、マイクロ法人スキームを使えば、社会保険料を年間15万円程度に抑えることも可能です。扶養家族がいれば、その効果はさらに大きくなります。
- 所得税・住民税の節税:役員報酬は「給与所得」となり、給与所得控除(最低55万円)が適用されます。個人事業の所得とマイクロ法人の給与所得に分散することで、それぞれの所得に適用される税率を下げ、トータルの税負担を軽減します。
- 経費計上範囲の拡大による節税:前述の通り、生命保険料、出張時の日当、社宅の家賃などを経費として計上できる道が開けます。ただし、事業実態に見合わない過度な経費計上は税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。
- 損失の繰越期間の延長:株式投資などで大きな損失が出た場合、個人では損失を繰り越せる期間が3年ですが、法人の場合は10年間の繰越が可能です。これにより、将来の利益と相殺できる期間が長くなり、長期的な視点での節税に繋がります。
- 相続対策の選択肢:マイクロ法人であっても、法人格を持つことに変わりはありません。法人に資産を帰属させ、その法人の株式を計画的に贈与していくことで、個人の財産が直接増加するのを防ぎ、将来の相続税負担を抑制する効果が期待できます。
専門家のアドバイスも得ながら検討しましょう
マイクロ法人を活用した資産管理会社の設立は、正しく運用すれば、個人の資産形成を大きく加速させる強力なツールですが、注意点もあります。
- そもそも、ご自身の所得水準や資産状況で法人化するメリットがあるのか?
- 個人事業と法人事業の業務は、どのように切り分けるのが適切か?そもそもお金の出入りを自分でコントロールできるのか?
- 役員報酬はいくらに設定するのが最適か?
- 含み益のある資産を、どのタイミングで、どのように法人へ移転すべきか?
これらはどれも専門家でなければ正しく判断できない可能性が高い論点です。
資産管理目的でマイクロ法人設立を検討する際は、必ず税理士などの専門家に相談してください。ご自身の状況を具体的に伝え、メリットとデメリットを比較検討した上でプランを設計しましょう。
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