法人登記とは?商業登記(会社変更登記)との違いや他の登記の種類まで解説

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.02.08
法人登記とは?商業登記(会社変更登記)との違いや他の登記の種類まで解説

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どれもビジネスシーンや日常生活で見聞きする登記の種類ですが、実はそれぞれ内容はもちろん、様々なルールが異なるということをご存知でしょうか?普段なんとなく使い分けていてもそれぞれの違いを正確に理解されている方は少ないかもしれません。

本記事では、主に会社やビジネスにおいて使用する頻度の高い法人登記(会社登記)と商業登記、それ以外の登記との違いを解説します。

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そもそも登記とは何でしょうか?

登記とは、行政における仕組みの一つで、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することをいいます。明治19年の登記法の公布以降、国家及び国民の権利並びに取引活動を支える重要な制度となっています。

登記制度の効力維持のため、商業登記法や不動産登記法、司法書士法や土地家屋調査士法といった法律が定められています。

法人登記とは?会社登記や商業登記との違い

法人登記とは、一般社団法人、一般財団法人、医療法人社団、宗教法人、学校法人、特定非営利活動(NPO)法人、社会福祉法人など会社以外の法人の設立において必要となる登記です。

厳密には、株式会社をはじめとした会社の登記は法人登記とは区別されています。しかし、会社も法人の一形態であることから、法人登記に会社登記を含めて取り扱われることもあります。

商業登記では、株式会社をはじめとし、特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社といった、いわゆる会社の登記が対象になります。こちらは「会社登記」と呼ばれることもあります。この2つの意味はほぼ同じといっていいでしょう。また「会社を新しく設立する」のと同じ意味で「会社を登記する」と表現される場合もあります。

会社の設立だけでなく、本店移転(会社の住所移転)や役員変更、商号・目的変更、増資や株式分割など、会社に変更があった際に必要な登記も「商業登記」もしくは「会社変更登記」として総称される場合もあります。

会社や法人の根拠となる法律が異なるのが特徴です。会社であれば会社法が根拠になりますが、それ以外の法人はそれぞれ異なります。たとえば宗教法人であれば宗教法人法が根拠となります。

関連記事:商業登記はなぜ必要なのでしょうか?登記申請を行う意味を解説します


他にもこんな登記の種類があります

登記の中ではポピュラーな商業登記や法人登記以外にも以下のような種類の登記があります。代表的なものを5つ紹介します。

不動産登記

不動産においてその所在地や権利対象の状況を明らかにし、所有権や抵当権などの権利を公示するための登記です。不動産を売買する際や、担保にする際に行われる登記です。
最も申請数が多く、日常生活でも住宅の購入時などに接する機会があると思います。

船舶登記

船舶に関する権利関係を公示するための登記です。総重量20トン以上の日本船舶が対象で、それ未満の規模の船舶には適用されません。

動産譲渡登記

主に企業が保有する機械設備や在庫などの動産に対する登記です。これら動産を活用した資金調達を円滑にするため、登記によって権利関係を確認できる制度で、企業の資金調達方法の多様化とともに利用が増えています。

債権譲渡登記

法人にて行われる債権譲渡を公示するための登記です。債権譲渡に対する第三者への対抗要件を持たせたり、債権譲渡による資金調達の手続きを行いやすくする目的で利用されています。
動産譲渡登記、債権譲渡登記はともに平成17年から始まった新しい制度です。

財団の登記

建物、土地、機械および特許権などを一括して登記する制度です。財団は一つの不動産とみなされ所有権や抵当権が設定されます。この制度ができた背景には、金融機関から融資を受ける際にその資産を独立して評価するよりも、ひとまとまりのものとして評価するほうが効率がよいという事情があります。

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・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

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・就任承諾書(役員就任・重任)
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・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
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さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

監修者:司法書士 小林 哲士(弁護士法人GVA法律事務所 / 東京司法書士会所属)

GVA法律事務所、司法書士。都内司法書士事務所において商業登記を含む企業法務に従事。現在は、コーポレート、ファイナンスを中心とした法務サービスをベンチャー企業に対して提供している。

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