ひとことで「登記」といっても、不動産登記だったり、会社を設立するための登記だったり、本店移転や役員変更が生じたときの登記だったり・・・人によってイメージする対象は異なることがあります。
登記自体が「個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載すること」ことですからその対象は想像以上に広いのです。
その中でも、本記事では「会社(法人)」において発生する登記について、基礎知識から発生頻度の高い種類をピックアップして紹介します。「会社に関する登記が必要」となったときにご参考いただければと思います。
なお、種類問わず「登記」そのものについては以下の記事でもくわしく解説しています。
関連記事:登記とは?基礎知識や登記の種類について解説します
会社(法人)の登記とは?基礎知識をわかりやすく解説
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法人登記とは?
読んで字の如く、会社や法人に関する登記です。法人は会社という意味ですので、法人登記=会社登記と覚えておいてください。
法人登記とは、会社概要を公開して法人として一般的に認めてもらうために法務局で登録を行うことです。法人登記の申請は会社法で義務付けられています。
株式会社であれば、定款が認証されて、設立の登記をすることで、正式に世の中に存在することになります。
そのため会社を設立することを「会社を登記する」と呼ぶこともあります。
会社において登記が必要な事項は法律で定められています。例えば、商号(社名)、本店住所(会社の所在地)、会社の目的などを決めないまま設立することはできません。またこれら事項に変更が生じたら必ず変更登記申請をしなくてはなりません。
これらのルールにより「常に会社に関する情報が最新状態にアップデート」され、登記を閲覧する人からみても信用できる情報であることが担保されているのです。
商業登記と呼ばれることもある
会社に関する登記を「会社登記」、会社以外の法人も対象にすると「法人登記」と呼びますが、これらは実務上はほぼ同じカテゴリとして使われているようです。
※法務局ホームページ内でも商業・法人登記(会社・法人)と案内されています。
同様にほぼ同じ意味として「商業登記」と呼ばれることもあります。この場合、会社(法人)の設立だけでなく、本店移転(会社の住所移転)や役員変更、商号・目的変更、増資や株式分割など、会社に変更があった際に必要な登記までを対象にすることが多いようです。変更だけを対象にすると「会社変更登記」と呼ばれることもあります。
ここまでだけでもさまざまな登記の名称が出てきました。
- 会社(法人登記)
- 会社設立登記
- 商業登記
- 会社変更登記
少しややこしいですが、具体的に何を登記したいのかを理解しておけば、登記の種類の使い分けはそれほど意識しなくても問題はないでしょう。
法人登記のおもな種類
会社に関する登記には、前述の「設立登記」「本店移転」「役員変更」など以外にもさまざまなものがあります。ここでは比較的発生頻度の高い登記を紹介します。会社運営において以下に該当する事象が発生したら登記が必要だと理解いただければ幸いです。
なお、登記はただ書類を作成して申請すればいいわけでなく、法令で規定されている正しい手続きを経ていることが前提になります。株主総会や取締役会の議事録、株主の承認を示す書類なども必要になる場合がありますので実際の申請時にはご注意ください。
設立
会社設立時の登記です。会社設立前に作成する定款(会社の基本的なルールなどを定めた書類)の内容が認証された後、法務局に申請します。登記前に定款認証が必要なので、内容に不備や抜けがあれば登記できません。このようなルールによって、問題にある会社が設立されてしまうことを防いでいます。
商号変更(社名変更)
会社名の変更です。ブランド変更やM&Aなどの理由で社名を変更することがありますが、この場合も変更登記を申請し、登記を変更する必要があります。
目的変更
会社の事業目的を変更する登記です。新規事業を始めたり、設立時からの事業内容が変わってきた場合などに申請します。そもそも正しい目的にメンテナンスおくことが前提ですが、金融機関からの融資時や、許認可や補助金の申請時などに、その会社が本当にその事業をやっているのかの確認などに使われることがあります。
本店移転
会社の所在地の移転(オフィス移転)です。移転前後で法務局の管轄が変わるかによって、「管轄内移転」「管轄外移転」と区別され、手続きや費用(登録免許税)が異なります。
また、会社の代表者の住所が変わる場合にも「代表取締役の住所変更」という登記が必要です。創業間もなく自宅をオフィスとして登記している場合は、「本店移転」と「代表取締役の住所変更」の2つの変更登記が必要になることが多いです。
役員変更
会社の役員(取締役や監査役)に関する変更を総称して役員変更といいます。
役員が新たに就任したり、任期満了での退任、任期後も役員を継続する重任(再任)、任期中の辞任、などが主な対象です。
その他にも役員の氏名変更だったり、任期中に解任する場合や死亡した場合の登記も含まれます。
資本金や株式数の変更(募集株式の発行)
新たに株式を発行して引き受けて(購入して)もらうことで資本金や株式数が変化します。これを「募集株式の発行」と呼びます。それ以外にも株式分割や減資など、さまざまな理由で資本金や株式数に変更が生じますが、これらも登記申請が必要です。
解散や清算
会社の終了時に当たる、解散や清算においても登記申請が必要になります。
他にも会社に関するさまざまな登記事項があります。くわしくは法務局ホームページでも紹介されていますのご参考ください。
様々な変更登記の発生するシーンや変更登記申請時の必要書類は下記の記事で解説しています。
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- 本店移転や役員変更など10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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