ひとことで「登記」といっても、不動産登記だったり、起業して会社を設立するための登記だったり、本店移転や役員変更が生じたときの登記だったり・・・人によってイメージする対象は異なることがあります。
登記自体が「個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載すること」ことですからその対象は想像以上に広いのです。
その中でも、本記事では「会社(法人)」において発生する登記について、基礎知識から発生頻度の高い種類をピックアップして紹介します。「会社に関する登記が必要」となったときにご参考いただければと思います。
なお、種類問わず「登記」そのものについては以下の記事でも概要を解説しています。
関連記事:登記とは?基礎知識や登記の種類について解説します
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それでは、次章から法人登記について解説します。
法人登記とは?
法人登記は、企業や団体が法的な存在を確立し、法的義務を果たすための手続きです。開業して会社の設立登記申請を行い公的機関に法人登録することで、法的地位を取得し契約や取引などが可能になります。法人登記には、設立時の設立登記、設立後の本店移転、役員変更、目的変更などの変更登記があります。
仕事で独立するのにあたって、まずは個人事業主としてスタートした方も、ビジネスの成長に伴い徐々に法人化するメリット・デメリットが明らかになり法人化するケースも多いです。(これを法人成りと呼びます)
商業登記や会社登記と呼ばれることもある
会社に関する登記を「会社登記」、会社以外の法人も対象にすると「法人登記」と呼びますが、これらは実務上はほぼ同じカテゴリとして使われているようです。
※法務局ホームページ内でも商業・法人登記(会社・法人)と案内されています。
同様にほぼ同じ意味として「商業登記」と呼ばれることもあります。この場合、会社(法人)の設立だけでなく、本店移転(会社の住所移転)や役員変更、商号・目的変更、増資や株式分割など、会社に変更があった際に必要な登記までを対象にすることが多いようです。変更だけを対象にすると「会社変更登記」や「登記変更」と呼ばれることもあります。
ここまでだけでもさまざまな登記の名称が出てきました。
- 会社(法人登記)
- 会社設立登記(発起人による発起設立、募集設立など)
- 商業登記
- 会社変更登記(登記変更)
少しややこしいですが、具体的に何を登記したいのかを理解しておけば、登記の種類の使い分けはそれほど意識しなくても問題はないでしょう。
法人登記(登記変更)のおもな種類
会社に関する登記には、前述の「設立登記」「本店移転」「役員変更」など以外にもさまざまなものがあります。ここでは比較的発生頻度の高い登記を紹介します。会社運営において以下に該当する事象が発生したら登記が必要だと理解いただければ幸いです。
なお、登記はただ書類を作成して申請すればいいわけでなく、法令で規定されている正しい手続きを経ていることが前提になります。株主総会や取締役会の議事録、株主の承認を示す書類なども必要になる場合がありますので実際の申請時にはご注意ください。
設立登記
会社設立時の登記です。会社設立前に作成する定款(会社の基本的なルールなどを定めた書類)の内容が認証された後、法務局に申請します。登記前に定款認証が必要なので、内容に不備や抜けがあれば登記できません。このようなルールによって、問題にある会社が設立されてしまうことを防いでいます。
関連記事:株式会社の設立の登記
商号変更(社名変更)
会社名の変更です。ブランド変更やM&Aなどの理由で社名を変更することがありますが、この場合も変更登記を申請し、登記を変更する必要があります。
関連記事:商号変更(社名変更)とは?変更例から手続き、登記申請方法を解説
目的変更
会社の事業目的を変更する登記です。新規事業を始めたり、設立時からの事業内容が変わってきた場合などに申請します。そもそも正しい目的にメンテナンスおくことが前提ですが、金融機関からの融資時や、許認可や補助金の申請時などに、その会社が本当にその事業をやっているのかの確認などに使われることがあります。
関連記事:会社の目的変更登記とは?登記書類をオンラインで安く作成する方法
本店移転
会社の所在地の移転(オフィス移転)です。移転前後で法務局の管轄が変わるかによって、「管轄内移転」「管轄外移転」と区別され、手続きや費用(登録免許税)が異なります。
また、会社の代表者の住所が変わる場合にも「代表取締役の住所変更」という登記が必要です。創業間もなく自宅をオフィスとして登記している場合は、「本店移転」と「代表取締役の住所変更」の2つの変更登記が必要になることが多いです。
関連記事:会社・法人の本店移転登記(住所変更)とは?手続きや書類、自分で申請する方法を紹介
役員変更
会社の役員(取締役や監査役)に関する変更を総称して役員変更といいます。
役員が新たに就任したり、任期満了での退任、任期後も役員を継続する重任(再任)、任期中の辞任、などが主な対象です。
その他にも役員の氏名変更だったり、任期中に解任する場合や死亡した場合の登記も含まれます。
関連記事:役員(取締役・監査役)変更登記手続の解説とオンライン申請方法を紹介
資本金や株式数の変更(募集株式の発行)
新たに株式を発行して引き受けて(購入して)もらうことで資本金や株式数が変化します。これを「募集株式の発行」と呼びます。それ以外にも株式分割や減資など、さまざまな理由で資本金や株式数に変更が生じますが、これらも登記申請が必要です。
関連記事:募集株式の発行(資本金増資)の手続きから登記申請方法まで解説
解散や清算
会社の終了時に当たる、解散や清算においても登記申請が必要になります。
他にも会社に関するさまざまな登記事項があります。くわしくは法務局ホームページでも紹介されていますのご参考ください。
様々な変更登記の発生するシーンや変更登記申請時の必要書類は下記の記事で解説しています。
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GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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