商業登記(会社変更登記)における登記懈怠期間と懈怠金について

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.01.24
商業登記の基礎知識

「登記懈怠(とうきけたい)」という言葉をご存知でしょうか?
「会社がすべき登記の申請をせずに放置している状態」のことを指します。

会社を設立後、発生した変更には法務局への登記申請が義務付けられているものがあります。たとえば、本店移転(会社の住所移転)、役員の新任・辞任、役員の重任、会社の目的変更、商号(社名)変更、代表取締役の住所変更といったものです(もちろんこれら以外にもあります)。

登記申請をすることで、変更が登記簿に反映され、必要な人が閲覧できる状態になるのです。

期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中!
【クーポン利用手順】
GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\Webでカンタン自分で変更登記/


登記申請の期限は変更が生じてから2週間

この登記申請、会社法では会社の登記事項に変更が生じた場合は変更から2週間以内に登記をしなければならないと定められています。この期限を過ぎると登記懈怠とみなされます。

ただし、登記期限である2週間をすぎても登記申請は可能です。2週間過ぎたことを理由に受理を拒絶されるようなことはありません。

となると、「登記申請はいつやってもていいということでしょうか?」と思われる方もいると思いますが、それはダメです。では何が問題なのでしょうか?

2週間を過ぎると過料という罰則が科される可能性がある

2週間を過ぎてから登記申請した場合、その会社の代表者個人に対して100万円以下の過料(かりょう)の支払いを求められる場合があります。

実際は100万円を満額で請求されるケースは少なく、数万〜10万円程度が中心となるようです。ただし、懈怠期間が長いほど金額が上がる傾向があるようです。(金額の決定は裁判所が行います)

本来なら支払う必要のない出費ですし、そもそも登記申請すべき変更が生じたら速やかに申請するのがルールです。「期限過ぎてしまっているし、過料といっても数万円なら後でもいいや」とせずに、万が一過ぎてしまった場合は速やかに登記申請を行いましょう。

登記懈怠期間による罰則や、過料の金額は厳密には決められていない

この過料は100万円以下と定められているのですが、登記種類ごとの金額や、懈怠期間に応じていくら発生するのか明確な基準はありません。なかには数年間放置していても過料が科されない場合もあれば、1年未満でも請求されることもあるようです。

また「懈怠期間が○年ほどになってしまったのですが大丈夫ですか?」といった質問をいただく場合があります。大丈夫ではありませんが、過料の通知が届いていないのであればできるだけ早く登記申請を行いましょう(もちろん、過料の通知が届いている場合も登記申請は必要ですし、登記申請した後に過料の通知が届く場合もあります。)。

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /




ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力





\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る