商業登記・会社変更登記における登録免許税とは?

商業登記の基礎知識
投稿日:2024.01.26
商業登記・会社変更登記における登録免許税とは?

商業・法人登記を申請するときに発生する登録免許税。

なんとなく手数料や税金の一種、とイメージされている方も多いと思いますが、実は
会社の登記だけでなく様々な登録において発生する制度なんです。

というわけで、今回はこの登録免許税について紹介したいと思います。

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登録免許税とは?

会社の設立や変更時の登記申請はもちろん、不動産取引における土地や建物の購入における権利移転、その他船舶や飛行機においても登記が発生します。これら登記手続きの際に国に納める税金を登録免許税といいます。

不動産の場合は固定資産税評価額や法務局で認定した課税標準価格に税率をかけて算出されます。登記対象が土地なのか建物なのか、設定する権利の種類によって税率が異なります。

どの登記も申請は法務局に対して行いますが、会社や法人の根拠となる法律が異なるのが特徴です。会社であれば会社法が根拠になりますが、それ以外の法人はそれぞれ異なります。たとえば宗教法人であれば宗教法人法が根拠となります。

商業登記における登録免許税

商業登記で発生する登録免許税についても国税庁のホームページ内に記載があります。以下に代表的なものをピックアップして紹介します。

株式会社の設立の登記:資本金額の0.7%
本店移転の登記:1箇所につき3万円
支店設置の登記:1箇所につき6万円
役員に関する事項の変更登記:1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
株式会社の資本金の増加の登記:増加した資本金額の0.7%

となっています。1件あたりの金額が固定されているものと、資本金額などに連動するものがあるので注意しましょう。

上記の例以外の、商業登記申請に必要な登録免許税額は以下をご参考ください。
参考:登録免許税の税額表(国税庁Webサイト)

商業登記における登録免許税の支払い方法

登録免許税は金融機関にて納付書を添えて現金で納付することもできますが、実務上はほとんどの場合、収入印紙で納付されます。

登記申請する場合は、郵便局や法務局内の印紙売り場で必要な金額分の収入印紙を購入し、「登録免許税納付用台紙」に収入印紙を貼り付けて申請書類と合わせて提出します。
なお、貼り付けた収入印紙に消印は不要です。

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登録免許税を支払わなかったらどうなる?

商業登記の場合は、非課税のものを除き、登録免許税を支払わずに登記申請することはできません。

登記申請時に、登録免許税分の収入印紙が貼られているか、金額が足りているかのチェックがあります。収入印紙が貼付されていなければ申請が受理されませんので申請前にそろっているか必ずチェックしておきましょう。

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・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
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執筆者

監修者:司法書士 小林 哲士(弁護士法人GVA法律事務所 / 東京司法書士会所属)

GVA法律事務所、司法書士。都内司法書士事務所において商業登記を含む企業法務に従事。現在は、コーポレート、ファイナンスを中心とした法務サービスをベンチャー企業に対して提供している。

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