会社変更登記の申請書を登記種類ごとに紹介

商業登記の基礎知識
投稿日:2022.01.20
会社変更登記の申請書を登記種類ごとに紹介

会社設立後に、役員の変更、本店の移転など現在登記されている事項に変更がある場合には、本店を管轄する法務局で「変更登記」を申請しなければなりません。この手続きを怠ると、過料が科されることがあります。本記事では、会社変更登記の必要書類を登記種類ごとに説明します。

変更登記とは?

会社を設立するには、本店を管轄する法務局で登記をしなければなりません。これを「設立登記」といいます。この登記をしないと、法的に「会社(法人)」として認められません。

また、会社設立後に、商号(会社名)や役員が変わった場合でも、法務局で登記をしなければなりません。これを「変更登記」といいます。

この「変更登記」は、変更の日から2週間以内に手続きをしなければなりません。この期限を過ぎても変更登記をしなかった場合は、会社の代表者に対して、100万円以下の過料が科されることがあります。

会社の登記簿には、商号(会社名)、本店所在地、会社成立の年月日、目的(事業内容)、資本金の額、役員に関する事項などが記載されています。

以下、株式会社の変更登記に必要な書類等ついて、概要をご説明いたします。

関連記事:会社設立時の役員登記申請書や変更登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します

商号変更登記に必要な書類とは?

商号とは、会社名のことです。商号を変更し、変更登記をする場合には、以下の書類等が必要です。


  • 登記申請書
  • 登録免許税(3万円)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 委任状(代理人に委任した場合)
  • 印鑑届書(印鑑を改印する場合)
  • 代表取締役の印鑑証明書(印鑑届書を提出する場合)


商号変更登記の詳細な説明は、以下の関連記事をご覧ください。


関連記事:商号変更(社名変更)の登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します


本店移転登記に必要な書類とは?

本店移転には、管轄内本店移転と管轄外本店移転の2つがあります。

管轄内本店移転・・・本店の住所を管轄している法務局の区域「内」で移転する場合。
管轄外本店移転・・・本店の住所を管轄している法務局の区域「外」へ移転する場合。

(1)管轄内本店移転(定款を変更しない場合)


管轄内本店移転で、かつ定款変更をしない場合の必要な書類等は、以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税(3万円)
  • 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状(代理人に委任した場合)


(2)管轄外本店移転


管轄外本店移転登記に必要な書類等は、以下のとおりです。

  • 登記申請書(旧管轄所在地分)
  • 登記申請書(新管轄所在地分)
  • 登録免許税(6万円)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状(代理人に委任した場合)(旧管轄所在地分)
  • 委任状(代理人に委任した場合)(新管轄所在地分)
  • 印鑑届書


登記申請書と委任状は、旧管轄所在地分と新管轄所在分の2つ作成します。
ただし、提出するのは、2つとも旧管轄所在地の法務局です。

本店移転登記の詳細な説明は、以下の関連記事をご覧ください。


関連記事:本店移転登記申請書の登記すべき事項の書き方と記入例

目的変更登記に必要な書類とは?

定款には、その会社が行う事業内容が記載されています。これを「目的」といいます。

定款に記載していない事業を新たに行う場合は、定款の「目的」を追加・修正した上で、変更登記をしなければなりません。目的変更登記に必要な書類等は、以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税(3万円)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 委任状(代理人に委任した場合)


目的変更登記の詳細な説明は、以下の関連記事をご覧ください。


関連記事:目的変更登記の変更登記申請書の書き方を解説します


募集株式の発行登記に必要な書類とは?

会社の資本金の額を増加させるために増資(募集株式の発行)を行うことがあります。

ここでは、1人会社(株主1人役員1人の会社)の第三者割当による募集株式の発行の登記に必要な書類等をご紹介します。


  • 株主総会議事録 
  • 株主リスト
  • 募集株式の引受けの申込みを証する書面(株式申込証)
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 委任状(代理人に委任した場合)


募集株式発行登記の詳細な説明は、以下の関連記事をご覧ください。


関連記事:募集株式発行の登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します


役員変更登記に必要な書類とは?

会社には、取締役や監査役などの役員がいます。それぞれに任期があり、その任期が満了になれば、改選しなければなりません。もちろん、同じ人を再度選任することも可能で、これを「重任」といいます。

ここでは、1人会社(株主1人役員1人の会社)の役員が重任する場合に必要な書類等をご紹介します。

  • 登記申請書
  • 登録免許税(1万円または3万円)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 委任状(代理人に委任した場合)


資本金が1億円以下の会社の場合・・・登録免許税は1万円。

資本金が1億円超えの会社の場合・・・登録免許税は3万円。

役員変更登記の詳細な説明は、以下の関連記事をご覧ください。


関連記事:自分で役員就任(新任)登記申請をする為のテンプレートと記入例、必要書類を紹介します

代表取締役の住所変更登記に必要な書類とは?

代表取締役の住所も登記事項ですので、代表取締役の住所変更があった場合は、登記申請が必要となります。代表取締役の住所変更登記に必要な書類等は以下のとおりです。


  • 登記申請書
  • 登録免許税(1万円または3万円)
  • 委任状(代理人に委任した場合)


登録免許税は、役員変更と同じ区分となります。

代表取締役の住所変更登記の詳細な説明は、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:代表取締役の住所変更登記申請書の登記すべき事項の書き方

まとめ

会社の登記簿謄本に記載されている事項を変更した場合には、変更した日から2週間以内に法務局で変更登記をしなければなりません。変更する事項によって、必要な資料等が異なりますので、十分確認して手続きを行いましょう。

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※役員の氏名変更・代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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