- 会社を設立するにあたって登記する
- 役員を変更したから登記をする必要がある
などのように会社を経営していると必ず行わなければならないのが会社の登記です。
会社の登記簿は会社を設立し、登記をすると必ず作成されます。
本記事では、「会社の登記簿の必要性から実際に必要になる場面」など会社の登記簿について詳しく解説をします。

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会社の登記簿がなぜ必要なのか?
会社の登記の目的は、「商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。」(商業登記法第1条)と定められています。
会社の取引上重要な事項が会社の登記簿に記録され、「このような会社がある」と広く一般に公示されることにより会社の信用維持を図ることができるだけではなく、登記簿を確認することで会社の取引上重要な事項について把握することできるので、取引が安全かつスムーズに行えるようになっています。
会社の登記は義務化されている
上記のような制度があっても、誰も登記をしなければ制度として形骸化されてしまいますよね。
そのため、それぞれの登記について登記をする期間が決められており、登記申請を怠ると100万円以下の過料に処せられるようになっており、登記の申請が義務化されています。
会社の登記簿が必要になる場面とは?
主に以下の場面で会社の登記簿謄本の提出や提示は必要になるケースが多いです。
- 各役所や金融機関に変更届の提出する場合
- 金融機関での口座開設や融資の時
- クライアントと取引開始時の与信調査を受ける時
- 事業が成長し、外部からの出資による資金調達やM&Aの時
その他にも必要に応じて登記簿謄本の提出や提示が求められます。
登記簿謄本と登記事項証明書は別物?
会社の登記簿は現在においてはコンピューター化により電子化され、このデータ化された内容を記録したものが登記事項証明書と呼ばれています。
そのため、「法務局で会社謄本を取得してください」といわれたら、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得すれば問題ありません。
登記簿謄本(登記事項証明書)の種類とは?
登記簿謄本(登記事項証明書)といっても種類がいくつかあるので、ここでまとめたいと思います。
履歴事項証明書
履歴事項証明書とは、現在効力のある登記事項に加えて、交付請求があった日から3年前の日に属する年の1月1日以降に抹消された事項等を含む全ての登記事項が記録されます。
例えば、1年前に役員変更をして、退任し現在会社にいない方の名前も記載されてくるので、過去の登記の変更箇所が分かります。
「会社の登記簿謄本が欲しい」と言われた際には、この履歴事項証明書の全部の項目が記載されている「履歴事項全部証明書」を指すことが多いです。
現在事項証明書
現在効力のある登記事項についてのみ記載がされるので、請求した前の日に何かしらの登記事項の変更があったとしても、基本的に過去の登記記録については記載がされません。
ただし、商号及び本店所在地については、1つ前の変更点について記載されます。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明とは、閉鎖した登記の記録が記載されている登記事項証明書です。
会社が本店移転をして、今までの管轄法務局から別の管轄法務局に移ったり、合併されて会社が消滅された場合等、会社の登記簿自体が閉鎖されてしまうので、履歴事項証明書を取得しても記録に載りません。
そのため、閉鎖前の内容を把握したい場合は、閉鎖登記簿を取得する必要があります。
※コンピューター化前の閉鎖事項証明書は、閉鎖時の管轄法務局でしか取得することができないので、注意が必要です。
代表者事項証明書
代表者事項証明書は、会社の代表者について記載されます。
もちろん、代表者の住所・氏名だけ記載されているわけではなく、商号・本店・会社法人等番号も併せて記載されます。
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おわりに
会社の登記簿がなぜ必要なのかこの記事で理解できたかと思います。
実際に登記簿を取得する機会も多いので、こちらの記事も併せて確認をしてみてください!
監修者:司法書士 小林 哲士(弁護士法人GVA法律事務所 / 東京司法書士会所属)
GVA法律事務所、司法書士。都内司法書士事務所において商業登記を含む企業法務に従事。現在は、コーポレート、ファイナンスを中心とした法務サービスをベンチャー企業に対して提供している。