会社経営や不動産を保有していると、登記の申請や登記事項証明書(登記簿謄本)の交付請求のために法務局に出向き、または郵送で書類を送付した機会がある方は多いと思います。
これら登記関連の手続きをする場所として一般的には「法務局」を示す場合が多いですが、案内されるシーンや、印刷物によっては「登記所」と表現されていることもあります。
どうやらこの2つはほぼ同じ意味で扱われているような気もしますが、実際のところ違いはあるのでしょうか?本記事では登記所と法務局の違いについて解説します。
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登記所と法務局は同義
結論から言いますと登記所と法務局は同義のものと考えて問題ありません。
厳密には「法務局」は法務省の地方組織の一つで、不動産や商業等に関する登記の他、戸籍や国籍、供託や訴訟、人権に至るまでの様々な事務を取り扱っています。つまり法務局の業務のうちの一つに「登記事務」が含まれていることになります。
それに対して「登記所」は登記事務を行う機関を総称したもので、特定の組織や機関を指したものではありません。
商業登記法や不動産登記法では、登記の事務を司る法務局・地方法務局・その支局及び出張所を総称して「登記所」と定義されています。
つまり、
- 法務局は登記を含むさまざまな事務処理を行う法務省の地方組織
- 登記所は登記事務を扱う機関の総称
となります。
商業登記では会社が本店を置く住所によって管轄の法務局が異なりますので、たとえば都内でも以下のような地域ごとに違いがあります。
東京都千代田区にある会社の管轄法務局→東京法務局(九段下駅を最寄とする法務局)
東京都府中市にある会社の管轄法務局→東京法務局 府中支局
東京都町田市にある会社の管轄法務局→東京法務局 町田出張所
※それぞれ法務局Webサイト内の案内ページにリンクしています
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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