この記事をご覧になっている方の中には、本店移転や役員変更などの法人変更登記申請期限が迫っている方や、申請方法、申請に必要な日数などについて調べている方が多いと思います。
この記事では会社変更登記(法人登記)の申請期限や、守らなければならない申請期日について説明していますので、これから変更登記申請を控えている方は参考にしてください。急いで書類作成が必要な方向けのオンラインサービスも紹介します。
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会社の登記事項に変更が生じた際には変更登記申請が必要です
起業時に設立登記した、商号(社名)、本店所在地、代表取締役の住所、役員(取締役・監査役)、事業目的、株式数、資本金など会社の登記事項も、時間が経つにつれ事業および競合環境など状況の変化に応じて、様々な変更が発生します。これらの重要な変更を関係者や世間に対して公示するために設けられたのが登記制度です。
創業時に決めた各登記事項に変更が生じた際には変更登記申請が必要になります。変更登記申請は好きなタイミングで申請すれば良いというものではなく、会社法により期限が設けられており期限内に申請する必要があるので注意が必要です。
登記事項に変更が生じたら2週間以内に変更登記申請をする
会社の登記事項に変更が生じた際には、原則2週間以内に変更登記をしなければならない義務が会社法により定められています(会社法第915条第1項)。2週間の期限を過ぎてから申請をした場合でも書類に不備などが無ければ受理されますが「登記懈怠(とうきけたい)」となり代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意ください(会社法第976条1号)。
期限間近の変更登記申請はGVA 法人登記が便利です
2週間以内に申請しなければならないという規則がありますが、期限ギリギリに気づいた場合は専門家に依頼する時間がない場合があります。そんなときは、ウェブ上で必要情報を入力するだけで、最短7分で登記申請に必要な書類が自動作成されまするGVA 法人登記が便利です。
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変更登記申請方法は主に3通りの方法があります
会社の変更登記申請には主に1.司法書士に依頼する、2.自分で書類を作成し申請する、3.オンラインサービスを利用する、の3つの申請方法があります。それぞれにメリットやデメリットがありますので、今の状況に合った申請方法を選ぶ必要があります。
1.司法書士に依頼する方法
司法書士に依頼する場合は専門家に任せられるので安心できるメリットがあります。ただし場合によっては申請までに数日かかる可能性があるのと、専門家報酬(手数料)の支払いが必要ですので、登記期限日までに余裕があり専門家報酬(手数料)の支払いが可能な場合に選択する方法となります。
2.自分で書類を作成し申請する方法
次に自分で書類の作成から申請までを済ませる方法があります。書類作成から申請までに費用が掛からないメリットがありますが、不備なく書類を作成し準備する必要があります。登記の知識がある方には選択肢の1つとなりますが、登記の知識がない人や期限までに時間のない場合は選択しにくい方法となります。
3.Webサービスを利用する
期限までに時間がない場合や、費用を抑えて変更登記申請をしたいケースで一番お勧めの方法です。司法書士に依頼する場合や自分で書類を作成する場合は数日を要する可能性がありますが、オンラインサービスを利用することで当日に書類の作成から申請までを済ませることも可能です(申請自体は書類作成をした本人が法務局へする必要があります)。
上記2つの方法に比較すると時間や費用面の効率を重視した方法であり、株主総会や取締役会などの決議を省力化しやすい規模の小さな企業ほどメリットを活かしやすいともいえます。
法人が登記変更した際にかかる日数は?
申請先法務局によりますが、登記申請をした日に審査が完了することもあれば、2週間程度かかることもあります。1~2週間程度審査に時間がかかるとみていただければ問題ございません。申請内容に不備がなければ、本店移転や役員変更(代表者変更も含む)でも多少の差はあれど一定期間の後に反映されます。
さらに時期によっても審査にかかる日数が異なります。登記申請が多い時期に申請すれば、登記申請が少ない時期に比べて登記申請から完了まで期間が長くなります。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
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GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
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まとめ
今回は変更登記申請期限と申請までに掛かる日数について説明させて頂きました。司法書士に依頼する場合やサポートを受けながら自分で書類を作成する場合でも、場合により当日申請することも可能です。今の状況に合った方法を選択することが成功のコツになります。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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