登記とは?基礎知識や登記の種類について解説します

商業登記の基礎知識
投稿日:2021.09.07
登記とは?基礎知識や登記の種類について解説します

ビジネスや日常生活において、決して頻度は高くないですが登場するキーワードの一つに「登記」があります。このページにたどり着いた方も「登記」というワードを目の前にして疑問を持ったのがきっかけかもしれません。

その際に目にしたのは「法人登記」「会社登記」「商業登記」「会社変更登記」「不動産登記」といったキーワードではないでしょうか?

どの登記もそれを専門にしている人から見れば何ということのない言葉ですが、そうでない人から見ればさっぱりわからないかもしれませんが、それぞれ内容はもちろん、様々なルールが異なるということをご存知でしょうか?普段なんとなく使い分けていてもそれぞれの違いを正確に理解されている方は少ないかもしれません。

本記事ではこの「登記」という言葉自体の意味から、「〇〇登記」といった種類ごとの違いについて解説します。

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「登記」とは?

登記とは、行政における仕組みの一つで、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することを指します。

例えば不動産の所有者に変更が生じたら新たな所有者を、会社名(商号)に変更が生じたときは新たな会社名を登記することで、第三者に対して、その変更を公示しています。

この登記制度は、明治19年の登記法の公布以降、国家及び国民の権利並びに取引活動を支える重要な制度となっています。明治時代からある制度ということもあり、当初は紙の台帳に直筆で記録するものでした。(今でも古い戸籍謄本などで直筆のものを見かけることがありますがあんなイメージです)現在は登記内容はコンピュータデータ化されており、閲覧や変更がしやすくなっています。

登記はその役割上、登記される内容が正しく、定められれた手続きで変更されることを前提としています。登記制度の効力維持のため、商業登記法や不動産登記法、司法書士法や土地家屋調査士法といった法律が定められており、勝手に好きな内容に変えたりすることはできません。このおかげで登記制度の信頼性が担保されているのです。

登記に関する詳しい内容は法務局ホームページでご確認いただけます。

利用頻度が高いのは「不動産登記」「商業登記」

登記にはさまざまな種類がありますが、日常生活やビジネスシーンで登場頻度が多いものとして「不動産登記」「商業登記」があります。

不動産登記

不動産においてその所在地や権利対象の状況を明らかにし、所有権や抵当権などの権利を公示するための登記です。不動産の売買や相続、担保を設定する際に行われる登記です。

最も申請数が多く、日常生活でも住宅の購入時、遺産の相続時、融資の実行時などに接する機会があります。

商業登記

商業登記は、商法や会社法、商業登記法などで定められた、会社等において登記すべきと定められた事項(社名や役員情報、資本金、会社の目的など)を登記する制度です。そのため、会社を設立する際には必ず設立の登記を行います。

商業登記には、会社の設立だけでなく、本店移転(会社の住所移転)や役員変更、商号・目的変更、増資や株式分割など、会社に変更があった際に必要な登記を含みます。

似たような用語として「法人登記」や「会社登記」「会社変更登記」と呼ぶこともあります。厳密にはそれぞれ対象は異なりますが、ほぼ同じ意味と考えてよいでしょう。

商業登記について調べたい方は、下記の記事も参考にしてください。


他にもあるこんな「登記」の種類

登記の中ではポピュラーな商業登記や不動産登記以外にも以下のような種類の登記があります。代表的なものを4つ紹介します。

船舶登記

船舶に関する権利関係を公示するための登記です。総重量20トン以上の日本船舶が対象で、それ未満の規模の船舶には適用されません。

動産譲渡登記

主に企業が保有する機械設備や在庫などの動産に対する登記です。これら動産を活用した資金調達を円滑にするため、登記によって権利関係を確認できる制度で、企業の資金調達方法の多様化とともに利用が増えています。

債権譲渡登記

法人にて行われる債権譲渡を公示するための登記です。債権譲渡に対する第三者への対抗要件を持たせたり、債権譲渡による資金調達の手続きを行いやすくする目的で利用されています。
動産譲渡登記、債権譲渡登記はともに平成17年から始まった新しい制度です。

財団の登記

建物、土地、機械および特許権などを一括して登記する制度です。財団は一つの不動産とみなされ所有権や抵当権が設定されます。この制度ができた背景には、金融機関から融資を受ける際にその資産を独立して評価するよりも、ひとまとまりのものとして評価するほうが効率がよいという事情があります。

登記に関する詳しい内容は法務局ホームページでご確認いただけます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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