商号変更(社名変更)登記における登記すべき事項の書き方

商号変更
投稿日:2024.02.21
商号変更(社名変更)登記における登記すべき事項の書き方

商号変更、つまり社名変更は会社内でどのようなプロセスを経て実施されるか、ご存知でしょうか?

「ただ新しい会社を名乗ればいいのでは?」と思っている方はさすがにいないと思いますが、商号変更は法律で定められたプロセスが必要になります。

本記事では、商号変更の登記申請について、登記申請書内に記載する「登記すべき事項」の書き方について解説します。書類に一か所不備があるだけで申請は通りませんので、ご自身で書類を作成をする場合はこの記事を参考に書き方をチェックしておきましょう。

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商号変更(社名変更)の登記申請に必要な書類

商号変更(社名変更)は定款の変更が必要になるため、株主総会の特別決議が必要です。そのため決議後の登記申請では、登記申請書に加えて以下の書類が必要になります。取締役会設置会社でも非設置会社でも書類は同じです。

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書(商号変更と同時に法務局に届け出ている印鑑を変更する場合)
  • 代表取締役の印鑑証明書(商号変更と同時に法務局に届け出ている印鑑を変更する場合)


上記書類が準備できたら登録免許税納付のための収入印紙を貼付して書類の準備は完了です。また、代理人に依頼する場合は上記の他に委任状が必要です。

株主リストの作成方法については以下のページもご参考ください。
参考記事:商業登記(会社変更登記)の申請時に添付する株主リストとは

商号変更(社名変更)の登記申請書に必要な項目

商号変更の登記申請で登記申請書に記入が必要なのは以下の項目です。

会社法人等番号:会社法人等番号を記載
フリガナ:※変更前の商号のフリガナを記載
商号:会社名を記載 ※変更前の商号を記載
新商号:新しい商号とフリガナを記載
本店:本店住所を記載
登記の事由:商号の変更
登記すべき事項: 「商号」 〇〇株式会社 ※新しい商号を記載
「原因年月日」令和◯年◯月◯日変更 ※定款変更した日を記載
登録免許税:金30,000円
添付書類: 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通

申請日:申請日を記載
本店住所と申請人(会社名は新しい商号を記載)
代表取締役住所の住所と氏名、連絡先電話番号
押印(法務局へ登録している印鑑)
〇〇法務局 御中(登記申請する法務局の名称)

使用するテンプレートなどにより若干文言が異なる場合がありますが、上記の項目を準備しておけば問題ありません。


商号変更の登記申請における「登記すべき事項」の書き方

商号変更の登記申請では、上述のとおり申請書内の「登記の事由」に「商号の変更」と記載し、「登記すべき事項」に新しい商号と変更日を記載します。

登記すべき事項の記載例
「商号」GVA TECH株式会社 
「原因年月日」令和2年6月25日変更 

商号変更における登記すべき事項の記入例

商号変更の登記申請書のテンプレートは法務局のWebサイトからダウンロードできます
ただし、このテンプレートでは登記すべき事項をオンラインで提出する形式になっていますので申請書のみで申請する場合は以下の記入例(赤字部分が商号変更に関する記載です)を参考にしてください。

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〈株式会社〉

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書


〈合同会社〉

  • 登記申請書
  • 総社員の同意書
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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