本記事では本店移転(オフィスの住所移転)登記申請の際に必要な本店移転登記申請書の書き方について説明しております。書類に一か所不備があるだけで申請は通りませんので、ご自身で書類を作成をする場合はこの記事を参考に書き方をチェックしておきましょう。
ただ、人によっては自力で書類を作成するのは難しいという場合もあるかもしれません。会社の住所変更の登記書類をネットで作成できるサービスも紹介していますので手間や費用をかけずに登記申請する方法を探している方はぜひご覧ください。
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本店移転(会社の住所変更)の登記申請に必要な書類
本店移転登記申請書の書き方の前に、本店移転登記申請に必要な書類についてご案内します。現在の会社の所在地を管轄する法務局の管轄区域内への移転、現在の会社の所在地を管轄する法務局の管轄区域外への移転で必要な書類が異なりますので事前にご確認下さい。
同一法務局の管轄内移転時の必要書類
本店移転登記申請書
法務局へ提出する登記申請書です。登録免許税として3万円分の収入印紙を貼付する必要があります。
株主総会議事録
本店移転に伴い定款の変更の必要がある場合は株主総会の決議が必要で、定款の変更を決議した株主総会議事録の提出が必要です。
株主リスト
株主総会議事録を提出する際には、併せて株主情報を記載した、株主リストを提出する必要があります。
取締役会議事録又は取締役決定書
本店移転に関する事項を決議した取締役会議事録の提出が必要です。取締役会を設置していない場合は、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役決定書)を提出します。
委任状
代理人(司法書士)に手続きを依頼する場合は委任状が必要になります。
その他、必要な添付書類については以下の記事も参考にしてください
他の法務局の管轄区域への移転時に必要な書類
本店移転登記申請書(2通)
旧本店を管轄する旧法務局、新本店を管轄する新法務局のそれぞれ宛の本店移転登記申請書を準備する必要があります。登録免許税としてそれぞれの申請書に3万円分(計6万円分)の収入印紙を貼付する必要があります。旧本店を管轄する法務局に一括で申請します。
株主総会議事録
他の法務局の管轄区域へ移転する場合は定款の変更が必要で、定款の変更を決議した株主総会議事録の提出が必要です。
株主リスト
株主総会議事録を提出する際には、併せて株主情報を記載した、株主リストを提出する必要があります。
取締役会議事録又は取締役決定書
本店移転に関する事項を決議した取締役会議事録の提出が必要です。取締役会を設置していない場合は、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役決定書)を提出します。
印鑑届書
管轄する法務局が変更する場合、新たな法務局に会社実印を登録する必要があるため、印鑑届書の提出が必要です。
委任状(2通)
代理人(司法書士)に手続きを依頼する場合は委任状が必要になります。管轄外移転の場合は旧法務局への提出分と新法務局への提出分の2通必要になります。
本店移転登記申請書の書き方
本店移転登記申請書の書き方をご説明します。管轄外への本店移転の場合は、移転先を管轄する登記所分の申請書も作成する必要がありますので、2枚の申請書が必要となります。特に間違いの多い「登記すべき事項」にご注意下さい。
(管轄内本店移転の場合)
- 商号:会社名を記載
- 本店:旧本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転先の新本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:株主総会議事録・株主リスト・取締役会議事録・委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中

(管轄外本店移転の場合)
旧管轄法務局提出分申請書
- 商号:会社名を記載
- 本店:旧本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転後の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:株主総会議事録・株主リスト・取締役会議事録・委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(旧法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中(移転前の旧管轄法務局名を記載)

新管轄法務局提出分申請書
- 商号:会社名を記載
- 本店:新本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転前の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(「印鑑届書」によって新法務局へ提出する印鑑を押す)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中(移転後のの旧管轄法務局名を記載)

書類作成の不備にご注意下さい
書類作成に不備があった場合は、書類の修正や、再度申請が必要となる場合があります。場合によっては数回法務局に行かなくてはならない可能性がありますので、自分で書類を作成する場合は十分にご注意下さい。自信がないという方は、費用を抑えて簡単に登記変更書類を作成する方法をご案内します。
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この記事をお読みになっている方は、司法書士に依頼せずに自分で登記変更書類を作成しようと頑張っている方が多いと思います。司法書士に依頼しない理由の多くは費用面の問題ではないでしょうか。
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2020年8月現在
- 本店移転
- 代表取締役の住所変更
- 役員変更
- 商号変更
- 目的変更
- 株式分割
- 募集株式の発行
- ストックオプション
さいごに
今回は本店移転登記申請に必要な本店移転登記申請書の書き方についてご案内致しました。特に申請書内の「登記すべき事項」の記載に間違いがあることが多いので、ご自身で書類を作成する場合はお気をつけ下さい。費用や時間をかけれない場合はGVA 法人登記のご利用をオススメします。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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