募集株式発行の登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します

募集株式の発行
投稿日:2024.08.21
募集株式発行の登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します

会社の資金調達方法として、金融機関からの融資と並んでポピュラーなのが、増資(募集株式の発行)です。会社の株式を新たに発行し、新たに引き受けてもらう(株式を購入してもらう)ことで資金を調達する方法です。

この募集株式の発行は、非公開会社においては株主総会での決議が必要な重要な意思決定で、決議後は法務局への登記申請も必要です。

本記事では、募集株式発行の登記申請について、登記申請書内に記載する「登記すべき事項」の書き方について解説します。書類に一か所不備があるだけで申請は通りませんので、ご自身で書類を作成をする場合はこの記事を参考に書き方をチェックしておきましょう。

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募集株式発行(増資)の登記申請に必要な書類

募集株式発行の登記申請では、登記申請書に加えて以下の書類が必要になります。取締役会設置の有無に応じて若干書類が異なります。

取締役会非設置会社の場合

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 募集株式の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書
  • 資本金の払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを綴じたもの)
  • 資本金の額の計上に関する証明書


取締役会設置会社の場合

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録
  • 募集株式の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書
  • 資本金の払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを綴じたもの)
  • 資本金の額の計上に関する証明書


上記書類が準備できたら登録免許税納付のための収入印紙を貼付して書類の準備は完了です。また、代理人に依頼する場合は上記の他に委任状が必要です。

募集株式発行の登記申請書に必要な項目

募集株株式発行の登記申請で記入が必要なのは以下の項目です。

会社法人等番号:会社法人等番号を記載
商号:会社名を記載
本店:本店住所を記載
登記の事由:募集株式の発行
登記すべき事項: 「発行済株式の総数」 〇〇株 
「原因年月日」令和◯年◯月◯日変更
「資本金の額」金〇〇万円 
「原因年月日」令和◯年◯月◯日変更
課税標準金額:増加する資本金額(1000円未満は切り捨て)
登録免許税:金30,000円(課税標準金額×0.007もしくは3万円の高いほう)
 添付書類: 株主総会議事録 1通
取締役会議事録 1通(取締役会設置会社の場合)
株主リスト 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書 ●通
資本金の払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを綴じたもの) 1通
資本金の額の計上に関する証明書 1通

申請日:申請日を記載
本店住所と申請人(会社名)
代表取締役住所の住所と氏名、連絡先電話番号
押印(法務局へ登録している印鑑)
〇〇法務局 御中(登記申請する法務局の名称)

使用するテンプレートなどにより若干文言が異なる場合がありますが、上記の項目を準備しておけば問題ありません。


募集株式の発行(増資)における「登記すべき事項」の書き方

募集株式発行の登記申請では、上述のとおり申請書内の「登記の事由」に「募集株式の発行」を記載し、「登記すべき事項」に変更後の株式数と資本金額を記載します。今回の増資で増える分ではないのでご注意ください。

登記すべき事項の記載例
「発行済株式の総数」500株 
「原因年月日」令和2年10月20日変更
「資本金の額」金300万円 
「原因年月日」令和2年10月20日変更

※数字の単位は「万」「億」を使用します。

募集株式発行の登記すべき事項の記入例

募集株式発行の登記申請書のテンプレートは法務局のWebサイトからダウンロードできます
ただし、このテンプレートでは登記すべき事項をオンラインで提出する形式になっていますので申請書のみで申請する場合は以下の記入例(赤字部分が募集株式の発行に関する記載です)を参考にしてください。

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募集株式発行の申請書類の不備にご注意ください

書類作成に不備があった場合は、書類の修正や、再度申請が必要となる場合があります。場合によっては数回法務局に行かなくてはならない可能性がありますので、自分で書類を作成する場合は十分にご注意下さい。自信がないという方向けに、費用を抑えて簡単に登記変更書類を作成する方法をご案内します。

GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

株式会社の増資の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?資本金額や株式数に変化が生じたりと、専門知識が求められることもあります。

とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。


GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 払込証明書
  • 取締役会議事録
  • 総数引受契約書
  • 資本金の額の計上を証する書面
  • 会計帳簿(DESの場合)


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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募集株式を発行をしたら忘れずに登記申請を行いましょう

募集株式発行(増資)の登記は、会社の意思決定の中でも大きな意味を持つものだけに、確実な登記申請が必要です。

増資の実施後に登記申請するには、司法書士に報酬を支払って依頼するか、自分で時間をかけて申請書類を作成する必要があります。どちらにしても発生頻度を考えると、効率化するのが難しい業務です。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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