代表取締役の住所変更登記申請書の登記すべき事項の書き方

代表取締役の住所変更
投稿日:2020.11.10
代表取締役の住所変更

この記事では、代表取締役の住所変更登記の際に必要な変更登記申請書の書き方について説明しています。
「登記すべき事項」の書き方についても記載していますので、これから変更登記申請書を作成しようとしている方はぜひ参考にして下さい。一か所不備があるだけでも申請は受理されませんので、書類の作成には十分にご注意下さい。

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まずは変更登記申請に必要な書類のチェック

変更時申請書の書き方の前に、代表取締役の住所変更登記に必要な書類についてご案内します。代表取締役の住所変更登記は、会社の変更登記の中で一番必要な書類が少なく、変更登記申請書のみとなります。司法書士へ代理申請を依頼する場合のみ委任状が必要となります。

代表取締役の住所変更登記申請時に必要な書類

  • 変更登記申請書(書き方は後述します)
  • 委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)



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代表取締役の住所変更登記に必要な登録免許税額

会社の変更登記申請時には登録免許税の納付が必要です。代表取締役の住所変更の場合は、会社の資本金が1億円以下なら10,000円、1億円を超える場合は30,000円となります。
納付方法ですが、変更登記申請書に登録免許税額分の収入印紙を貼付する方法が一般的です。

代表取締役の住所変更の変更登記申請書の書き方

それでは代表取締役の住所変更の変更登記申請書の書き方をご説明します。書類の作成自体は難しいものではありませんのが、「登記すべき事項」の書き方を確認し、間違えて記載することのないようご注意下さい。一点補足ですが、書類のタイトルは「株式会社変更登記申請書」のままで問題ありません。

<記載項目の解説>

  • 会社法人等番号:分かる場合のみ記載
  • 商号:会社名を記載
  • 本店:本店住所を記載
  • 登記の事由:「代表取締役の住所変更」と記載
  • 登記すべき事項:住所移転日、移転後の住所、代表取締役の氏名(※下記の画像を参照して下さい)
  • 登録免許税:金10,000円または金30,000円(上記で解説しています)
  • 添付書類:委任状(代理人に委任した場合のみ)


  • 申請日:申請日を記載してください
  • 会社本店住所と会社名を記載してください
  • 代表取締役住所の移転後の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
  • 代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
  • 〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)


下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。



変更登記申請書



書類作成の不備にご注意ください

書類作成に不備があった場合は、書類の修正や、再度申請が必要となる場合があります。場合によっては数回法務局に行かなくてはならない可能性がありますので、自分で書類を作成し申請する場合は十分にご注意下さい。


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さいごに

今回は代表取締役の住所変更登記に必要な変更登記申請書の書き方について解説しました。先ほどもお話しましたとおり、代表取締役の住所変更登記は変更登記申請書以外に書類の添付が必要ありませんので、他の登記に比べると比較的簡単に書類の準備ができます。

自分で書類の作成から申請までを済ませようと思っている方は、ぜひ参考にしてください。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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