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\GVA 法人登記について知りたい方へ/
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登記事項である会社の目的を変更した場合、変更があった日から2週間以内に目的変更の登記手続きを行う必要があり、登記手続きは管轄の法務局(登記所)に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
書類の内容に不備があれば訂正が必要ですから、再度調べ直したり、法務局へ出向く必要があったりと、想像以上に煩雑な作業となります。したがって従来は、登記業務は専門家である司法書士や弁護士に依頼するのが一般的でした。しかし、専門家へ依頼するには報酬のことも考えなければなりません。
日々多忙を極める企業にとっては、これら煩雑な作業は優先度が低くなり、先送りにしてしまってはいないでしょうか?そのような企業のニーズに応えるためにGVA 法人登記は生まれました。
GVA 法人登記は、必要な情報を打ち込むだけで法務局に提出しなければならないすべての書類を自動的に判定し、入力情報が反映された必要書類一式をダウンロードすることができます。あとは、これらの書類に押印し法務局へ提出するだけで、登記が完了します。
本来の業務への時間を割かれることもなく、かつ圧倒的に費用も抑えることが可能になりました。
本文では、目的変更の登記に関する基礎知識や一般的な手続きの流れから、GVA 法人登記を使った手続きの方法を紹介いたします。
事業者が会社の設立登記をした場合は、この会社登記簿が法務局により作成され、一社ごとの会社の基本情報が管理されるようになります。この基本情報には例えば「目的」や「商号」「本店」「資本金」などがあり、必ず登記する事項となっています。
そのため、会社の目的を変更した場合、登記簿に記録された会社の目的の変更を法務局に申請しなければなりません。
会社は定款で定めた「目的の範囲内」でしか活動をすることができませんが、この「目的の範囲内」という基準は、定款に明示された目的自体に限られず、その目的を遂行するために直接または間接に必要な行為であれば全て含まれると考えられています。
なお、実際に会社の目的を定める際は「明確性」、「適法性」、「営利性」に気をつける必要があります。
一般人において理解可能なことを意味します。外国語をそのまま用いる、ある業界だけで使われている専門用語を用いるという場合に問題になることがあります。
そもそも違法である事業を目的として定めることができません。他にも、たとえば「法律相談業務」といった目的は、弁護士法違反となるため、株式会社は使用することができません。
「政治献金」のように株式会社において利益を取得する可能性が全くない事業については登記するとこが出来ないとされています。
このように、目的は「明確性」、「適法性」、「営利性」について気を付けながら目的を定めてください。
また、事業を行うにあたって許認可が必要となる場合があると思います。
その場合、目的にその事業についての記載が必要となるケースがあります。
中には文言まで指定された目的の記載が必要となる許認可もありますので、許認可を管轄する行政機関にあらかじめ確認しておきましょう。
目的は、実際の事業以上に多くの事業を登記することは可能です。
目的を多く登記するメリットとして、新たな事業を開始する際に、既に登記されていれば目的の変更をせずに、新たな事業を開始することができることがあります。
一方、あまりにも多種多様な目的や実態のない目的が多いと、本来の事業が見えにくくなり、取引先や金融機関に不信感を与えてしまう可能性もありますので注意しましょう。
一般的には新たな事業を開始する際には、その事業に沿った目的に変更する必要があります。特に許認可が必要となる事業の場合、その事業に沿った目的の記載がないと許認可を得られないこともありますので、注意が必要です。
上記のような理由から、目的の変更の登記が必要となりますが、実際に目的変更の登記をするための流れはどのようなものになるのでしょうか。
目的の変更は、会社の株主総会の特別決議により定款を変更することにより目的の変更を行います。
目的変更の登記申請書を作成し、登録免許税として必要な収入印紙を貼付し管轄法務局に提出して登記を申請します。登録免許税は、3万円です。
上記に不備がなければ、申請から1週間~2週間程度で登記が完了しますので、登記事項証明書を取得し、目的が正しく変更されているか確認しましょう。
登記を自分で行うことは可能ですが、それぞれにメリット・デメリットがあることは理解しておきましょう。
自分で登記手続きをする場合、司法書士や弁護士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。
申請内容自体に質や量を左右する要素はありませんので、同じ内容であれば費用を抑えることができるというのが最大のメリットと言えます。
登記手続きに慣れていない人にとっては調査や書類作成等により、相当な期間が必要となることがあります。何を準備してどこの法務局に申請するか、必要な押印は何か等、一から調べるのは手間が掛かります。
法務局の審査は厳しいため、司法書士でも書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。
会社登記の変更は頻繁に必要な手続きではありません。そもそも会社の基本的なことが登記されているので、変更されないのが基本です。ですから、大きな時間的コストを払って自分で登記を行うことによる費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。
上記からわかるように、費用を抑える代わりに発生する手間をどうするか?ということがポイントです。
司法書士監修のGVA 法人登記なら、株式会社や合同会社の変更登記の申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
司法書士監修GVA 法人登記の特徴
※代表取締役・代表社員の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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商業登記の制度というのは、商号や本店、事業目的、資本金、役員等、会社にとって重要な事項を公示することにより、会社の信用の維持を図り、取引を安全かつ円滑に行うことを目的にしているため、会社の実態に変更があった場合は速やかに登記簿に反映させる必要があるのです。特に目的はその会社の事業内容を示すために必要な情報であり、常に取引先等の外部に示す情報であるので、速やかに変更登記をしなければ周囲は混乱し業務に支障をきたしてしまうでしょう。
会社の目的に変更が生じた場合、会社法上、その変更日から2週間以内に登記を申請しなければならないと定められています。この2週間の期限を過ぎた場合を一般的に登記懈怠といい、その後に登記の申請をした場合、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。
なお、2週間を過ぎて申請した場合に制裁が課されるかどうかは、懈怠の期間などによるところがあります。しかしながら、いつ誰に課されてもおかしくありませんので、登記懈怠には十分注意が必要なことに変わりはありません。なお、2週間を経過したとしても登記手続きは問題なく受理されます。
遅れればそれだけ過料の負担が大きくなる可能性が増しますので、義務期間内に登記は済ませるように心がけ、既に懈怠している場合でも早めに手続きを済ませてしまいましょう。
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