株式会社の設立の登記

自分で行う変更登記
投稿日:2024.09.06
株式会社の設立の登記

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株式会社の設立登記とは?

株式会社の設立登記とは、会社の基礎情報を決定し、本店所在地を管轄する法務局に申請することで、団体として存在することを公に証明する手続きをいいます。この手続きにより、株式会社が設立がされ、正式に法人として事業活動を行うことが可能となります。

いわゆる法人成りや法人化と言われるもの、株式会社の設立のひとつです。そもそも、この手続きを行う前は、法人ではなく単なる集団あるいは個人としての位置づけであるため、法人としてもメリットなどが受けられない場合があります。

例えば、株式会社として登記をし組織体制を明確にすることで、社会的信用が得られやすくなり円滑な取引を行えるようになります。また、新たに株式を発行することによる、株式会社特有の事業資金の調達を行うことが可能とります。その他給与所得控除が適用できたり、経費計上できたりと税制上のメリットも期待できます。
              

設立時に登記をしなくてはならない理由

株式会社として正式に活動するためには、本店所在地を管轄する法務局に株式会社設立の登記申請を行う必要があります。この手続きをしなければ、株式会社として事業を行うことはできません。

会社法第7条では、株式会社でない者が株式会社と名乗ることを禁止し、違反に対し100万円以下過料の制裁を設けています。
これは、株式会社という組織体制が法律によって明確に決めらており、厳格な設立手続きを満たす組織だけが株式会社として活動することを認められているからです。

また、株式会社の設立登記が完了することで登記事項証明書という法人の実在を公示する書類が法務局から発行されるようになります。登記事項証明書は法人として活動すると様々シーンで必要になります。

例えば、事業によっては行政の許認可が必要ですが、この手続きの多くの場合、登記事項証明書の提出が求められます。また、法人の銀行口座開設の際や重要な取引のシーンでも登記事項証明書の提示を求められることがあるでしょう。
              

登記完了までの流れ

株式会社の設立登記の流れは大まかに4つのステップに分けることができます。

①発起人による定款の作成及び公証役場で定款の認証

株式会社の設立登記手続きでは、一番初めに取り掛かる作業が定款の作成です。発起人として会社を設立する者は、定款と言われる会社の基本事項を定めたものを作成します。例えば、「商号」や「出資財産」「事業目的」「本店」は必ず決定する事項です。

定款を作成したあとは、本店所在地を管轄する公証役場に赴いて定款認証の手続きを受ける必要があります。なお、認証を受ける際には4万円の収入印紙の用意が必要になりますが、電子定款を作成する場合は4万円収入印紙が不要となります。


➁出資金の払込み

定款を作成し、出資財産を決定した後は、株式会社を設立する場合、会社が発行する株式引き受けによる対価として金銭等を払込む必要があります。これによって払込まれた財産が会社の資本となります。

なお、会社設立の登記手続きでは、これら財産が出資されたこと証明する書類を法務局へ提出する必要があります。出資財産が金銭の場合には、銀行口座の入金履歴の写しがこれに当たります。出資財産が現物の場合には、それぞれ応じた書類を適切に用意する必要があるため注意が必要です。

➂登記書類への押印と取得

登記手続きの押印書類には、上記の他に設立時取締役の就任承諾書があります。この就任承諾書へは基本的に個人の実印を押印し、設立時取締役の印鑑証明書を提出する必要があります。また、本店の具体的な所在地を決めた発起人決定書などの書類が必要となる場合もあります。

➃登記申請手続き

これらの書類を取り揃えた上で、最後は登記申請書を作成し、一式をまとめて本店所在地を管轄する法務局へ提出します。通常、審査は1週間程度で完了し、登記完了後、登記事項証明書の取得が可能となります。これで株式会社の設立登記は完了です。
              

会社の設立登記を自分でおこなうことは可能?

株式会社設立の登記手続きは高度な専門的知識がそれほど必要な登記ではありませんから、時間を掛ければ自分で行うことは可能です。しかし、登記手続きを自分で行う場合には、かなり複雑な作業に戸惑うことは間違いありません。人によっては、自力で進めた場合、1ヵ月以上かかることもあるでしょう。

登記の手続きは、必要な書類一式を揃え、管轄する法務局の審査を受け、不備なく通す必要があります。申請書はどのように記載すればいいのか、収入印紙はいくらなのか、どこの法務局に提出するのか、申請書以外に必要な書類は何か、どの書類に何の押印が必要か、これらの情報はネットでも調べることは可能ですが、非常に膨大な情報となり、正確な知識を身に付けるのは困難です。また、必要以上に登記手続きに手間や時間がとられ本業に支障がでては本末転倒ですから、これらを踏まえた上で検討する必要があるでしょう。
              

会社の設立登記を自分で行うメリットとデメリット

メリット

・費用を削減できる
自分で登記手続きをする場合、司法書士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。

デメリット

・手続きに時間を割く必要がある
人によっては設立の登記手続きに1ヵ月程時間を割かれることもあるでしょう。必要な書類は複数ありますし、記載内容も決まったフォーマットがあるわけではありません。法務局とのやり取りや、手続きの流れを把握するだけでも想像以上に複雑な作業となります。

・定款認証費用や手間がかかる
株式会社の設立では、必ず定款を作成し、管轄する公証役場へ定款認証を受けに出向く必要があります。このとき、電子定款を作成することができない場合、4万円の収入印紙が必要になります。

・法務局での審査に難航することもよくある
株式会社の設立登記の申請手続きでは、法務局の審査は厳格なため、司法書士でも書類の不備等で補正を受けることがあります。補正とは法務局による審査で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。法務局の場所や訂正内容によっては半日作業となることもあるでしょう。

・費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない
会社登記は頻繁に必要な手続きではありません。そのため費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

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・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
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・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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