本店移転登記とは、会社の「本店の所在地」を変更した際に、法務局で行う情報の書き換え手続きのことです。オフィス移転で必要になる代表的な手続きです。
この手続きの最大のポイントは、移転先が「現在の法務局の管轄内か・管轄外か」です。これによって、準備する書類の数や登録免許税(3万円または6万円)が大きく変わります。許認可の更新や銀行口座の住所変更など、その後のすべてのバックオフィス業務の起点となる非常に重要な手続きです。
「本店移転登記の手続きについて知りたい」
「登記申請の必要書類は?」
こんな疑問をお持ちの方向けに、法人の本店移転(住所移転)の際に必要な本店移転登記の申請方法や、登記後に必要な役所や税務署などへの移転手続き注意点などを解説します。
本店移転の登記とは?申請方法や必要書類・費用を解説
- 本店移転登記の必要書類を自分で作成するならGVA 法人登記
- GVA 法人登記の特徴
- 本店移転の必要書類の作成事例(スマートグラフ合同会社)
- 本店移転登記(会社・法人の所在地変更)とは?
- 本店移転における管轄外・管轄内移転の違い
- 法人の本店移転(住所移転)登記手続きの手順
- ①定款変更の有無を確認
- ②株主総会議事録・取締役会議事録(取締役決定書)の作成
- ③本店移転の登記申請手続き
- 株式会社の本店移転登記申請における必要書類
- <管轄内移転時の必要書類>
- <管轄外移転時の必要書類>
- 自分で登記書類を作成する場合の注意点
- オンライン登記申請も可能だがハードルは高い
- 本店移転登記後に必要な手続き・届出の一覧
- 本店移転登記に必要な書類のテンプレートが無料でダウンロードできます
- 本店移転登記申請書テンプレートはこちら
- 本店移転の取締役決定書テンプレートはこちら
- 本店移転登記の委任状テンプレートはこちら
- 本店移転登記の申請にかかる費用
- ①申請書類、必要書類の準備
- ②登記申請に必要な登録免許税(収入印紙)
- ③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
- オフィスの本店移転登記を自分で行うメリット・デメリット
- メリット
- デメリット
- 本店移転登記に関するよくある質問
- 【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
本店移転登記の必要書類を自分で作成するならGVA 法人登記
本店移転登記はどんな会社でも経験する手続きで申請件数も多く、必要書類のテンプレートも充実しているため自分でゼロから書類作成することも可能です。ただし、自社に合った正確な書類を作成するには労力や時間もかかる上、法務局に提出後に修正(補正)を求められる可能性もあり、必要なリソースの見極めが難しくなります。
GVA 法人登記なら、必要事項をブラウザから入力することで必要書類を作成し、自分で申請できます。郵送申請や収入印紙の購入をサポートするオプションも充実しているので、時間をかけずに確実に申請したい方に特におすすめのサービスです。
GVA 法人登記の特徴
- 本店移転の変更登記に必要な書類が24時間いつでも作成できます。
- 固定費・月額費なし、スポットで購入できるので、無料登録しておけばいつでもご利用可能です。
- 登記知識のない方でも、簡単にご利用できる仕様になっています。
- 法務局に行かずに申請できる郵送申請もサポート。ポストに投函するだけで申請が完了します。
本店移転の必要書類の作成事例(スマートグラフ合同会社)
データ基盤構築、データ分析、データ戦略支援などの事業を行っているスマートグラフ合同会社様は、GVA 法人登記を使って本店登記の必要書類を自分で作成されています。
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本店移転登記(会社・法人の所在地変更)とは?
本店移転登記とは、会社の登記事項証明書に記載されている本店住所を変更するための登記申請です。「会社移転登記」とほぼ同義といってよいでしょう。本店移転の種類として管轄内・管轄外の2種類があり、それぞれで必要な手続きや登録免許税が異なります。例えば、新宿区内での移転であれば管轄内、新宿区から渋谷区への移転では管轄外となり、どちらの場合でも法務局へ本店移転の申請が必要です。
以下の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のサンプルに記載されている③の箇所が本店住所になります。この住所を移転したら2週間以内に登記申請することが会社法で定められています。この2週間の期限を過ぎた状態を登記懈怠といい、その後に登記の申請をした場合、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁が課される可能性があるので注意しましょう。

本店移転における管轄外・管轄内移転の違い
同一法務局の管轄区域内での移転を「管轄内移転」といいます。移転先の法務局へ1回の登記申請で済み、登録免許税は3万円です。
そして、異なる法務局の管轄区域への移転を「管轄外移転」といいます。管轄区域は都道府県ごとに異なりますが、例えば、新宿区から渋谷区への移転は管轄法務局が異なるため管轄外移転となります。この場合、旧本店と新本店の各法務局へ計2回の登記申請を行うことになり、登録免許税が合計6万円と、管轄内の2倍の金額になります。
移転に伴う印鑑カードの再申請など、管轄外移転では必要な手続きが少し増えます。なお、定款変更は、定款で定める最小行政区画を超える場合はどちらの移転でも必要です。
関連記事:株式会社(法人)の本店移転(オフィス移転)に必要な準備から書類申請までをご紹介
法人の本店移転(住所移転)登記手続きの手順
本店移転の決議、および登記申請は以下の手順で行います。
①定款変更の有無を確認
本店を移転する場合には、まずは定款変更手続きが必要となるかどうかを確認します。本店住所を定款でどのように定めているかにより、定款変更が必要な場合と不要な場合があります。
会社法上、会社の本店所在地は定款の必須記載事項とされており、定款の変更をともなう場合は必ず株主総会の決議に諮る必要があります。なお本店所在地は最小行政区画すなわち東京23区までが必須となり、ここに変更が生じるか否かで手続きが異なります。まず以下のパターンのどれに当てはまるか確認しましょう。
パターンA:定款に本店所在地が市区町村まで記載されていて、移転先が同じ市区町村内の場合
→定款変更が不要
例:定款に本店所在地が新宿区内と定められており、本店を新宿1-5-10から新宿1-10-1へ移転する場合(最小行政区域内での移転)などです。この場合、定款変更がないため株主総会決議は不要です。
パターンB:定款に具体的な地番まで定めていて、他の番地へ移転する場合
→定款変更が必要
例:定款に本店所在地を新宿1-5-10と町名や番地まで厳密に定めている場合で新宿1-10-1へ移転する場合などです。この場合は定款変更となるため株主総会決議が必要です。
パターンC:管轄法務局内の他の市区町村へ移転する場合
→定款変更が必要
例:定款に本店所在地を渋谷区と定めており本店を渋谷区から目黒区区内へ移転する場合は、区は異なりますがは管轄内移転となります。(新宿区と目黒区はともに渋谷出張所の管轄となるため)この場合は定款変更となるため株主総会決議が必要です。
パターンD:他の法務局の管轄区域へ本店を移転する場合
→定款変更が必要
例:定款に本店所在地を渋谷区と定めており本店を渋谷区から新宿区内へ移転する場合は管轄外移転となります。(新宿区と渋谷区は異なる法務局の管轄となるため)この場合は定款変更となるため株主総会決議が必要です。
②株主総会議事録・取締役会議事録(取締役決定書)の作成
本店移転にあたって定款変更が必要な場合には、株主総会の特別決議で定款を変更する旨の決議をし、取締役会設置会社の場合は取締役会の決議で具体的な移転先や移転日を決めます。取締役会を置いていない会社は、取締役の過半数の決定で移転先や移転日を決定し、取締役決定書を作成します。
定款変更が不要な場合は、株主総会決議は不要です。移転先や移転日を決定し、取締役会議事録もしくは取締役決定書を作成します。
③本店移転の登記申請手続き
本店移転手続きは、同じ法務局内での移転か、それとも他の法務局への移転かによって変わります。パターンごとに必要な書類を用意し、法務局に申請します。
定款変更が不要なケース(パターンA)
パターンAは、管轄内移転で、かつ定款変更が不要(株主総会議事録は不要)となります。
定款変更が不要なケース(パターンB・C)
パターンB・Cは、管轄内移転ですが、定款変更が必要なケースです。このパターンでは株主総会議事録の作成も必要です。
パターンA・B・Cでは、本店移転登記申請書を1通作成し、議事録等の必要書類を添付して、本店所在地を管轄する法務局(登記所)へ提出します。この場合の登録免許税は3万円となります。
定款変更が必要・かつ管轄外移転(パターンD)
パターンDは、定款変更が必要かつ管轄外移転となるケースです。株主総会議事録に加え、管轄内と管轄外それぞれの法務局向けの登記申請書の作成が必要になります。
本店移転登記申請書を2通(旧所在地提出分と新所在地提出分)作成し、議事録等の添付書類を添付して、旧所在地の法務局へまとめて提出します。まずは旧所在地の法務局で処理が行われ、その完了後に新所在地の法務局へ資料が送付され、そこで最終的な処理が行われます。
この場合の登録免許税は3万円×2通分=6万円が必要となり、書面申請の場合は、それぞれの申請書に収入印紙を貼付して登録免許税を納付します。
株式会社の本店移転登記申請における必要書類
次に本店移転登記申請に必要な書類についてです。基本的には登記申請書に加えて、各種議事録や委任状などの添付書類の準備が必要になります。管轄内か管轄外の移転かによっても提出する書類は異なりますので注意しましょう。
<管轄内移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更がある場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
定款の本店所在地の変更が必要な場合は定款変更を決議した株主総会議事録が必要になり、株主総会議事録を添付する場合は株主リストの提出が必要です。
<管轄外移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
- 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 印鑑届書
管轄外移転の場合は定款の本店所在地を変更する必要がある為、株主総会議事録・株主リストが必要となります。本店移転登記申請書・委任状は移転先住所を管轄している法務局へ提出する分も必要となりますのでご注意下さい。
本店移転登記の必要書類については以下の記事もご参考ください。
関連記事
自分で登記書類を作成する場合の注意点
法務局のテンプレートなどで自分で書類を作成する場合は注意が必要です。例えば定款に定められている取締役会設置・非設置、監査役・会計参与の設置、代表取締役の選定方法などを考慮せずに書類を作成してしまうと、正しい書類が作成できなく申請が受理されません。また現在の登記情報も正確に記載する必用がある為、登記簿謄本を取得して確認する必要があります。結果的にかなりの時間がかかってしまう可能性があるので、不安な場合はGVA 法人登記のご利用をおすすめします。
関連記事:本店とは?言葉の解説から移転登記について
オンライン登記申請も可能だがハードルは高い
一般的に浸透している申請方法は直接管轄法務局(管轄登記所)の窓口に行くか、郵送での申請ですが、オンラインでの申請も可能です。
ただしオンライン申請をする為には、申請用総合ソフトのインストールはICカードリーダー、電子署名のための法務局が発行する商業登記電子証明書が必要になります。高頻度で変更登記申請が発生することが見込まれる会社や、最初の手間はかかかってもいいのでとにかくオンライン化したいという場合には検討してみてもよいでしょう。なお、一般的にはオンライン申請は司法書士が依頼者の登記を申請する際に用いられることが多く、登記に不慣れな方にとっては少しハードルが高いかもしれません。
なお、商業登記電子証明書については下記の記事も参考にしてください。
参考記事:オンラインでの登記申請に必要な商業登記電子証明書とは?取得方法や費用・料金について解説します
本店移転登記後に必要な手続き・届出の一覧
以上で法務局への本店移転登記は完了です。ただし、実務上は他にもやっておくべき申請や手続きがいくつかあります。わかりやすいところでは「税務署への届け出」や「郵便物の転送」ですが、法人の場合に本店移転登記申請後に必要になる手続きはおおよそ以下になります。
- 法務局への印鑑届、印鑑カードの申請(管轄外住所への移転時に必要)
- 税務署(移動前と後の管轄税務署に異動届出などが必要)
- 銀行口座やクレジットカードの住所変更の届出
- 労働基準監督署、ハローワーク(所在地の変更の届出が必要)
- 年金事務所(健康保険・厚生年金保険事業所在地の変更の届出が必要)
- インターネットや電話回線、OA機器などの設備
- 会社案内や会社ホームページに記載の住所
税務署・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所などの場所は事前に調べる必要があります。
もちろん、会社によっては他にも手続きが必要になる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
関連記事:本店移転時の変更登記申請後に必要な準備・手続き一覧
本店移転登記に必要な書類のテンプレートが無料でダウンロードできます
上記の必要書類で紹介している本店移転登記申請書ですが、どんな書類なのか確認したい、自分で申請したいので申請書のテンプレートが欲しい、という方のために無料でダウンロードできるテンプレートを用意しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請書を作成したい方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。
本店移転登記申請書テンプレートはこちら
管轄内本店移転か管轄外本店移転かで異なりますので、用途に合った申請書をご確認ください。
管轄内本店移転登記申請書テンプレートのダウンロードはこちら
→申請書(管轄内本店移転登記)
管轄外本店移転登記申請書テンプレートのダウンロードはこちら
→申請書(管轄外本店移転登記)
本店移転の取締役決定書テンプレートはこちら
今すぐ使える本店移転の取締役決定書のテンプレートを用意しました。.png?w=601&h=764)
※状況により内容を変更してご利用ください
⇒取締役決定書(本店移転)
本店移転登記の委任状テンプレートはこちら
今すぐ使える本店移転登記の委任状のテンプレートを用意しました。.png?w=878&h=684)
※こちらの委任状は『管轄外本店移転登記』を想定して作成しています。管轄内本店移転を委任される方は以下の注意書きを参考にこちらの委任状をご活用ください。
管轄外移転の新管轄
(注1) 原本還付を請求する場合は記載して下さい。
(注2) 移転後の本店住所を記載します。
(注3) 代表取締役が「印鑑届書」によって新法務局に提出する印鑑を押します。
本店移転登記の委任状のテンプレートはこちら
⇒委任状(本店移転登記)
本店移転登記の申請にかかる費用
本店移転登記の申請にかかる費用は、大まかには以下の3つで構成されます。
①申請書類、必要書類の準備
申請において手間がかかるのが書類の準備です。自分でゼロから作成することも可能ですが、一般的には司法書士に報酬を払って依頼するか、最近ではネット上で書類を作成できるサービスも登場しています。費用を抑えたい場合はネット上のサービスの利用をおすすめします。
司法書士に依頼する場合:4〜5万円
※金額は日本司法書士会連合会のアンケート結果および司法書士事務所のWebサイトから調査
ネットで書類を作成できるサービスを使う場合:1万円(税別)(GVA 法人登記の場合)
②登記申請に必要な登録免許税(収入印紙)
本店移転:3万円(管轄外への移転の場合6万円)
※登録免許税は必ず納付が必要です。
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
法務局に申請に行く場合や郵送にて申請する場合はそれぞれ費用がかかります。
関連記事:会社(法人)の本店移転登記にかかる費用(登録免許税など)を解説
オフィスの本店移転登記を自分で行うメリット・デメリット
登記は自分でやればいいのでは?と考える方も多いかと思います。ただし、それぞれにメリット・デメリットがあることは理解しておきましょう。
メリット
・費用を削減できる
自分で登記手続きをする場合、司法書士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。申請内容自体に質や量を左右する要素はありませんので、同じ内容であれば費用を抑えることができるというのが最大のメリットと言えます。
・登記手続きについて理解が深まる
登記申請にはどんな書類や手続きが必要かを理解することで、将来他の登記申請が発生したときにもおおよその作業時間の当たりがつけられるようになります。他の方法を検討する際にも比較しやすくなります。
デメリット
・手続きや手順の理解に時間を割く必要がある
インターネットで調べるところから始まり、人によっては本店移転登記の手続きに2、3日程の時間を割かれることもあるでしょう。必要書類は本店移転登記申請書以外にも複数ありますし、記載内容も決まった雛型(フォーマット)や様式があるわけではありません。法務局とのやり取りや、手続きの流れを把握するだけでも想像以上に複雑な作業となります。
・郵送だけで完了できず、法務局に出向くケースもある
法務局の審査は厳しいため、司法書士でも必要書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。法務局は意図的に駅から離れて設置されているため、管轄によっては半日作業となります。
・詳しく調べても本業には役立たない
登記手続きは専門性を極めており、経営者自身が登記手続きを行ったとしても、その後の本業ではほとんど使わない知識ばかりです。そのため、苦労して調べ雛型や様式などを作成しても見返りは非常に少ないと言えます。
・費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない
会社登記の変更は頻繁に必要な手続きではありません。そもそも会社の基本的なことが登記されているので、変更されないのが基本です。ですから費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。
上記からわかるように、費用を抑える代わりに発生する手間をどうするか?ということがポイントです。従来はこの手間の大きさや自分で本当にできるのかという不安を考えると、まるごと司法書士にお願いするというのは合理的な方法と言えます。
本店移転登記に関するよくある質問
Question(質問) | Answer(回答) | ||
|---|---|---|---|
Q1 | 本店移転登記の申請期限は? | A1 | 移転日から2週間以内です。 |
Q2 | 管轄内と管轄外の違いは? | A2 | 同一法務局内かどうかの違いで(例:新宿区 or 渋谷区)、移転先が管轄内外かによって登録免許税額や書類の内容が若干変わります。 |
Q3 | 本店移転の登記申請はどの法務局にすればいい? | A3 | 移転先住所がどの管轄法務局かによって異なります。自分で調べることも可能ですが、GVA 法人登記なら移転先住所を入力すれば自動で確認できます。 |
Q4 | 本店移転登記の書類テンプレートはどこでダウンロードできる? | A4 | 法務局のWebサイトで各種登記申請の書類テンプレートをダウンロードできます。また、本ページでも登記申請書や取締役決定書、委任状のテンプレートをダウンロードできます。 |
Q5 | 本店移転登記を自分で申請することは可能? | A5 | 十分可能です。自力でゼロから書類作成することも時間はかかりますが可能ですし、GVA 法人登記のようなサービスを利用するのも有効です。 |
Q6 | 本店移転登記の登録免許税はいくらですか? | A6 | 管轄内移転:3万円 登録免許税は金額分の収入印紙を購入し、申請書に貼って納付します。 |
【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。
株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
本店移転登記についての詳細はこちら

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役決定書
- 取締役会議事録
- 登記申請書
- 登記申請書(管轄外用)
- 印鑑届書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
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【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\本店移転登記するなら/
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

