本記事では、法人の本店移転(住所移転)の際に必要な本店移転登記の申請方法や、登記後に必要な役所や税務署などへの移転手続きについて注意点などを解説しています。これからオフィスの移転を控えている方、本社移転を考えている方は自分で会社移転の手続きをする方法を調べている方はぜひ参考にしていただければと思います。
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オフィス移転をした場合は本店移転登記申請が必要
株式会社など法人の本店住所(所在場所)を移転した場合、登記情報に変更が生じるため、移転日から2週間の期限以内に本店移転登記手続きを行う必要があります。
主な申請方法として、これまでは司法書士に依頼するか自分で調べて書類の作成から申請をおこなうかの二択でしたが、最近はかんたんに必要書類が作成できるウェブサービスの利用も選択肢のひとつです。
特に社員の少ないスタートアップやベンチャー企業にとっては、できるだけ業務とは関係ない登記作業に費用や時間を割くべきではありませんので、時間をかけずに安価で利用できるウェブサービスの利用をお勧めします。
なお、この記事をお読みの方の中には「本店」という表現に慣れていない方もいらっしゃるかもしれません。この言葉の意味などについては以下の記事でも解説していますので参考にしてください。
関連記事:本店とは?言葉の解説から移転登記について
本店移転登記(会社・法人の所在地変更)とは?
本店移転登記とは、会社の登記事項証明書に記載されている本店住所を変更するための登記申請です。「会社移転登記」とほぼ同義といってよいでしょう。本店移転の種類として管轄内・管轄外の2種類があり、それぞれで必要な手続きや登録免許税が異なります。例えば、新宿区内での移転であれば管轄内、新宿区から渋谷区への移転では管轄外となり、どちらの場合でも法務局へ本店移転の申請が必要です。
関連記事:株式会社(法人)の本店移転(オフィス移転)に必要な準備から書類申請までをご紹介
オフィス移転(住所移転)をしたら本店移転登記申請をしなくてはならない理由と申請期限
会社法では、会社登記簿の内容に変更が生じた場合、その変更日から2週間以内に登記を申請しなければならないと期間が定められています。この2週間の期限を過ぎた場合を一般的に登記懈怠といい、その後に登記の申請をした場合、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。登記懈怠にならないよう速やかに申請しましょう。
なお、2週間の期間が経過し、期限を過ぎて申請した場合に制裁が課されるかどうかは、審査する法務局・裁判所の裁量となっているのが実情です。しかしながら、いつ誰に課されてもおかしくありませんので、登記懈怠には十分注意が必要なことに変わりはありません。なお、2週間を経過したとしても登記手続きは問題なく受理されます。
移転したにも関わらず、本店移転登記をしないでいるとそれだけ過料の負担が大きくなる可能性が増しますので、義務期間内に登記は済ませるように心がけ、既に期限を過ぎ懈怠している場合でも早めに手続きを済ませてしまいましょう。期間は2週間と非常に短いので、変更後にすぐに手続きに行くことをオススメします。
法人の本店移転(住所移転)登記手続きはどの法務局ですればいい?
これまでに法人登記の経験がない方は、どこで申請をすればいいか場所が分からない方もいることでしょう。法人の本店移転登記の申請は、自社の本店所在地を管轄している法務局で行います。
これまでに自社の本店移転(オフィス移転)がなければ、会社設立登記を申請した法務局となります。自社の本店移転(オフィス移転)がある場合は、移転先の住所を管轄している法務局となります。本店移転登記の準備の前に、必ず管轄法務局(例えば東京都千代田区の場合は東京法務局)の名前と場所を確認しましょう。
法人の本店移転(住所移転)登記手続きの手順と流れ
本店移転の登記手続きでは、
➀本店の移転を決定する会社内部での手続き
➁本店の移転があったことを法務局に届け出る登記申請手続き方法
の2つに分けることができます。
➀本店の移転を決定する会社内部での手続き
まず、本店を移転する際には、まず取締役が「移転先」を決定します。
この移転先の決定方法は⑴取締役(取締役会)の決定のみでよい場合と⑵株主総会決議に諮る必要がある場合があります。⑵の株主総会の決議が必要な場合とは移転先が定款の変更を要する場合です。例えば、渋谷区にある本店を新宿区へ引越しするのであれば定款の変更が必要となります。
会社法上、会社の本店所在地は定款の必須記載事項とされており、定款の変更をともなう決定は特則を除き、必ず株主総会の決議に諮る必要があります。なお本店所在地は最小行政区画すなわち東京23区までが必須とされていますから、ここに変更が生じるか否かで手続きが異なるので注意が必要です。定款は、基本的なルールですから、その内容は取締役(取締役会)の一存で変更はできないこととされているのです。
関連記事:本店移転時の変更登記申請前に必要な準備・手続き一覧
➁本店の移転があったことを法務局に届け出る本店移転登記申請の手続き方法
次に、登記は会社の本店所在地を管轄する法務局に行う必要があります。この管轄は例えば本店が新宿区内なら、新宿出張所、渋谷区内であれば渋谷出張所のように分けられていますので事前に管轄の法務局を調べる必要があります。
そして、管轄の同一区域内で本店移転を行うことを「管轄内本店移転」、2つの管轄を跨いで本店移転することを「管轄外本店移転」と言い、手続きが異なります。管轄内本店移転の場合は通常の本店移転登記手続きと変わりませんが、管轄外本店移転の場合では、旧管轄と新管轄の登記所双方へ申請を行う必要があります。
なお、双方へといってもそれぞれ出向く必要はなく、それぞれの本店移転登記申請書を作成し、便宜旧管轄へ提出し審査を受ければよいこととなっています。この後の流れはいずれも同じで、登記の完了を確認したら登記事項証明書を取得し、本店が正しく移転されていることを確認して、登記手続きは無事終了となります。
本店移転などの変更登記はオンライン申請も可能
一般的に浸透している申請方法は直接管轄法務局(管轄登記所)の窓口に行くか、郵送での申請ですが、オンラインでの申請も可能です。ただしオンライン申請をする為には、申請用総合ソフトのインストール、電子署名のための法務局が発行する商業登記電子証明書が必要になります。商業登記電子証明書については下記の記事も参考にしてください。
参考記事:オンラインでの登記申請に必要な商業登記電子証明書とは?取得方法や費用・料金について解説します
株式会社・法人の本店移転(所在地変更)登記後に必要な手続き・届出
以上で法務局への本店移転登記は完了です。ただし、実務上は他にもやっておくべき申請や手続きがいくつかあります。わかりやすいところでは「税務署への届け出」や「郵便物の転送」ですが、法人の場合に本店移転登記申請後に必要になる手続きはおおよそ以下になります。
- 法務局への印鑑届、印鑑カードの申請(管轄外住所への移転時に必要)
- 税務署(移動前と後の管轄税務署に異動届出などが必要)
- 銀行口座やクレジットカードの住所変更の届出
- 労働基準監督署、ハローワーク(所在地の変更の届出が必要)
- 年金事務所(健康保険・厚生年金保険事業所在地の変更の届出が必要)
- インターネットや電話回線、OA機器などの設備
- 会社案内や会社ホームページに記載の住所
税務署・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所などの場所は事前に調べる必要があります。
もちろん、会社によっては他にも手続きが必要になる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
関連記事:本店移転時の変更登記申請後に必要な準備・手続き一覧
本店移転登記申請における必要書類
次に本店移転登記申請に必要な書類についてです。基本的には登記申請書に加えて、各種議事録や委任状などの添付書類の準備が必要になります。管轄内か管轄外の移転かによっても提出する書類は異なりますので注意しましょう。
<管轄内移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更がある場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
定款の本店所在地の変更が必要な場合は定款変更を決議した株主総会議事録が必要になり、株主総会議事録を添付する場合は株主リストの提出が必要です。
<管轄外移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
- 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 印鑑届書
管轄外移転の場合は定款の本店所在地を変更する必要がある為、株主総会議事録・株主リストが必要となります。本店移転登記申請書・委任状は移転先住所を管轄している法務局へ提出する分も必要となりますのでご注意下さい。
本店移転登記の必要書類については以下の記事もご参考ください。
関連記事:管轄内・管轄外本店移転登記の必要書類と登録免許税(収入印紙)について解説
関連記事:自分で本店移転登記申請をする為のテンプレートと記入例、必要書類を紹介します
本店移転の登記申請にかかる費用
本店移転の登記申請にかかる費用は、大まかには以下の3つで構成されます。
①申請書類、必要書類の準備
申請において手間がかかるのが書類の準備です。自分でゼロから作成することも可能ですが、一般的には司法書士に報酬を払って依頼するか、最近ではネット上で書類を作成できるサービスも登場しています。費用を抑えたい場合はネット上のサービスの利用をおすすめします。
司法書士に依頼する場合:4〜5万円
※金額は日本司法書士会連合会のアンケート結果および司法書士事務所のWebサイトから調査
ネットで書類を作成できるサービスを使う場合:1万円(税別)(GVA 法人登記の場合)
②申請に必要な登録免許税(収入印紙)
本店移転:3万円(管轄外への移転の場合6万円)
※登録免許税は必ず納付が必要です。
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
法務局に申請に行く場合や郵送にて申請する場合はそれぞれ費用がかかります。
関連記事:会社(法人)の本店移転登記にかかる費用(登録免許税など)を解説
オフィスの本店移転登記を自分で行うメリットとデメリット
登記は自分でやればいいのでは?と考える方も多いかと思います。ただし、それぞれにメリット・デメリットがあることは理解しておきましょう。
メリット
・費用を削減できる
自分で登記手続きをする場合、司法書士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。
申請内容自体に質や量を左右する要素はありませんので、同じ内容であれば費用を抑えることができるというのが最大のメリットと言えます。
デメリット
・手続きや手順の理解に時間を割く必要がある
インターネットで調べるところから始まり、人によっては本店移転の登記手続きに2、3日程の時間を割かれることもあるでしょう。必要書類は本店移転登記申請書以外にも複数ありますし、記載内容も決まった雛型(フォーマット)や様式があるわけではありません。法務局とのやり取りや、手続きの流れを把握するだけでも想像以上に複雑な作業となります。
・郵送だけで完了できず、法務局に出向くケースもある
法務局の審査は厳しいため、司法書士でも必要書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。法務局は意図的に駅から離れて設置されているため、管轄によっては半日作業となります。
・詳しく調べても本業には役立たない
登記手続きは専門性を極めており、経営者自身が登記手続きを行ったとしても、その後の本業ではほとんど使わない知識ばかりです。そのため、苦労して調べ雛型や様式などを作成しても見返りは非常に少ないと言えます。
・費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない
会社登記の変更は頻繁に必要な手続きではありません。そもそも会社の基本的なことが登記されているので、変更されないのが基本です。ですから費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。
上記からわかるように、費用を抑える代わりに発生する手間をどうするか?ということがポイントです。従来はこの手間の大きさや自分で本当にできるのかという不安を考えると、まるごと司法書士にお願いするというのは合理的な方法と言えます。
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従来、登記業務は専門家である司法書士の独占業務でした。登記手続きとなると、法律のプロである弁護士でも手余すほど複雑な作業となりますから、やはり実務に長けた司法書士が登記業務をこれまで担ってきた歴史があります。しかし、昨今ではITテクノロジーが進化し、AI(人工知能)の開発が進んでおり、このAIの技術を会社登記の分野に応用させる開発が進められて来ました。
GVA 法人登記のオンライン本店移転登記サービスはその第一歩です。GVA 法人登記では登記事項証明書を無料で取得(登記情報提供サービスでは有料334円で取得可能)し、会社の基本情報である登記簿データをシステムにアップロードすることで、これまで手入力してきた内容を各書類に正確に反映させることが可能となり、申請日の日付や変更情報の入力だけで済みます。さらに司法書士の知見を集積したシステムにより、本店移転に必要な登記書類を自動で判別し、適切な書類をアウトプットしてくれます。依頼しやすい料金形態で、法務局へ郵送する際に便利なレターパックオプションもあります。レターパックには申請先の住所が記載されているため、提出する法務局を調べる必要もありません。登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入もできます。
これによりユーザー側で登記手続きの知識はほとんどなくても問題なく、煩わしい入力作業も不要となっています。それだけでなく、実際に本店移転をする場合には、株主総会や取締役会を開催する必要があり、事前の招集手続きにも法定期間があります。
GVA 法人登記システムでは、最初にアップロードした基本情報を基に必要な手続きまで判定し、これらスケジュールまで作成してくれますので、登記手続きの負担が大きく軽減します。
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オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
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- 株主総会議事録
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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