本店移転の日付は厳密にはいつになるのでしょうか?
「実際に移転した日付」=「議事録で移転すると決めた日付」だったら問題ありません。
しかし「実際に移転した日付」≠「議事録で移転すると決めた日付」ではどうでしょう。
どちらが本店移転の効力発生日として登記される日付か答えられる人は少ないと思います。
本記事で、本店移転の日付について理解を深め、実務に役立てましょう。
本店移転登記で実際に移転する日付と議事録の日付の関係とは?

- GVA 法人登記で、本店移転の登記を自分で申請
- 「本店移転日」とは「本店を現実に移転した日」
- ケース1
- ケース2
- ケース3
- 本店移転で定款変更を要する場合の日付
- 例1「東京都千代田区」例2「東京都千代田区霞が関一丁目1番1号」
- ケース4
- 本店移転日と登記日の違い
- 【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
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GVA 法人登記で、本店移転の登記を自分で申請
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「本店移転日」とは「本店を現実に移転した日」
まず、本店移転日とは「本店を現実に移転した日」とされています。また、本店移転は取締役会で決議する必要もあります。
そのため、本店移転をするためには、「本店を現実に移転すること」「取締役会における本店移転決議」の両方を満たすタイミングとなります。
本店移転日の決め方について、具体的には以下のケースでご確認ください。
ケース1
取締役会で決議された本店移転の日「2022年3月01日」⇒本店移転の効力発生日
実際に移転した日 「2022年2月28日」
ケース1では、実際に移転した日付より、取締役会議事録に記載された本店移転の日付のほうが遅くなっています。2022年3月1日に「本店を現実に移転すること」「取締役会における本店移転決議」が満たされるので、2022年3月1日が本店移転日となります。
ケース2
取締役会で決議された本店移転の日「2022年2月28日」
実際に移転した日 「2022年3月01日」⇒本店移転の効力発生日
ケース2では、取締役会議事録に記載された本店移転の日付より、現実に移転した日付のほうが遅いので、2022年3月1日が本店移転日となります。
ただし、取締役会で決議されて日付が現実に移転した日付と一致しない場合、その登記は受理されないので、改めて、2022年3月1日を本店移転日とする取締役会の決議が必要になります。
もし、取締役会の決議時点において、現実に移転する日付が確定していない場合は、「2022年2月28日から2022年3月06日」といった概括的に決議することもでき、実際の移転日も決議の範囲内であれば、登記が受理されます。
ケース3
取締役会で決議される本店移転の日「2022年3月01日」
現実に本店移転する日 「2022年3月01日」
登記申請日 「2022年2月28日」⇒却下
ケース3の場合、本店移転日は「2022年3月1日」となりますが、未来の日付で登記申請をすることはできないため、ケース3の登記申請は却下されます。この場合、2022年3月1日になってから登記申請をするようにしましょう。
今までのケースは定款変更を要しない場合でした。
では定款変更を要する場合のケースはどうなるのでしょうか。
本店移転で定款変更を要する場合の日付
本店移転で定款変更を要する場合とはどのような場合でしょうか。
会社法では、定款に「本店の所在地」を定めることとされています。この「本店の所在地」を変更する必要がある場合が、本店移転で定款変更を要する場合です。
「本店の所在地」は最小行政区画まで定めればよいとされていますので、最小行政区画まで記載している会社が多いと思います(例1)。それに対し、具体的な所在場所まで記載している会社もあります(例2)。
例1「東京都千代田区」
例2「東京都千代田区霞が関一丁目1番1号」
この定款変更は「株主総会の決議」で行う必要があります。
定款変更を要する場合、定款変更の効力発生日も考慮する必要があるため、注意が必要です。
たとえば次のケースもあり得ます。
ケース4
定款変更の日 「2022年3月01日」
取締役会で決議された本店移転の日「2022年3月02日」⇒本店移転の効力発生日
現実に本店移転した日 「2022年2月28日」
ケース4の場合、①株主総会議事録に記載された定款変更の日付、②取締役会議事録に記載された本店移転の日付、③現実に本店移転した日付、3つの日付すべてが違いますので混乱すると思います。
実務上では、定款変更の効力発生を、取締役会で決議される本店移転日とするなど、日付を揃える工夫がされるのが一般的です。
引越作業等で大変だと思いますが、上記3つの日付に注意して登記申請書類を作成しましょう。
本店移転日と登記日の違い
上述のとおり、ケースによって実際の本店移転日や効力発生日は異なりますが、 その後に申請された登記が反映される日が「登記日」となります。基本的には本店移転に関わる手続きが完了してから、本店移転日より後の日付が入ることになると理解しておきましょう。
【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。
株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
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GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役決定書
- 取締役会議事録
- 登記申請書
- 登記申請書(管轄外用)
- 印鑑届書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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