本店移転登記で実際に移転する日付と議事録の日付の関係とは?

本店移転
投稿日:2026.07.31
本店移転登記で実際に移転する日付と議事録の日付の関係とは?

本店移転の日付は厳密にはいつになるのでしょうか?

「実際に移転した日付」=「議事録で移転すると決めた日付」だったら問題ありません。
しかし「実際に移転した日付」≠「議事録で移転すると決めた日付」ではどうでしょう。
どちらが本店移転の効力発生日として登記される日付か答えられる人は少ないと思います。

本記事で、本店移転の日付について理解を深め、実務に役立てましょう。

GVA 法人登記で、本店移転の登記を自分で申請

本店移転の登記書類を自分で作成、出願できるGVA 法人登記なら、移転日のわかりにくさもシステムで解消。
移転先の住所を入力することで、自分で申請できる書類を自動作成します。

  • 本店移転はもちろん、役員変更、増資、商号・目的変更など主要な登記申請をカバー
  • ネットサービスだから夜でも週末でもOK。日中の打ち合わせも不要
  • さらに手間を削減できるオプションサービスが充実。収入印紙も買える


アカウント作成と、会社情報の反映までは無料で利用できるのでぜひお試しください。
GVA 法人登記はこちら

「本店移転日」とは「本店を現実に移転した日」

まず、本店移転日とは「本店を現実に移転した日」とされています。また、本店移転は取締役会で決議する必要もあります。
そのため、本店移転をするためには、「本店を現実に移転すること」「取締役会における本店移転決議」の両方を満たすタイミングとなります。

本店移転日の決め方について、具体的には以下のケースでご確認ください。

ケース1

取締役会で決議された本店移転の日「2022年3月01日」⇒本店移転の効力発生日
実際に移転した日        「2022年2月28日」

ケース1では、実際に移転した日付より、取締役会議事録に記載された本店移転の日付のほうが遅くなっています。2022年3月1日に「本店を現実に移転すること」「取締役会における本店移転決議」が満たされるので、2022年3月1日が本店移転日となります。

ケース2

取締役会で決議された本店移転の日「2022年2月28日」
実際に移転した日        「2022年3月01日」⇒本店移転の効力発生日

ケース2では、取締役会議事録に記載された本店移転の日付より、現実に移転した日付のほうが遅いので、2022年3月1日が本店移転日となります。

ただし、取締役会で決議されて日付が現実に移転した日付と一致しない場合、その登記は受理されないので、改めて、2022年3月1日を本店移転日とする取締役会の決議が必要になります。

もし、取締役会の決議時点において、現実に移転する日付が確定していない場合は、「2022年2月28日から2022年3月06日」といった概括的に決議することもでき、実際の移転日も決議の範囲内であれば、登記が受理されます。

ケース3

取締役会で決議される本店移転の日「2022年3月01日」
現実に本店移転する日      「2022年3月01日」
登記申請日           「2022年2月28日」⇒却下

ケース3の場合、本店移転日は「2022年3月1日」となりますが、未来の日付で登記申請をすることはできないため、ケース3の登記申請は却下されます。この場合、2022年3月1日になってから登記申請をするようにしましょう。

今までのケースは定款変更を要しない場合でした。
では定款変更を要する場合のケースはどうなるのでしょうか。

本店移転で定款変更を要する場合の日付

本店移転で定款変更を要する場合とはどのような場合でしょうか。

会社法では、定款に「本店の所在地」を定めることとされています。この「本店の所在地」を変更する必要がある場合が、本店移転で定款変更を要する場合です。

「本店の所在地」は最小行政区画まで定めればよいとされていますので、最小行政区画まで記載している会社が多いと思います(例1)。それに対し、具体的な所在場所まで記載している会社もあります(例2)。

例1「東京都千代田区」
例2「東京都千代田区霞が関一丁目1番1号」


この定款変更は「株主総会の決議」で行う必要があります。
定款変更を要する場合、定款変更の効力発生日も考慮する必要があるため、注意が必要です。

たとえば次のケースもあり得ます。

ケース4

定款変更の日          「2022年3月01日」
取締役会で決議された本店移転の日「2022年3月02日」⇒本店移転の効力発生日
現実に本店移転した日      「2022年2月28日」

ケース4の場合、①株主総会議事録に記載された定款変更の日付、②取締役会議事録に記載された本店移転の日付、③現実に本店移転した日付、3つの日付すべてが違いますので混乱すると思います。

実務上では、定款変更の効力発生を、取締役会で決議される本店移転日とするなど、日付を揃える工夫がされるのが一般的です。
引越作業等で大変だと思いますが、上記3つの日付に注意して登記申請書類を作成しましょう。

本店移転日と登記日の違い

上述のとおり、ケースによって実際の本店移転日や効力発生日は異なりますが、 その後に申請された登記が反映される日が「登記日」となります。基本的には本店移転に関わる手続きが完了してから、本店移転日より後の日付が入ることになると理解しておきましょう。

本店移転登記に必要な登記申請書テンプレートを無料でダウンロードできます

管轄内本店移転登記・管轄外本店移転の変更登記申請書テンプレートを準備しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。

申請書(管轄内本店移転登記)
申請書(管轄外本店移転登記)

管轄内外の法務局の判定ができます

移転前、移転後の本店住所を選択すると管轄内か管轄外かをカンタンにチェックできます。
東京都内での移転など、管轄法務局が細かい場合などにご参考ください。

📋 本店移転 管轄法務局 判定ツール

移転前後の市区町村を選択して管轄法務局の異同を確認できます

移転前の本店所在地

移転後の本店所在地

※ 実際の管轄法務局は異なる場合がありますので自分でも必ず確認してください。
※ 本ツールに掲載されていない市区町村は、各都道府県の地方法務局(本局)が管轄している場合があります。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

本店移転や役員変更などの登記申請を行う際には、株主総会や取締役会での決議の証明として議事録の作成・添付が求められます。
議事録の作成には法的な要件が定められており、一から作成するのは手間がかかります。
そのような場合は、テンプレートの活用がおすすめです。

法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロードできる「GVA 法人議事録」では、本店移転や役員変更など、様々な決議に対応した議事録のテンプレートを無料でダウンロードできます 。

GVA 法人議事録のメリット

  • 無料
  • 弁護士監修で安心
  • メールアドレスを登録するだけで利用できる


GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

本店移転登記の議事録もGVA 法人登記なら自動作成|必要書類一式を最短7分でまとめて用意

本店移転登記は必要書類が複数あり、何をどの書式で用意するか調べるだけでも手間がかかります。GVA 法人登記なら、画面の案内に沿って変更情報を入力するだけで必要書類一式を最短7分で自動作成。司法書士監修の様式なので、記載ミスや法務局での補正リスクも抑えられます。ひな形探しや書き方調べに時間をかけたくない方におすすめです。

GVA 法人登記

GVA 法人登記の詳細を見る →

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力





\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

今すぐ変更登記手続きを始める