「履歴事項全部証明書」は登記簿謄本とも呼ばれ、会社設立時の手続きや、融資や許認可を受ける際など、様々な場面で提出を求められたり、登記内容を確認するために使用されます。
本記事では履歴事項全部証明書について記載内容や使用する理由、法務局やオンラインでの取得方法などを分かりやすく解説します。
履歴事項全部証明書とは?取得方法や記載内容、有効期限を解説

履歴事項全部証明書とは?
「履歴事項全部証明書」とは、登記された会社の情報を確認する書類の1つです。現在の会社の情報だけでなく、請求日の3年前に属する日の1月1日以降に抹消・変更された情報の履歴も記載されています。
これらの情報を会社の取引先などの関係者が閲覧できるようになっていることで、会社の状況を確認し円滑な取引実現に役立っています。
ちなみに3年以上前の登記情報は、閉鎖事項全部証明書で確認ができます。
履歴事項全部証明書についての説明や取得方法についてはこちらの記事でも詳しく説明しています。
関連記事:履歴事項全部証明書とは?取得方法や必要なものを解説します
登記簿謄本と登記事項証明書の違い
『会社の登記簿謄本を提出してください』と言われたら、たいていの場合は「履歴事項全部証明書」を提出することになります。履歴事項全部証明書は複数ある「登記事項証明書」の一つです。
「登記簿謄本」は昔の名称ですが、現在でも慣習的によく使われますので注意しましょう。登記事項証明書と登記簿謄本は、掲載されている内容はほぼ同じものですが、形式面では以下のような違いがあります。
「登記事項証明書」のうちの1つが「履歴事項全部証明書」となります。
履歴事項全部証明書を今すぐ取得したいみなさまへ
この記事ではこの先で履歴事項全部証明書の取得方法について詳しく説明していきますが、結局のところ、一番簡単に履歴事項全部証明書を取得する方法が知りたいのではないでしょうか?
郵送で申請する方法やオンラインで申請し、郵送で申請する方法、法務局の窓口に出向いて申請する方法など謄本の取得にはいくつかの方法がありますが、指定の用紙に項目を入力していかなければならなかったり、オンライン申請するにも登録作業に若干の手間がかかります。
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登記事項証明書の種類と記載内容
前述のように「登記事項証明書」にはいくつかの種類あり、この中で最も使用されるのが「履歴事項全部証明書」ですが、それ以外にもあります。それぞれの記載内容を説明します。
現在事項全部証明書
請求日に登記してある会社の登記情報などを証明する書類です。なお、商号及び本店の所在地については直前のものも記載されます。
- 会社法人等番号
- 商号(会社名)
- 本店の所在地
- 公告をする方法
- 会社成立の年月日
- 目的
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数や種類など
- 株券を発行するときはその旨
- 資本金の額
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 役員に関する事項
- 取締役会設置会社に関する事項
- 監査役設置会社に関する事項
- 登記記録に関する事項など
履歴事項全部証明書
現在事項全部証明書の内容に加え、請求日の3年前に属する日の1月1日以降に抹消・変更された登記記録を証明する書類です。取締役や資本金などに変更があった場合なども、抹消・変更の履歴確認ができます。
- 現在事項全部証明書に記載されている事項
- 一定期間内の抹消・変更された登記記録に関する事項
閉鎖事項全部証明書
履歴事項全部証明書には記載されない、閉鎖(過去3年前の日が属する1月1日より前の登記事項)した登記記録を証明する書類です。過去に会社に生じた登記事項を把握するために使われます。管轄外への本店移転や清算結了、吸収合併による消滅などによって閉鎖した登記記録が確認できます。3年以上前の状況を調べたり、歴史の長い企業についてはほとんどの項目が閉鎖事項扱いになっていることもあります。
- 履歴事項全部証明書に記載されない閉鎖した過去の登記記録に関すること
代表者事項証明書
会社の代表者が誰かなどを証明する書類です。申請や手続き、訴訟時の確認などに使用されます。
- 会社法人番号
- 商号
- 本店の所在地
- 代表者の資格や氏名・住所など
履歴事項全部証明書が必要になるシーン・目的
会社を設立したときや、本店の所在地を変更したときなどは、税務署や都道府県税事務所、市町村役場など数か所で手続きが必要です。様々な提出先がありますので、コピーの可否や必要な枚数を確認して手続きしましょう。その他には以下の目的で使用します。
- 会社設立や所在地変更の届出(税務署、都道府県税事務所、市町村役場など)
- 従業員を新規に雇用するとき(労働保険・雇用保険・社会保険などの新規適用手続き)
- 会社名義の各種契約(店舗の賃貸借契約や重要な契約をするとき)
- 銀行融資や補助金・助成金などを受けるとき
- 許認可などを申請するとき
また、新規取引先や投資対象の会社を調べたり、転職時の情報収集として他の会社の「履歴事項全部証明書」を取得することもあります。登記事項証明書は、自分の会社の状況を、第三者に公示するために登記されるので、誰でも取得できるようになっています。
履歴事項全部証明書を取得する方法
履歴事項全部証明書を取得するには大きく分けて3つの方法があります。
①法務局窓口で請求
基本的には、どの法務局でも取得できます。コンピュータ化される前は、本店所在地を管轄する法務局でしか取得できませんでしたが、現在はどの窓口からでも請求できます。
②オンライン請求
オンラインでも請求ができます。法務局のホームページから「登記・供託オンライン申請システム」に移動し、そのページにある「かんたん証明書請求」から行います。受取方法は「窓口で受け取る」「郵送で受け取る」の2種類から選べます。
③郵送で請求
法務局窓口に下記の必要書類を郵送します。数日ほどで法務局より書類が送付されます。法務局に行く必要はありませんが、時間と費用が一番かかる方法です。
会社・法人の履歴事項全部証明書の取得に必要なものや請求方法や流れについてはこちらでより詳しく解説しております↓
関連ページ:履歴事項全部証明書の取得はどこで?必要なものと手数料を解説
それぞれの詳しい取得・請求方法や手数料については以下のページもご参考ください。
関連ページ:会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得方法
※履歴事項全部証明書の有効期限に注意
書類自体の有効期限はありませんが、提出を求められる際に『取得から3ヵ月以内のもの』などと、期限を指定されることが大半です。必要枚数を把握して計画的に取得しましょう。
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履歴事項全部証明書の取得方法は以下の動画でも紹介しています

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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