新規事業の立ち上げや従業員の増員などに伴う新しいオフィスへの移転や商号変更(社名変更)などによって、複数の商業登記を同時に申請することがあります。
この記事では本店移転と商号変更の登記を同時に申請する方法について解説します。
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新規事業の立ち上げや従業員の増員などに伴う新しいオフィスへの移転や商号変更(社名変更)などによって、複数の商業登記を同時に申請することがあります。
この記事では本店移転と商号変更の登記を同時に申請する方法について解説します。
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会社法第915条第1項では会社の登記事項について変更が生じた場合には、変更が生じてから、2週間以内に登記変更の申請を行う必要があると規定しています。
商業登記の例として以下のようなものがあります。
これらの登記原因は同時に複数発生することがよくあります。
たとえば、事業の拡大などを理由として本店移転を行う場合に役員変更や商号変更などが生じることがあります。
法務省の「商業・法人登記Q&A」では、同時申請について以下のように記載があります。
登記の申請は、1件1申請をもって申請するのが原則ですが、申請人が同一人であり、さらに管轄登記所が同一である場合に限り、同一の申請書で数個の申請を行うこともできます。
今回は本店移転登記と商号変更登記の同時申請について解説します。
原則は1件1申請とされておりますが、本店移転登記と商号変更登記は同時に行うことができ、実務上同時に申請ができる場合は一般的に行われています。
また、本店移転と商号変更が異なる日に発生した場合でも同時申請が可能です。
ただし、本店移転登記については管轄内本店移転登記と管轄外本店移転登記で手続きが大別されます。
この違いによって、商号変更登記と同時申請を行う際の手続きに違いが生じます。
登記申請は、法務局で行います。日本全国に8か所の法務局、42か所の地方法務局があり、その出先機関として支局や出張所が設置されています。それぞれの法務局が一定範囲の地域を管轄しています。
その上で、管轄内本店移転と管轄外本店移転には以下のような違いがあります。
登録免許税の金額は以下のようになります。
ここからは管轄内本店移転と管轄外本店移転に分けて、商号変更登記との同時申請について解説します。
関連記事:管轄内・管轄外本店移転登記に必要な添付書類・収入印紙代・提出先
管轄内本店移転の場合は、旧本店所在地と新本店所在地を管轄する法務局が同一です。
本店移転と商号変更の登記はそれぞれ単体で申請することもできますが、2つの変更登記を同時に申請することもできます。
管轄内本店移転の場合に必要な書類は以下のとおりです。
関連記事:本店移転登記申請の必要書類を解説します
商号変更登記に必要な書類は以下のとおりです。
ちなみに商号変更登記にかかる登録免許税は一律で30,000円です。
会社の規模や変更内容による違いはありません。
関連記事:商号変更(社名変更)の登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します
管轄外本店移転と商号変更についても同時に申請することが可能です。
しかし、この場合の本店移転登記は旧本店所在地と新本店所在地を管轄する法務局での手続きが必要になります。
また、商号変更に関しては、旧本店所在地を管轄する法務局で行います。法務局の審査で問題ないと判断されれば、商号変更登記の手続きは完了し、新本店所在地を管轄する法務局での手続きは不要です。
したがって、旧本店所在地を管轄する法務局では、本店移転の変更登記を申請すると同時に商号変更の登記を申請し、新本店所在地を管轄する法務局では、本店移転の変更登記を申請します。
ただし、新本店所在地を管轄する法務局に申請するといっても、その申請は旧本店所在地を管轄する法務局経由で行うことになります。申請書や添付書類は、旧本店所在地を管轄する法務局に提出し、審査が完了後、旧本店所在地を管轄する法務局から新本店所在地を管轄する法務局へ転送されます。
それぞれの作業を簡単にまとめると以下のようになります。
なお、管轄外本店移転の場合に必要な書類は管轄内本店移転で定款変更がある場合に加えて、申請書や委任状(代理人に委任する場合)が2通(旧本店所在地分と新本店所在地分)必要です。
別々の登記を同時に行うメリットは手続きが早く完了することです。
申請してから、登記の手続きが完了するまでには通常1週間から10日程度かかります。
申請する時期や法務局によっては1か月近くかかることもあるようです。
登記申請を別々に行うと、それぞれの申請に対する審査や処理が行われますので、その分の時間がかかりますが、同時に行うことで時間を節約できる可能性があります。
ちなみに本店移転と商号変更を行なう場合は、同時に申請した場合でも登録免許税の区分が別なので加算されます(管轄内本店移転+商号変更:60,000円/管轄外本店移転+商号変更:90,000円)。しかしながら、登録免許税の算定は1件ごとに算出されるものもありますので、登録免許税の同じ区分を同時申請する場合は、登録免許税の節約になる場合もあります。
本店移転と商号変更について登記を同時に申請する方法について解説しました。
これ以外にも複数の登記を同時に申請することは可能です。
しかし、法務局のホームページに記載されているように、実際に登記申請を行う場合には、本店所在地を管轄する登記所(法務局)に相談しましょう。
本店移転や商号変更のそれぞれ単体の登記申請については、法務局のサイトや書籍などに、申請書の書き方や株主総会議事録の記載例まで詳しく解説されているものも数多くあります。
一方で、複数登記の同時申請に関する申請書や株主総会議事録の解説はあまり見られません。これは、複数登記の組み合わせは膨大な数があり、また内容によってどのような書類・記載が必要になるかが異なってきますので、あらかじめ詳しく解説することが困難なためです。
そのため、法務局のホームページに記載されているように、実際に登記申請を行う場合には、本店所在地を管轄する登記所(法務局)に相談する必要があるかもしれません。
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司法書士監修GVA 法人登記の特徴
※代表取締役・代表社員の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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