会社の本社や主要な営業所を変更した場合など、本店所在地が変更となるケースがあります。このような本店所在地を変更した場合、建設業者の場合には許可に記載された本店所在地が変わるため、変更届が必要となります。
しかし、変更届はどのような手続きなのか、どういった添付書類が必要か分からない方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は本店移転をした場合に必要な建設業の許可申請や必要書類について解説します。
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建設業の許可と本店移転について
1.1建設業の許可と変更が必要な事項について
建設業の営業には、建設業法(以下「法」)により許可が必要となっています(法第3条第1項)。許可申請の際には、商号や代表者の氏名などを記載する必要があります。こうした許可申請の際に申請した事項について変更が生じた場合には、変更届を出す必要があります(法第11条、第12条参照)。
変更届が必要な事項のうち主なものは以下のとおりです。
【事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの】
- 常勤役員等(常勤役員などを補佐する者を含む)を変更したとき
- 婚姻等により常勤役員等(常勤役員などを補佐する者を含む)となっている者の氏名が変更となったとき
- 営業所の専任技術者を変更したとき
- 婚姻等により営業所の専任技術となっている者の氏名が変更となったとき
- 新たに営業所の代表者になった者があるとき
【事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの】
- 商号又は名称を変更したとき
- 既存の営業所について、(ア)その名称(イ)所在地(ウ)営業所のいずれかを変更したとき
- 資本金額に変更があったとき
- 法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所の新設をしたとき
- 新たに役員等、支配人となった者があるとき
- 建設業を廃業等したとき
[国土交通省HP「許可後の手続き」の許可申請書及び添付書類(記載要領あり)P10~P13より抜粋]
このうち、本店が移転した場合には、その営業所を新設した場合、既存の営業所に本店を移設した場合のいずれの場合についても、変更届が必要な場合に該当するため、30日以内に届け出を行う必要があります。
なお、変更届の申請期限については、後ほど詳しく解説します。
1.2変更届の申請期限
変更届の申請期限は、変更事由によって2種類の期限があります。
変更事由に応じて申請期限が決まっており、①変更の事実から2週間以内に届出を行う必要があるもの②事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるものの2種類の期限があります。
常勤役員等が変更となった場合には、①に該当するため2週間以内に届出を行う必要がある点に注意が必要です。
また、本店所在地の変更については先ほどもご説明した通り、②の30日以内に届出を行う必要があります。その他の変更事由と申請期限については国土交通省HP「許可後の手続き」の許可申請書及び添付書類(記載要領あり)P10~P13をご参照ください。
1.3変更届の提出先
建設業の許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要となります。
変更届については許可を受けた行政庁に提出することになるため、それぞれの許可の区分に応じた手続きが必要になるので注意が必要です。
なお、本店の所在地を変更した場合、いわゆる住所変更の場合には変更後の住所が同一都道府県内の変更であれば許可を受けた都道府県への変更届の提出で足りますが、都道府県を超えた場所に移転させた場合には、移転先の都道府県で許可換えの手続きが必要となります(建設業法第9条第1項第2号)。
移転の場所や内容に応じて手続き内容や申請先が異なる点には注意しましょう。
許可の変更届のフォーマットと必要書類
変更届の書式については、国土交通省HP「許可後の手続き」内にフォーマットがあります(許可申請書及び添付書類(記載要領あり)P84)。

このうち、本店の所在地の変更は、主たる営業所の変更になるため、様式のうち第一面だけでの申請が可能です(許可申請書及び添付書類(記載要領あり)P86、記載要領10)。
本店所在地を変更した場合の変更届へ添付が必要な書類は以下のとおりです(東京都の場合。建設業許可申請変更の手引P75、(2)変更届No.4)。都道府県によって必要な書類が異なる場合があります。
①変更届出書(第一面)
②変更届出書(第二面)
※主たる営業所に係る変更のみの場合は不要
③別とじ表紙
※④を提出する場合に必要
④商業登記に関する証明書
※主たる営業所の所在地変更である場合は、登記上・事実上の変更どちらの場合でも必要
⑤営業所の確認資料
※既に届出済みの事実上の住所に登記上の住所を一致させる場合は不要
⑥閉鎖事項証明書
※登記上の住所の変更の場合、履歴事項証明書上で(本店または支店の) 住所の変更日が確認できない場合に追加で必要
⑦郵便番号・電話番号・FAX番号の分かる資料
※提示のみ ※既に届出済みの事実上の住所に登記上の住所を一致させる場合は不要
建設業の許可以外の手続きについて
3.1本店所在地変更の登記
本店所在地を変更する場合、変更届以外に必要となるのが変更登記の手続きです(会社法第915条第1項、同法第911条第3項第3号)。登記手続きの期限は変更を生じた日から2週間以内に登記を行う必要があります。
また前述のとおり、変更届の提出の際に登記の提出が必要となり、本店所在地変更の変更届は30日以内に行う必要があります。
そのため、手続きの流れとしては、まず登記手続きを行い、その上で変更届を提出するという流れになります。
また、定款に定める本店所在地が変更される場合には定款変更の手続きを行う必要があります。定款変更は株主総会決議によることになるため(会社法第466条)、株主総会の招集手続きが必要となる点についても注意が必要です。
3.2登記手続きの注意点
本店移転の登記を行う場合に注意が必要なのが、移転先の本店の所在地によって手続き先が変わる点です。
法務局の同一管轄内で本店を移転した場合には、どちらも管轄する法務局が同じため、移転前の本店を管轄する法務局で申請を行うことで登記手続きが可能です。
これに対して、現在の本店所在地のある法務局の管轄外へ移転した場合には、現在の本店所在地の法務局と移転先の法務局の両方で手続きが必要となります。
このように移転先の本店所在地によって手続きを行う場所が異なるため注意しましょう。
まとめ
本店所在地を変更する場合には、建設業の許可についての変更届だけでなく、登記手続きや定款変更など様々な手続きが必要となる可能性があります。いずれも期限の定まった手続きのため、本記事を参考にスムーズに手続きが行えるよう、注意して進めましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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