同一商号・同一本店の禁止とは?

本店移転
投稿日:2024.04.16
同一商号・同一本店の禁止とは?

会社を設立するときには、会社の商号(会社名)を登記します。会社の商号は基本的には自由に決められますが、一定の制限があります。
その制限のひとつが「同一商号・同一本店の禁止」です。

そこで本記事では、同一商号・同一本店の禁止とはなにか、登記できる場合できない場合の具体例や、商号調査の方法などを解説します。

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同一商号・同一本店の禁止とは?

同じ本店の所在地で、同じ商号(会社名)の会社を登記することはできず、登記申請は受け付けられません。

会社は本店の所在地で設立登記することによって成立するため、会社の設立の登記申請が受け付けられないということは、会社が有効に成立しないということです。

本店の所在地が同じでなければ、同じ商号を使用して登記申請することは可能です。ただし、後述する「類似商号」の問題もありますので、本店の所在地の近隣で、同じまたは類似商号を使っている会社がある場合は、注意が必要です。

同一商号・同一本店を禁止する根拠法令

商業登記法第27条において、同じ本店の所在地における同じ商号(会社名)の登記は禁止されています。これを「同一商号・同一本店の禁止」といいます。

これは下記の「商号選定自由の原則」に対する制限のひとつです。

商号選定自由の原則

原則として、会社は自由に商号を付けられます。

「商号選定自由の原則」に対する制限

公益上すでに商号を使用している会社や一般人の信頼を保護し、会社の認識混同を防ぐ必要があります。そこで、「商号選定自由の原則」に対する制限として次のようなものが定められています。

  • 同一商号・同一本店の禁止
  • 不正競争の目的による商号使用の禁止(類似商号)
  • 不正競争防止法による制限(不正競争防止)
  • 会社の種類の表示義務(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)
  • 使用可能な文字の指定(法務大臣が指定)
  • 名称使用制限(銀行、生命保険など公益性の高い事業を表す名称などの制限)
  • 公序良俗に反する商号の禁止


登記できる場合(同一商号・同一本店ではない場合)

同一商号かどうかは、形式的に全体の表記が同じであるかどうかで判断します。全体の表記には、株式会社や合同会社などの会社の種類なども含まれます。

同一商号でない例



明確に区別できる場合は、同一本店にはなりません。


同一本店でない例


登記できない場合(同一商号・同一本店に該当する場合)

表記が同じであれば、読み方が違っても同一商号とみなされます。

同一商号に該当する例



同一本店とは、既に登記された他の会社の本店所在地と区別できない場合をいいます。


同一本店に該当する例


類似商号の注意点

以前の「類似商号制度」は、現行の新会社法が2006年5月に施行されて廃止されました。


以前

同じ市区町村内に一部でも同じ事業目的をもった、同一または類似商号の会社は設立できませんでした。


現在

同じ市区町村内でも、本店の所在地が違えば、同一または類似商号の会社を設立できます。

類似商号などについては、以前にくらべると規制は緩和されましたが、現在でも守るべきルールはいろいろとあります。義務ではなくなりましたが「類似商号の調査」も必ず行いましょう。

会社法8条(類似商号の不正使用禁止・抜粋)
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。営業上の利益を侵害などされるおそれがある会社は、その侵害の停止または予防を請求できる。


例えば、なんらかの不正の目的をもって、有名企業などと同じまたは類似商号で会社を設立し事業をおこなうことは、法律で禁止されています。

不正競争防止法第4条(要約)
故意または過失により不正競争を行って、他人の営業上の利益を害したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。


有名会社などと同じまたは類似商号にして、その信用をもとに不当な利益を得ることは、許されません。商号を悪用された会社などの救済措置としては、不正競争防止法などに規定されています。

故意でなくても商号などの差し止めや、損害賠償を請求されることがあります。また、故意に侵害した場合は、刑事罰を科されることもありますので、十分に注意しましょう。

商号調査の方法

1)商号調査とは

前述のとおり、会社の登記については、既に登記されている他の会社と同じ商号であり、同じ本店所在地である場合には、登記できません。

そのため、会社の登記を申請する前には、「同一商号・同一本店」を調査します。この調査のことを「商号調査」といいます。

また商号調査は、会社設立時だけでなく、本店移転時や商号変更時にも必ず行います。

商号調査(同一商号・同一本店の調査)が必要なとき

  • 会社を設立するとき
  • 本店を移転するとき
  • 商号を変更するとき


トラブル防止のためにも商号調査するときは、類似商号の調査もあわせて行いましょう。

2)商号調査の方法

商号調査の方法は次の2つがあります。

①本店所在地を管轄する法務局で調べる
②オンライン登記情報検索サービスで調べる

ひとつひとつ詳しく説明します。

①本店所在地を管轄する法務局で調べる
法務局には商号を調査できる端末が供えられていますので、本店所在地を管轄する法務局で調べることができます。

無料で利用することもできますが、商号調査端末を廃止している法務局もありますので、端末が利用可能かあらかじめ確認しておきましょう。

②オンライン登記情報検索サービスで調べる
インターネットを使って、商号調査ができます。
こちらは法務局の「登記・供託オンライン申請システム」にあるオンライン登記情報検索サービスを使いますが、こちらも商号調査であれば無料で利用できます。

オンライン登記情報検索サービスの利用方法

  1. はじめて「登記・供託オンライン申請システム」を使用する場合は、必要事項を入力して申請者IDとパスワードを取得します。
  2. 登記・供託オンライン申請システムのトップページで「かんたん証明書請求」をクリックします。
  3. 申請者IDとパスワードを入力し、ログインをクリックします。
  4. 【手続分類】商業・法人、【手続名】交付請求書をクリックします。
  5. 「オンライン会社・法人検索を使う」をクリックします。
  6. 検索条件に商号、本店所在地などを入力して、検索をクリックします。
  7. 『検索対象の会社・法人などの記録はありません。入力事項を確認の上,再度検索してください。』と表示された場合は、同一商号の会社の登記はありません。既に登記されている会社がある場合は、商号・本店所在地が確認できます。


「同一商号・同一本店の禁止」まとめ

商業登記法第27条において、同じ本店所在地で、同じ商号を登記することは禁止されています。

「同一商号・同一本店」でないことを確認する商号調査は、法務局に出向いて調査する方法と、「オンライン登記情報検索サービス」でインターネットを使って調査する方法があります。オンライン登記情報検索サービスであれば、会社にいながら調査できるので、手間もかからずとても便利です。

同一商号、類似商号と判断されると、故意でなくても商号などの差し止めや、損害賠償を請求されることがあります。不要なトラブルを事前に防止するためにも、会社設立時、本店移転時、商号変更時には、商号調査と類似商号調査は必ず行いましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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