本店移転登記申請手続きを自分でする方法

本店移転
投稿日:2024.02.21
本店移転登記を自分でする方法

「本店を自宅から店舗へ変えたい」

「本社のオフィスを住所変更したい」

「代表の引越しにより本店の住所が変わった」

「事務所が手狭になったのでオフィス移転をしたい」

「リモート社員が増えたのでオフィスを縮小したい」


この例のように、オフィス移転に伴い本店住所を変更する際に必要となるのが「本店の移転登記手続き」です。

本記事では、司法書士に頼まずに自分で会社や法人の本店移転登記を法務局で申請手続きする場合の手続きや変更登記申請書の書き方、基礎知識、その際の注意点について解説いたします。
自分で申請する場合のポイントやメリット、デメリットなど参考にしてください。

また、時間をかけずに変更登記申請書類が作成できるサービスも紹介していますので、ぜひご確認ください。


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目次

「本店移転登記」とは?

会社の住所を「本店」といいます。これを変更した場合には、登記記録の住所を新たな住所に変更するため、法務局でその旨の登記をする必要があります。これを「本店移転登記の申請」といいます。


本店移転登記の届出は、会社法により、移転をした日から2週間以内にすることと定められており、期限内に手続きをしなかった場合、登記懈怠となり代表者個人に100万円以下の過料を科せられることがあります。移転後は何かとバタバタしますので、申請期限を忘れることの無いよう注意が必要です。


また、本店を移転する場合には、移転後の所在地により法務局の管轄区域内での移転(管轄内移転)と、他の法務局の管轄地域(管轄区域外)への移転(管轄外移転)の2通りがあり、どちらになるかによりそれぞれ手続きが異なります。

本店移転登記を自分で申請することは可能です

株主総会・取締役会で本店決議を行い、本店移転登記に必要な書類の作成(株主総会議事録・取締役会議事録・登記申請書など)し、収入印紙を貼付し移転前の管轄法務局に提出という一連のフローを自分ですべて行えば、自分で本店移転登記の申請をすることができます。

登録免許税は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。

上述した通り、法人の所在地変更に伴い発生する本店移転登記を自分で申請手続きを行うことは可能です。登記申請は本人もしくは登記申請の資格を持つ専門家(司法書士・弁護士)による申請が可能です。申請方法は申請用総合ソフトを利用した法務省のオンライン申請システムや窓口での書面申請、郵送申請などの申請方法があります。それよりもさらに手軽に手続きできる方法として、GVA 法人登記などのサービスを利用して、ネット上で登記書類を作成し、法務局に郵送申請する方法もあります。

登記に必要な手続きの流れは?

自分で本店移転登記をするには、以下の手順で行います。


定款変更の有無を確認

本店を移転する場合には、まずは定款変更手続きが必要となるかどうかを調べます。

本店を定款でどのように定めているかにより、定款変更が必要な場合と不要な場合があります。


①定款に本店所在地が市区町村まで記載されていて、移転先が同じ市区町村内の場合

⇒ 定款変更が不要


たとえば、定款に本店所在地が新宿区内と定められており、本店を新宿1-5-10から新宿1-10-1へ移転する場合など。


②定款に具体的な地番まで定めていて、他の地番へ移転する場合

⇒ 定款変更が必要


たとえば、定款に本店所在地を新宿1-5-10と地番まで定めている場合で、新宿1-10-1へ移転する場合など。


③管轄法務局内の他の市区町村へ移転する場合

⇒ 定款変更が必要


たとえば、定款に本店所在地を渋谷区と定めており、本店を渋谷区から目黒区内へ移転する場合(※ 東京法務局渋谷出張所は、渋谷区と目黒区の2つの区を管轄しています。)


④他の法務局の管轄区域へ本店を移転する場合

⇒ 定款変更が必要


株主総会議事録、取締役会議事録の作成

自分で本店移転をするにあたって定款変更をする必要がある場合には、株主総会の特別決議で定款を変更する旨の決議をし、取締役会設会社の場合は取締役会の決議で具体的な移転先や移転日を決めます。取締役会を置いていない会社は、取締役の過半数の決定で移転先や移転日を決定し、取締役決定書を作成します。


管轄内移転か管轄外移転かの確認と登記申請手続き

本店移転手続きは、同じ法務局内での移転か、それとも他の法務局への移転かによって変わります。


管轄内移転(定款変更の有無を確認①~③のケース)

本店移転登記申請書を1通作成し、議事録等の必要書類を添付して、本店所在地を管轄する法務局(登記所)へ提出します。この場合の登録免許税は3万円となります。


管轄外移転(定款変更の有無を確認④のケース)

本店移転登記申請書を2通(旧所在地提出分と新所在地提出分)作成し、議事録等の添付書類を添付して、旧所在地の法務局へまとめて提出します。


この場合は、まずは旧所在地の法務局で処理が行われ、その完了後に新所在地の法務局へ資料が送付され、そこで最終的な処理が行われます。


この場合の登録免許税は3万円×2通分=6万円が必要となり、書面申請の場合は、それぞれの申請書に収入印紙を貼付して登録免許税を納付します。


自分で本店移転登記の完了を確認

自分で手続きした本店移転登記が問題なく完了した場合には、登記事項証明書の請求をすることができるようになるため、これを取得して内容を確認します。


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自分で本店移転登記をする場合は、必要書類を自分で確認・作成が必要なのはもちろん、移転先が管轄内か管轄外か、登録免許税はいくらなのかの確認が必要ですが、GVA 法人登記なら案内に従うだけで簡単に必要書類が作成できます。法務局に行く必要のない郵送申請もサポートしていますので、ぜひご利用ください。

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自分でする場合の本店移転登記申請書の記載例(管轄外本店移転のケース)

① 旧所在地の法務局あての申請書のサンプル





② 新所在地の法務局あての申請書のサンプル


なお、必須ではありませんが、申請の順番がわかるように1/2と2/2といった符号をつけておくのが一般的です。

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本店移転登記は、株主総会議事録や株主リスト、登記申請書の作成など登記手続きのために必要な書類が多く、時間がかかります。

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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役決定書
  • 取締役会議事録
  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
  • 印鑑届書


GVA 法人登記なら、必要な情報を入力すれば管轄内・管轄外のそれぞれで必要な登記申請書類・必要書類を自動で作成。ネットのサービスなので、夜間や週末など自由な時間に利用できます。作成した書類は法務局に行かずに郵送で申請、登記申請の手間や時間を節約できます。
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自分で本店移転手続きをする際のその他の注意点

手続きにかかる期間

本店移転登記にかかる期間は法務局によって異なりますが、管轄内移転の場合は1週間ほどで完了するのが一般的です。

管轄外への移転の場合は、旧所在地の法務局と新所在地の法務局の2か所で手続きをするため、2週間ほどがかかる場合があります。


同一商号同一本店の確認

自分で本店移転登記をする場合には、同一商号同一本店にも注意する必要があります。

移転先と同一の所在場所に同一の商号で同じ内容の目的の会社がある場合は、同一商号同一本店として、本店移転の登記申請が受理されません。


したがって、手続きの前にあらかじめ移転先に同一の所在場所に同一の商号の会社がないかを法務局で確認しておく必要があります。


本店の移転日

登記申請書に記載する本店移転の日付は、変更の決議をした議事録に記載されている移転の時期(実際に移転した日)を記載します。

なお、本店移転の日より前に、本店移転の登記の申請をすることはできません。


本店移転などの変更登記はオンラインでの申請も可能です

一般的に浸透している申請方法は直接法務局に行くか、郵送での申請ですが、オンラインでの申請も可能です。ただしオンライン申請をする為には、法務局が発行する商業登記電子証明書が必要になります。商業登記電子証明書については下記の記事も参考にしてください。

参考記事:オンラインでの登記申請に必要な商業登記電子証明書とは?取得方法や費用・料金について解説します


まとめ

本店移転登記は専門家でなくとも、自分で行うことができます。しかし、「定款の変更が必要なのか?」「同じ管轄内の移転なのか?他管轄への移転なのか?」により、添付する書類や手続きが異なります。提出先や提出書類の確認、代理人に依頼する場合は委任状が必要になるなどもありますので、本店移転登記の申請をする前にはあらかじめ法務局で確認しておくと間違いがありません。記載内容に不備があると差し戻しになりますので、確実に申請できる準備をしましょう。不安な方は、下記で紹介しているサービスなどの利用もご検討ください。


【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
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  • 取締役決定書
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  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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