「本店を自宅から店舗へ変えたい」
「本社のオフィスを住所変更したい」
「代表の引越しにより本店の住所が変わった」
この例のように、オフィス移転に伴い本店住所を変更する際に必要となるのが「本店の移転登記手続き」です。
本記事では、司法書士に頼まずに自分で会社や法人の本店移転登記を法務局で申請手続きする場合の手続きや変更登記申請書の書き方、基礎知識、その際の注意点について解説いたします。自分で申請する場合のポイントやメリット、デメリットなど参考にしてください。
「本店を自宅から店舗へ変えたい」
「本社のオフィスを住所変更したい」
「代表の引越しにより本店の住所が変わった」
この例のように、オフィス移転に伴い本店住所を変更する際に必要となるのが「本店の移転登記手続き」です。
本記事では、司法書士に頼まずに自分で会社や法人の本店移転登記を法務局で申請手続きする場合の手続きや変更登記申請書の書き方、基礎知識、その際の注意点について解説いたします。自分で申請する場合のポイントやメリット、デメリットなど参考にしてください。
まずはじめに、法人登記の書類作成方法を解説します。書類作成には「GVA 法人登記」の利用など主に4つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、自分に向いている申請方法をご確認ください。
法務局で公開されている無料のテンプレートを利用して、自分で書類作成から申請までをおこなう方法です。費用がかからないメリットがある半面、専門的な登記知識を必要とします。一か所でも間違えると補正が入りますので、利用の際は注意が必要です。
オンラインで必要書類が自動作成できるサービスです。登記知識を必要とせず、画面の案内に従うだけで書類が作成できます。最短7分・費用5,000円~と、時間と費用を極力抑えて効率よく登記申請したい方におススメです。
会計ソフトでおなじみのフリーのサービス。フリー会社設立から一気通貫で法人の変更登記手続きができます。UIもわかりやすく、登記の知識がない人でも画面の指示に従うだけで簡単に必要書類が作成できます。費用を抑え、効率よく手続きをしたい方におススメ。
法務局のオンラインサービスを利用する方法です。オンラインで書類の作成から申請までできるメリットがありますが、ソフトウェアのインストールや電子証明書の事前準備が必要です。また、UIが複雑なため、初心者の方には難易度の高い方法です。
登記知識がなくても相談しながら勧められる、丸投げできるなどのメリットがあります。ただし、安くはない手数料(専門家報酬)の支払いが必要なので、費用を抑えたい方にはおすすめしません。また、依頼先の選定や複数のやりとりなど、時間的な手間が多少かかります。
それぞれの方法を表にまとめましたのでご確認ください。
比較 | ①法務局テンプレート | ②GVA法人登記 | ③freee登記 | ④かんたん登記・供託申請 | ⑤司法書士に依頼 |
|---|---|---|---|---|---|
手続き | 自分で | 自分で | 自分で | 自分で | プロにお任せ |
難易度 | 非常に高い | 低い | 低い | 非常に高い | 非常に低い |
手間 | 専門知識が必要 | 画面に従うだけで簡単 | 画面に従うだけで簡単 | 操作が難しい | 丸投げできる |
所要時間目安 | 数日以上 | 最短7分~ | 最短7分~ | 自身の登記知識による | やりとりが必要 |
費用の目安 | 0円 | 5,000円~ | 5,000円~ | 0円 | 数万円〜 |
特徴 | 法務局提供なので確実 | 安くてUIが分かりやすい | 安くてUIが分かりやすい | UIがわかりにくい | 費用は高いが相談できる |
本記事で紹介するやり方で、自分でゼロから書類作成することはもちろん可能ですが、正確な書類を作成するための情報収集や、法務局へ提出後の修正(補正)対応があると、大きく時間をロスしてしまう可能性があります。
GVA 法人登記なら本店移転登記に必要な書類をオンライン上で簡単に作成できます。本店移転登記は法人変更登記の中では比較的簡単ですので、専門家に依頼せずに申請することが可能です。法務局にいかずに申請できる郵送申請もサポートしていますので、手間をかけずに登記申請を済ませたい方はぜひご利用ください。
データ基盤構築、データ分析、データ戦略支援などの事業を行っているスマートグラフ合同会社様は、GVA 法人登記を使って本店登記の必要書類を自分で作成されています。自分で申請する方法を調べている中、GVA 法人登記の記事を見つけ、サービス利用されたとのことです。
詳しい内容はこちらをご確認ください
「記事コンテンツ内容・WEBサイトのUIに優れ、抱えていた課題をまるごと解決してくれた素晴らしいサービスです」.jpg?w=240&h=160)
会社の住所を「本店」といいます。これを変更した場合には、登記記録の住所を新たな住所に変更するため、法務局でその旨の登記をする必要があります。これを「本店移転登記の申請」といいます。
本店移転登記の届出は、会社法により、移転をした日から2週間以内にすることと定められており、期限内に手続きをしなかった場合、登記懈怠となり代表者個人に100万円以下の過料を科せられることがあります。移転後は何かとバタバタしますので、申請期限を忘れることのないよう注意が必要です。
本店移転登記について以下の記事でも解説していますので参考にしてください。
関連記事:本店移転の登記とは?手続きや申請方法・必要書類を解説
株主総会・取締役会で本店決議を行い、本店移転登記に必要な書類の作成(株主総会議事録・取締役会議事録・登記申請書など)し、収入印紙を貼付し移転前の管轄法務局に提出という一連のフローを自分ですべて行えば、自分で本店移転登記の申請をすることができます。
方法としては申請用総合ソフトを利用して法務省のオンライン申請システムを利用したり、窓口での書面申請、郵送申請などがあります。さらに手軽に本店移転登記を自分で申請する方法としては、GVA 法人登記などのWebサービスを利用して、ブラウザから移転先住所などを入力して登記書類を作成し、法務局に郵送申請するのも有効です。
自分で本店移転登記をするには、以下の手順で行います。
本店を移転する場合には、まずは定款変更手続きが必要となるかどうかを調べます。
本店を定款でどのように定めているかにより、定款変更が必要な場合と不要な場合があります。
①定款に本店所在地が市区町村まで記載されていて、移転先が同じ市区町村内の場合
⇒ 定款変更が不要
たとえば、定款に本店所在地が新宿区内と定められており、本店を新宿1-5-10から新宿1-10-1へ移転する場合など。
②定款に具体的な地番まで定めていて、他の地番へ移転する場合
⇒ 定款変更が必要
たとえば、定款に本店所在地を新宿1-5-10と地番まで定めている場合で、新宿1-10-1へ移転する場合など。
③管轄法務局内の他の市区町村へ移転する場合
⇒ 定款変更が必要
たとえば、定款に本店所在地を渋谷区と定めており、本店を渋谷区から目黒区内へ移転する場合(※ 東京法務局渋谷出張所は、渋谷区と目黒区の2つの区を管轄しています。)
④他の法務局の管轄区域へ本店を移転する場合
⇒ 定款変更が必要
自分で本店移転をするにあたって定款変更をする必要がある場合には、株主総会の特別決議で定款を変更する旨の決議をし、取締役会設会社の場合は取締役会の決議で具体的な移転先や移転日を決めます。取締役会を置いていない会社は、取締役の過半数の決定で移転先や移転日を決定し、取締役決定書を作成します。
GVA 法人登記なら、登記申請に必要な各種議事録も入力内容をもとに自動作成することが可能です。
本店移転手続きは、同じ法務局内での移転か、それとも他の法務局への移転かによって変わります。
管轄内移転(定款変更の有無を確認①~③のケース)
本店移転登記申請書を1通作成し、議事録等の必要書類を添付して、本店所在地を管轄する法務局(登記所)へ提出します。この場合の登録免許税は3万円となります。
管轄外移転(定款変更の有無を確認④のケース)
本店移転登記申請書を2通(旧所在地提出分と新所在地提出分)作成し、議事録等の添付書類を添付して、旧所在地の法務局へまとめて提出します。
この場合は、まずは旧所在地の法務局で処理が行われ、その完了後に新所在地の法務局へ資料が送付され、そこで最終的な処理が行われます。
この場合の登録免許税は3万円×2通分=6万円が必要となり、書面申請の場合は、それぞれの申請書に収入印紙を貼付して登録免許税を納付します。
自分で手続きした本店移転登記が問題なく完了した場合には、登記事項証明書の請求をすることができるようになるため、これを取得して内容を確認します。
移転後は、本記事で紹介する登記申請の他にも、税務や雇用関係でさまざな変更手続きが必要になりますので忘れずに行いましょう。以下の記事もご参考ください。
関連記事:法人住所変更(会社移転)に必要な手続き一覧のチェックリスト
本店移転登記にかかる期間は法務局によって異なりますが、管轄内移転の場合は1週間ほどで完了するのが一般的です。
管轄外への移転の場合は、旧所在地の法務局と新所在地の法務局の2か所で手続きをするため、2週間ほどがかかる場合があります。
自分で本店移転登記をする場合には、同一商号同一本店にも注意する必要があります。
移転先と同一の所在場所に同一の商号で同じ内容の目的の会社がある場合は、同一商号同一本店として、本店移転の登記申請が受理されません。
したがって、手続きの前にあらかじめ移転先に同一の所在場所に同一の商号の会社がないかを法務局で確認しておく必要があります。
登記申請書に記載する本店移転の日付は、変更の決議をした議事録に記載されている移転の時期(実際に移転した日)を記載します。
なお、本店移転の日より前に、本店移転の登記の申請をすることはできません。
一般的に浸透している申請方法は直接法務局に行くか、郵送での申請ですが、オンラインでの申請も可能です。ただしオンライン申請をする為には、法務局が発行する商業登記電子証明書が必要になります。商業登記電子証明書については下記の記事も参考にしてください。
参考記事:オンラインでの登記申請に必要な商業登記電子証明書とは?取得方法や費用・料金について解説します
管轄内本店移転登記・管轄外本店移転の変更登記申請書テンプレートを準備しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請書の作成を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。
※下記のサンプルは管轄外本店移転の変更登記申請書です。
※状況により内容を変更してください
→申請書(管轄内本店移転登記)
→申請書(管轄外本店移転登記)
今すぐ使える本店移転の取締役決定書のテンプレートも用意しました。.png?w=601&h=764)
※状況により内容を変更してご利用ください
⇒取締役決定書(本店移転)
本店移転登記は専門家でなくとも、自分で行うことができます。しかし、「定款の変更が必要なのか?」「同じ管轄内の移転なのか?他管轄への移転なのか?」により、添付する書類や手続きが異なります。提出先や提出書類の確認、代理人に依頼する場合は委任状が必要になるなどもありますので、本店移転登記の申請をする前にはあらかじめ法務局で確認しておくと間違いがありません。記載内容に不備があると差し戻しになりますので、確実に申請できる準備をしましょう。不安な方は、下記で紹介しているサービスなどの利用もご検討ください。
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
本店移転登記は自分でも行えますが、専門知識の習得や書類作成に時間がかかり、記載ミスで補正を求められることもあります。GVA 法人登記なら、登記の知識がなくても画面の案内に沿って入力するだけで正確な書類が最短7分で完成。オプションの郵送パックを使えば、法務局に行かずに申請まで自分で完結できます。
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