「本店を自宅から店舗へ変えたい」
「本社のオフィスを住所変更したい」
とお考えの方は少なくないと思います。その際に必要となるのが「本店の移転登記手続き」です。
この記事では、自分で会社や法人の本店移転登記を法務局で申請手続きする場合の手続きとその際の注意点について解説いたします。
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「本店移転登記」とは?
会社の住所を「本店」といいます。これを変更した場合には、登記記録の住所を新たな住所に変更するため、法務局でその旨の登記をする必要があります。これを「本店移転登記の申請」といいます。
本店移転登記は、会社法により、移転をした日から2週間以内にすることと定められており、この期間内に手続きをしなかった場合には過料の対象となることもあります。
また、本店を移転する場合には、法務局の管轄地域内での移転(管轄内移転)と、他の法務局の管轄地域への移転(管轄外移転)の2通りがあり、どちらになるかによりそれぞれ手続きが異なります。
登記に必要な手続きの流れは?
自分で本店移転登記をするには、以下の手順で行います。
定款変更の有無を確認
本店を移転する場合には、まずは定款変更手続きが必要となるかどうかを調べます。
本店を定款でどのように定めているかにより、定款変更が必要な場合と不要な場合があります。
①定款に本店所在地が市区町村まで記載されていて、同じ市区町村内での移転する場合
⇒ 定款変更が不要
たとえば、定款に本店所在地が新宿区内と定められており、本店を新宿1-5-10から新宿1-10-1へ移転する場合など。
②定款に具体的な地番まで定めていて、他の地番へ移転する場合
⇒ 定款変更が必要
たとえば、定款に本店所在地を新宿1-5-10と地番まで定めている場合で、新宿1-10-1へ移転する場合など。
③管轄法務局内の他の市区町村へ移転する場合
⇒ 定款変更が必要
たとえば、定款に本店所在地を渋谷区と定めており、本店を渋谷区から目黒区内へ移転する場合(※ 東京法務局渋谷出張所は、渋谷区と目黒区の2つの区を管轄しています。)
④他の法務局の管轄区域へ本店を移転する場合
⇒ 定款変更が必要
議事録の作成
自分で本店移転をするにあたって定款変更をする必要がある場合には、株主総会の特別決議で定款を変更する旨の決議をし、取締役会の決議で具体的な移転先や移転日を決めます。取締役会を置いていない会社は、取締役の過半数の決定で移転先や移転日を決定します。
管轄内移転か管轄外移転かの確認と登記申請手続き
本店移転手続きは、同じ法務局内での移転か、それとも他の法務局への移転かによって変わります。
管轄内移転(定款変更の有無を確認①~③のケース)
本店移転登記申請書を1通作成し、議事録等の必要書類を添付して、本店所在地を管轄する法務局へ提出します。この場合の登録免許税は3万円となります。
管轄外移転(定款変更の有無を確認④のケース)
本店移転登記申請書を2通(旧所在地分と新所在地分)作成し、議事録等の添付書類を添付して、旧所在地の法務局へまとめて提出します。
この場合は、まずは旧所在地の法務局で処理が行われ、その完了後に新所在地の法務局へ資料が送付され、そこで最終的な処理が行われます。
この場合の登録免許税は3万円×2通分=6万円が必要となり、書面申請の場合は、それぞれの申請書に収入印紙を貼付して登録免許税を納付します。
自分で本店移転登記の完了を確認
自分で手続きした本店移転登記が問題なく完了した場合には、登記事項証明書の請求をすることができるようになるため、これを取得して内容を確認します。
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自分で本店移転登記をする場合は、必要書類を自分で確認・作成が必要なのはもちろん、移転先が管轄内か管轄外か、登録免許税はいくらなのかの確認が必要ですが、GVA 法人登記なら案内に従うだけで簡単に必要書類が作成できます。法務局に行く必要のない郵送申請もサポートしていますので、ぜひご利用ください。
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自分でする場合の本店移転登記申請書の記載例(管轄外本店移転のケース)
① 旧所在地の法務局あての申請書
② 新所在地の法務局あての申請書

なお、必須ではありませんが、申請の順番がわかるように1/2と2/2といった符号をつけておくのが一般的です。
自分で本店移転手続きをする際のその他の注意点
手続きにかかる期間
本店移転登記にかかる期間は法務局によって異なりますが、管轄内移転の場合は1週間ほどで完了するのが一般的です。
管轄外への移転の場合は、旧所在地の法務局と新所在地の法務局の2か所で手続きをするため、2週間ほどがかかる場合があります。
同一商号同一本店の確認
自分で本店移転登記をする場合には、同一商号同一本店にも注意する必要があります。
移転先と同一の所在場所に同一の商号で同じ内容の目的の会社がある場合は、同一商号同一本店として、本店移転の登記申請が受理されません。
したがって、手続きの前にあらかじめ移転先に同一の所在場所に同一の商号の会社がないかを法務局で確認しておく必要があります。
本店の移転日
登記申請書に記載する本店移転の日付は、変更の決議をした議事録に記載されている移転の時期(実際に移転した日)を記載します。
なお、本店移転の日より前に、本店移転の登記の申請をすることはできません。
まとめ
本店移転登記は専門家でなくとも、自分で行うことができます。しかし、「定款の変更が必要なのか?」「同じ管轄内の移転なのか?他管轄への移転なのか?」により、添付する書類や手続きが異なります。そのため、本店移転登記の申請をする前にはあらかじめ法務局で確認しておくと間違いがありません。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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