合同会社の本店移転登記とは?申請方法と必要書類を解説

本店移転
投稿日:2024.07.17
合同会社の本店移転登記とは?申請方法と必要書類を解説

合同会社の本店移転(オフィスの住所変更)は、定款上の本店住所の記載の粒度、移転先の住所(近隣地域への移転か否か)、代表の住所と本店住所が同一か等、会社の置かれた状況により対応すべき手続きが異なります。

会社の住所は取引を行うための根幹となる情報であるため、正しい登記を行うことが重要です。本記事では、合同会社の移転を間違いなく行える一助となるよう、変更登記手続きの申請方法と必要書類について解説します。

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合同会社の本店移転の登記申請は自分でできます

このページをご覧の方の中には、合同会社の本店移転登記を自分でやるために調べている方もいらっしゃると思います。

株式会社と比較すると合同会社は組織的にもシンプルということもあり、合同会社の本店移転の登記申請を自分で行うことは十分可能です。
法務局のWebサイトで配布されているテンプレートから書類を作成したり、GVA 法人登記のような支援サービスで書類を作成すればあとは法務局に提出するだけです。

合同会社の本店移転とは?

合同会社の住所を変更することを「本店移転」と言います。合同会社の本店所在地を変更する場合、本店移転登記が必要です。会社法により、本店所在地は登記事項とされており、変更があった場合は2週間以内に変更登記をしなければなりません(会社法第911条1項)。「本店移転」とは、会社の定款や登記事項証明書に記載された住所を移転することを指します。

なお、定款における本店の住所の記載は以下2つのパターンに分かれます。特に①のパターンでは引っ越した場所次第では定款の記載内容を満たしている場合があり、手続きの要否は慎重に確認しましょう。

①独立の最小行政区画まで記載する場合:例「当会社は、本店を東京都品川区に置く。」
②具体的な番地まで記載する場合:例「当会社は、本店を東京都品川区●町●丁目●番●号に置く。」

本店住所を変更したら登記申請申請が必要

本店移転には社内手続きと登記申請の2つが必要です。合同会社においては、代表社員や職務執行社員だけで本店移転を決定することができず、総社員の同意とそれを証する書類の作成が求められます。

社内手続きを経た後は、法務局に申請手続きを行うことで、新しい住所が登記事項証明書に反映されます。

合同会社の本店移転登記(住所変更)申請の流れ

合同会社の本店移転の登記申請は大きく社内決議と登記申請の2つに分かれます。定款変更を伴うか否かで手続きの詳細が変わるため、本章で具体的な内容を解説します。

社内決議と登記申請の2つの手続きが必要

株式会社や合同会社といった会社形態を問わず、本店移転には所定の手続きが必要です。合同会社の場合における具体的な申請手続きを本章では解説します。

①社内での本店移転決定の手続き

合同会社の場合には、本店移転決定の手続きは定款に記載されている本店所在地の変更が必要になるか否かで手続きが変わります。

定款変更が必要な場合
定款に定める本店所在地を変更するには、総社員の同意によって定款変更をする必要があり、また、具体的な本店所在場所や本店移転日は、業務執行社員の過半数の一致により決定する必要があります。

定款変更が不要な場合
具体的な本店所在場所や本店移転日は、業務執行社員の過半数の一致により決定する必要があります。

定款変更が不要な場合とは、既述した通り、独立の最小行政区画までを定款の記載としており、同区画内における移転の場合です。

具体例としては、定款に「当会社は、本店を東京都品川区に置く。」と記載していた場合に、住所は移るが東京都品川区内での移転である場合です。

②法務局に登記申請

合同会社の本店所在場所は登記事項であるため、移転した場合には、移転した日から2週間以内に管轄法務局への変更登記申請が必要です。変更登記の手続きには、登記申請書と定款変更や本店移転を決定したことを証する書面も添付します。

具体的な手続きは「管轄内本店移転」と「管轄外本店移転」のどちらに該当するかでその内容が変わります。両者の違いは、移転前の本店を管轄する法務局と、移転後の本店を管轄する法務局が同一か否かによる違いとなり、手続きが以下の通り異なります。

登録免許税は管轄内移転が3万円、管轄外移転が6万円で、収入印紙の貼付により納付します。


合同会社の本店移転登記の必要書類

手続きを進めるにあたっては、上記の添付書類および本店移転登記申請書の様式(テンプレート)および記入例のPDFファイルが法務局Webサイトでダウンロードできるので参考にしてください。インターネットからの電子申請も可能ですが専用ソフトや電子証明書の準備など時間がかかるため、環境に応じて電子申請の要否を判断していただければと思います。

なお、司法書士に手続きをお願いすることも可能ですが、その場合には委任状の用意が必要になります。

代表者の住所を本店住所にしている場合

代表者の住所を本店住所にしている場合には、本店移転=代表者の住所移転となり、追加の手続きが必要です。

具体的には、本店の変更登記に加えて、代表者住所の変更登記が必要となり、登録免許税として1万円がかかります(資本金1億円超の場合は3万円)。
特に合同会社の場合は規模の小さい会社が多いことから本店と代表者の住所が同一であることも多いため、追加手続きと費用が必要になる点は留意しましょう。

登記申請には2週間の期限がある

上述した登記申請は、移転の日から2週間以内に行う義務があります(会社法第915条第1項)。最大で100万円の過料を科せられる可能性があり、実際には高額の支払い例は稀ですが、移転が行われたら速やかに対応を行いましょう。

本店移転の登記申請後に必要な手続き

合同会社の本店移転を行うと、変更登記に付随して多くの関係機関への届出が必要となり、工数がかかります。どれも公的に必要な手続きであるため、漏れなく正確に行えるよう、本章では具体的な内容を解説します。

合同会社の本店移転登記に伴う変更は多い

合同会社の本店移転に伴う変更登記に付随して、税金関係、人事労務関係、金融取引関係先等との変更に関する手続きが必要となります。各々について具体的な内容を解説します。

税務署への届出(国税)
「異動事項に関する届出」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」が必要となります。管轄外移転の場合には、それぞれの税務署に提出が必要です。

都道府県税事務所への届出(都道府県税)
移転後速やかに、「事業開始等申告書」の提出が必要です。都道府県をまたぐ場合には移転前後の事務所に提出する必要があるため、注意しましょう。

市区町村への届出(市区町村税)
移転後速やかに、「法人の設立(設置)変更等申告書」の提出が必要です。

年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)
「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」の提出が必要です。日本年金機構が管轄内の場合と管轄外の場合とに分けて対応方法をHPで紹介しているため、状況に応じてHPを確認することをお勧めします。

労働基準監督署への届出(労働保険)
都道府県をまたぐか否かで提出する内容が異なります。

  • またぐ場合:「労働保険名称、所在地等変更届」
  • またがない場合:「労働保険関係成立届」「労働保険保険料申告書」


公共事業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険)
「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出が必要になります。ハローワークに書類を提出する際には、労働基準監督署に届出をした際の書類控えも必要になるため、先に労働基準監督署への届出を済ませおくと良いでしょう。

その他、金融機関や取引先や印鑑届など
金融機関に対する登録口座の住所変更、取引先への連絡(書類送付先に関わります)、印鑑届の住所等の変更が必要です。
移転初期は書類が誤って移転前住所に送付されることもあるため、書類の転送サービスも活用しましょう。

合同会社の本店移転の手続きは会社の状況に合わせて正確に行いましょう

合同会社の本店移転は、定款における本店住所の記載状況、移転先の住所(管轄内移転か否か)、代表の住所と本店住所が同一であるか等、会社と移転先住所によって対応しなければいけない手続きが異なります。

ただし、本店住所は取引の根幹に関わる部分であり、定款や登記簿謄本にも記載される事項であるため、移転をすると多くの関係機関との書類のやり取りが発生します。
どの手続きも漏れは許されないため、手続きの概要と詳細な内容をしっかり把握して、移転手続きを完了することが重要です。

【最短7分】合同会社の本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。

合同会社の本店移転登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる合同会社の本店移転登記に必要な書類

※手続き状況により、一部作成されない書類もございます

  • 総社員の同意書
  • 業務執行社員の決定書
  • 登記申請書(管轄外本店移転の場合は、管轄外提出分も同時に作成)
  • 印鑑届書


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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