みなさんは、本店移転の登記申請に期限があることはご存じでしょうか?
本記事では、本店移転の登記申請に期限があることを知らなかったという方のために、期限までに時間がない場合や期限を過ぎた後の登記申請について解説します。
申請期限は重要ですので、これから本店移転を予定している方や本店移転登記の準備をしている方は、この記事を参考に申請期限をご確認下さい。
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そもそも本店移転登記とは?
※急ぎの方は読み飛ばしてください
本店移転登記とは、会社の登記事項証明書に記載されている本店住所を変更するための登記申請です。「会社移転登記」とほぼ同義といってよいでしょう。
後述しますが、本店移転の種類として管轄内・管轄外の2種類があり、それぞれで必要な手続きや登録免許税が異なります。
本店移転登記について詳しくは以下の記事で説明しています。
関連記事:本店移転登記とは?所在地変更の申請方法を解説
本店移転登記申請に期限はあるのか?
私の周りの人に聞くと意外と知らない人が多いのですが、会社の登記事項に変更が生じた際には、変更が生じた日から2週間以内に変更登記申請をしなければならないと「会社法第915条第1項」により定められています。本店住所は会社の登記事項ですので、本店移転の際には2週間以内に本店移転登記申請手続きをする必要があります。
本店移転登記申請の期限はいつか?
本店移転の場合、移転日を起算日とし2週間後が本店移転登記申請の期限となります。起算日の2週間後が法務局の休みの日(土曜日,日曜日,国民の祝日 等の休日,年末年始期間(12月29日~1月3日))と重なった場合は、翌業務取扱日が期限日となります。また、法務局の業務取扱時間は8時30分~17時15分ですのでご注意下さい。
法務局の業務取扱日、業務取扱時間の確認はこちら(法務局ホームページ)
期限を過ぎたあとでも本店移転登記申請はできるのか?
期限を過ぎた場合でも本店移転登記申請をすることは可能で、書類に不備がなければ通常通り受理されます。ただし、期限を過ぎてからの申請は登記懈怠(とうきけたい)扱いとなり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。無駄な費用を発生させないためにも期限にご注意下さい。
実際に過料の制裁を受けることはあるのか?
登記懈怠についてインターネットで調べてみると、実際に裁判所から過料決定通知書が送られてきたとSNSなどで発信している人を見かけます。
実際には期限を過ぎた後に申請した場合でも100%過料の制裁を受けるということではなく、受けたとしても数万円程度の場合が多いようです。
とはいえ、つまらない過料による出費は避けたいものです。本店移転登記の手続きが必要な方は今すぐ着手しましょう。
期限までに時間が無い場合はどうすれば良い?
この記事を読んでいる方の中には、変更登記申請に期限が設けられていることを初めて知った方もいると思います。中には2,3日後が変更登記申請の期限なのに書類も何も準備していない…という方もいるかと思います。そのような方でも期限内の変更登記申請を諦める必要はありません。期限内に間に合わせる方法がありますのでご案内します。
期限までに時間が無い場合はGVA 法人登記へお任せ下さい
変更登記申請の期限までに時間が無いのに何も準備していない….今から司法書士に依頼したり自分で書類を作成していては間に合わない…という方はGVA 法人登記にお任せ下さい。
GVA 法人登記は最短7分程で変更登記申請に必要な書類が作成できますので、当日中に変更登記申請をすることも可能です。費用も司法書士へ依頼するよりも安価でご利用可能ですので、時間の無い方、費用を抑えたい方はGVA 法人登記の利用をご検討下さい。
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【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。
株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
本店移転登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役決定書
- 取締役会議事録
- 登記申請書
- 登記申請書(管轄外用)
- 印鑑届書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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期限を過ぎている場合はなるべく早めに申請をしましょう
すでに期限が過ぎてしまっていている人の中には、「今から申請すると登記懈怠になる可能性があるから申請しない」と考えている方がいるかもしれませんが、それは間違いです。遅くなればなるほど制裁を受ける可能性も、金額も大きくなりますので、期限を過ぎている場合でも今すぐ変更登記申請を済ませましょう。
さいごに
この記事では本店移転登記申請の期限について書かせて頂きました。過料の制裁を受けることのないようご注意頂ければと思います。また、会社の登記内容は信用調査の為に他社に調べられる可能性がありますので、常に登記は最新にしておきましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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