本店移転時の定款の本店所在地変更を解説

本店移転
投稿日:2024.09.17
管轄外本店移転

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はじめに

本記事では、現在の会社の本店所在地を管轄する法務局とは異なる法務局が管轄する場所へ本店移転(オフィス移転)をする際の本店移転登記について説明しています。管轄内本店移転に比べ必要な書類が多くなるなど注意が必要ですので、これから管轄外への本店移転登記を予定している方は参考にして頂ければと思います。

管轄内、管轄外の本店移転登記はGVA 法人登記が便利です

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管轄内本店移転と管轄外本店移転の違いは何?

各法務局には管轄区域が設けられており、現在の会社の本店所在地を管轄する法務局の管轄区域内への移転を管轄内本店移転と呼び、他の法務局が管轄する区域への移転を管轄外本店移転と呼びます。

管轄外への本店移転は管轄内への本店移転に比べ必要書類が多く、登録免許税の納付額も増えます。本店移転をする際には、移転先が管轄内か管轄外かを事前に把握し、それに伴った書類などの準備が必要ですのでご注意下さい。

本店移転登記申請についてはこちらの記事でも解説しています
関連記事:本店移転登記とは?所在地変更の申請方法を解説
関連記事:本店移転登記申請の必要書類を解説

管轄外へ本店移転をする場合は定款の変更(最小行政区画の変更など)が必要です

定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村及び東京23区)までは定める必要があり、管轄外への移転の場合は必ず最小行政区画が変わりますので、定款の本店所在地の変更が必要となります。

なお、補足ですが最小行政区画内での本店移転の場合でも、現在の定款の本店所在地を「〇丁目〇番〇号」まで定めている場合は、定款の変更が必要になります。



定款の変更には株主総会の決議が必要です

定款の変更には株主総会の決議が必要で、この決議には議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成(特別決議)が必要となります。本店移転登記申請には定款の変更を決議した株主総会議事録の提出が必要ですので、登記申請前に準備をしておきましょう。


定款の本店所在地は「最小行政区画」までを定めておくと便利

今後、定款の本店所在地を変更する場合は最小行政区画までを定めておくと、その後の移転が最小行政区画内への移転であれば定款の本店所在地を変更する必要がなく便利です。
(例:東京都新宿区内での移転)

管轄外へ本店移転をする際の必要書類

管轄内本店移転と管轄外本店移転では本店移転登記申請に必要な書類が異なります。管轄外への移転は管轄内の移転に比べ必要な書類が増えますので、二度手間にになることのないよう事前にチェックをしておきましょう。

本店移転登記申請書(旧所在地分)

移転前の本店所在地を管轄する法務局宛の登記申請書です。登録免許税として3万円分の収入印紙を貼付が必要となります。収入印紙は法務局やお近くの郵便局でお求め頂けます。

本店移転登記申請書(新所在地分)

移転先の本店所在地を管轄する法務局宛の登記申請書です。こちらも登録免許税として3万円分の収入印紙を貼付が必要となります。

株主総会議事録

定款に定める本店所在地を変更する場合は、定款の変更を決議した株主総会議事録の提出が必要です。

株主リスト

株主総会議事録を提出する際には、併せて株主情報を記載した、株主リストを提出する必要があります。

取締役会議事録又は取締役決定書

本店移転に関する事項を決議した取締役会議事録の提出が必要です。取締役会を設置していない場合は、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役決定書)を提出する必要があります。

印鑑届書

管轄する法務局が変更する場合、新たな法務局に会社実印を登録する必要があるため、印鑑届書の提出が必要です。

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オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役決定書
  • 取締役会議事録
  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
  • 印鑑届書



さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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さいごに

管轄外への本店移転登記についてご説明させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。登記申請には変更が発生した日から2週間以内という登記変更申請期限が設けられています。期限を過ぎると代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。

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