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本記事では、現在の会社の本店所在地を管轄する法務局とは異なる法務局が管轄する場所へ本店移転(オフィス移転)をする際の本店移転登記について説明しています。管轄内本店移転に比べ必要な書類が多くなるなど注意が必要ですので、これから管轄外への本店移転登記を予定している方は参考にして頂ければと思います。
各法務局には管轄区域が設けられており、現在の会社の本店所在地を管轄する法務局の管轄区域内への移転を管轄内本店移転と呼び、他の法務局が管轄する区域への移転を管轄外本店移転と呼びます。
管轄外への本店移転は管轄内への本店移転に比べ必要書類が多く、登録免許税の納付額も増えます。本店移転をする際には、移転先が管轄内か管轄外かを事前に把握し、それに伴った書類などの準備が必要ですのでご注意下さい。
定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村及び東京23区)までは定める必要があり、管轄外への移転の場合は必ず最小行政区画が変わりますので、定款の本店所在地の変更が必要となります。
なお、補足ですが最小行政区画内での本店移転の場合でも、現在の定款の本店所在地を「〇丁目〇番〇号」まで定めている場合は、定款の変更が必要になります。
GVA 法人登記なら管轄外本店移転登記申請に必要な書類が最短7分、10,000円で作成できます。
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定款の変更には株主総会の決議が必要で、この決議には議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成(特別決議)が必要となります。本店移転登記申請には定款の変更を決議した株主総会議事録の提出が必要ですので、登記申請前に準備をしておきましょう。
今後、定款の本店所在地を変更する場合は最小行政区画までを定めておくと、その後の移転が最小行政区画内への移転であれば定款の本店所在地を変更する必要がなく便利です。
(例:東京都新宿区内での移転)
管轄内本店移転と管轄外本店移転では本店移転登記申請に必要な書類が異なります。管轄外への移転は管轄内の移転に比べ必要な書類が増えますので、二度手間にになることのないよう事前にチェックをしておきましょう。
移転前の本店所在地を管轄する法務局宛の登記申請書です。登録免許税として3万円分の収入印紙を貼付が必要となります。収入印紙は法務局やお近くの郵便局でお求め頂けます。
移転先の本店所在地を管轄する法務局宛の登記申請書です。こちらも登録免許税として3万円分の収入印紙を貼付が必要となります。
定款に定める本店所在地を変更する場合は、定款の変更を決議した株主総会議事録の提出が必要です。
株主総会議事録を提出する際には、併せて株主情報を記載した、株主リストを提出する必要があります。
本店移転に関する事項を決議した取締役会議事録の提出が必要です。取締役会を設置していない場合は、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役決定書)を提出する必要があります。
管轄する法務局が変更する場合、新たな法務局に会社実印を登録する必要があるため、印鑑届書の提出が必要です。
管轄外へ本店移転をする際の本店移転登記申請に必要な書類や注意事項をご説明してきましたが、これまでに変更登記の経験が無く不安な方もいらっしゃると思います。そのような方は、弊社が運営しております司法書士監修のGVA 法人登記のご利用を頂くと、スムーズに書類の作成ができます。
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管轄外への本店移転登記についてご説明させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。登記申請には変更が発生した日から2週間以内という登記変更申請期限が設けられています。期限を過ぎると代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。