本店移転(法人の住所変更)登記をオンライン申請する方法

本店移転
投稿日:2024.08.21
本店移転(法人の住所変更)登記をオンライン申請する方法

会社の本店所在地を変更(オフィスの住所移転)したときには、本店移転登記が必要になります。

登記申請で法務局の窓口に行く場合は、①申請書および添付書類の作成および印刷、②収入印紙の購入および貼付、③法務局の窓口に提出、という時間と労力がかかるプロセスを踏まないといけません。

しかし、近年の行政のデジタル化の流れで登記申請がオンライン申請しやすくなりました。今後はPCを利用した登記申請が増えてくると予想されます。
この記事では、本店移転登記を自分でPCを利用してオンライン(web)で申請する方法について、基礎知識や注意事項、メリット・デメリットをふまえて紹介します。

自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです

【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら

株式会社の本店移転登記をオンライン申請する方法

株式会社の本店移転登記をオンライン申請するには以下の手順で手続きする必要があります。

申請前の準備

  • 法務局サイトにて申請者情報の登録(初めての方のみ)
  • 申請用総合ソフトのインストール(初めての方のみ)
  • 申請用総合ソフトへのログイン


申請手続き

  1. 登記申請書の作成
  2. 電子署名の付与
  3. 申請書の送信
  4. 登録免許税の電子納付
  5. 添付書面の提出


詳細は以下の法務省サイト内にて解説しています。
以下でオンライン申請方法を解説します。

商業・法人登記のオンライン申請をする方法




法務省の「商業・法人登記のオンライン申請について」によれば、商業・法人登記はオンラインで申請することができます。

商業・法人登記だけではなく、不動産登記や成年後見登記など様々な登記のオンライン申請が可能になっています。

登記のオンライン申請には「登記・供託オンライン申請システム」を利用して行います(インストールが必要です)。

登記・供託オンライン申請システムとは、登記と供託に関する申請や請求をインターネット上で行なうシステムです。法務局の窓口に行かなくても会社や自宅からオンラインで手続きができる便利なシステムです。

法務局の窓口に行く必要のない「登記・供託オンライン申請システム」とは




登記・供託オンライン申請システム」とは、不動産登記や商業・法人登記、動産譲渡登記など登記手続きをオンライン上で申請できるシステムです。

登記申請を「紙」で申請する場合は、法務局に持参または郵送で行なう必要があります。「登記・供託オンライン申請システム」では、オンライン上で申請することが可能で、外出することなく登記申請を行なうことができる点が大きなメリットです。

本店移転登記(法人の住所変更)をオンライン申請する流れ

「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、本店移転登記を申請する流れを解説します。

法務局の「株式会社の本店移転の登記をしたい方(オンライン申請)」において、オンライン申請の方法や流れについて説明しています。法務局のホームページは、頻繁に情報が更新されるので、申請前に必ず確認しておきましょう。




主な流れは以下のとおりです。

  • 事前準備
  • 登記申請書の作成
  • 申請者への電子署名の付与
  • 申請データの送信
  • 登録免許税の納付
  • オンラインにより送信しない添付書面の提出


ちなみにオンラインで登記申請を行う場合には、会社の印鑑の提出は任意となります。
操作手引書(商業・法人登記申請)【簡易版】の「1-1 商業・法人登記申請【共通編】」に沿って流れをご説明します。



事前準備
登記・供託オンライン申請システム」のトップページの「申請者情報登録」を選択します。




申請者情報を入力する画面に切り替わるので、以下の必要項目を入力します。

  • 申請者ID
  • パスワード
  • 氏名
  • 郵便番号

など

申請者情報を入力することで、申請者IDやパスワードを取得することができます。




その後、「申請用総合ソフト」をダウンロードし、起動・ログインします。ログインの際には申請者IDとパスワードが必要になります。

上記の手続きは登記ねっとの「動画でわかるオンライン申請」で確認することができます。




申請書情報の作成

「処理状況表示」画面の 「申請書作成」から「申請書様式一覧選択」を開きます。
本店移転登記の申請書を選択し、下記の必要事項を入力します。

  • 会社法人等番号
  • 商号(フリガナ)
  • 本店
  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 登録免許税
  • 添付書類

など

記入例については、法務局の「商業・法人登記の申請書様式」を参考にしましょう。

入力が完了したら、画面上部の「チェック」ボタンをクリックして、作成した申請書情報の形式チェックを行います(1-1 商業・法人登記申請【共通編】P.5)。

申請書への電子署名の付与

申請書情報に添付するために作成した添付書面情報に電子署名を付与します。
署名方法には「ICカードで署名」と「ファイルで署名」の2つの方法があります。

「署名付与完了」のダイアログが表示されたら、添付書面情報への電子署名の付与が完了したことが分かります(1-1 商業・法人登記申請【共通編】P.9)。その後、添付書面情報を申請書情報に添付します(1-1 商業・法人登記申請【共通編】P.10)。

申請データの送信

法務局に申請書情報を送信するプロセスです。
作成した申請書情報を選択し、画面上部の「申請データ送信」をクリックします(1-1 商業・法人登記申請【共通編】P.14)。
送信が完了すると、「送信前申請一覧」画面で対象の申請情報の状態欄に「送信完了」が表示されます。

登録免許税の納付

登録免許税の納付方法には以下の2種類があります。

・電子納付(インターネットバンキング等)によって、登録免許税を納付する
・収入印紙等によって登録免許税を納付する

民間の金融機関のインターネットバンキングを使って、登録免許税が納付できます。
利用できる金融機関については、e-Gov電子納付の「金融機関一覧」から確認できます。

「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」 画面で送信した申請書情報の「納付」をクリックし、案内にしたがって納付します(1-1 商業・法人登記申請【共通編】P.16)。

収入印紙等によって登録免許税を納付する場合には「登録免許税納付用紙の印刷(商業・法人)」をクリックして納付用紙を印刷します(1-1 商業・法人登記申請【共通編】P.17)。

必要事項を入力した上で、登録免許税納付用紙の印紙等貼付欄に必要金額分の収入印紙を貼付します。
記載事項を確認した上で管轄の法務局に持参または郵送して、登録免許税(管轄内:3万円、管轄外:6万円)を納付します。

オンラインで登録免許税の納付が完結する電子納付は利便性が高いです。

オンラインにより送信しない添付書面の提出

書面で作成された添付書面を法務局に提出する方法によって提供する場合には別途操作が必要になります。

まず「申請用総合ソフト」で「書面により提出した添付書類の内訳表の印刷 (商業・法人)」をクリックして内訳表を印刷します。記載事項を確認した上で、持参または郵送します(1-1 商業・法人登記申請【共通編】P.18)。

上記の操作や手続きがすべて完了すると、本店移転登記申請が完了します。ただし、申請内容に不備があった場合には、登記所から「補正」のお知らせがあります。

その場合には、「処理状況表示」画面で作成した申請を選択し、上部のメニューから「補正」をクリックして補正の対応をしましょう(1-1 商業・法人登記申請【共通編】P.19)。

まとめ

電子証明書付きマイナンバーカードをお持ちの場合は、本店移転登記はオンライン上で完結する電子申請がおすすめです。

従来、登記申請には時間と労力がかかりましたが、電子申請によって、申請手続きの負荷が軽減されるかもしれません。
オンライン申請の方法は記事で説明したとおりですが、法務局のホームページは頻繁に更新があるので、安心してご利用いただくために、必ず最新情報を確認してください。

登記懈怠について

法人変更登記に期限があることはご存じでしょうか。変更が発生した後(本店移転の場合は移転日)、のんびり申請すれば良いというわけではなく、2週間以内にという申請期限が設けられています。

この期限を経過してからでも変更登記申請を行うことはできますが、期限を過ぎたあとの申請は登記懈怠扱いとなり代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。期限内に申請すれば問題ありませんので、罰則を受けることのないよう、引越したら速やかに登記申請を行いましょう。

【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。

本店移転登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役決定書
  • 取締役会議事録
  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
  • 印鑑届書



さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

【クーポン利用手順】
GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。




\本店移転登記するなら/


執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る